事業承継税制 資産管理会社とは?

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事業承継税制

本記事は、平成30年税制改正前の情報ですのでご留意ください。

みなさん、こんにちは
事業承継専門の税理士法人トゥモローズです。

事業承継税制 基本中の基本の記事に関連し、事業承継税制のお話です。
前回は、従業員要件について確認しました。
今回は、次の要件である「資産管理会社」についてです。

事業承継税制 資産管理会社とは?

事業承継税制の適用が認められる会社の要件として、
資産管理会社に該当しないこと
というものがあります。

資産管理会社は、資産保有型会社資産運用型会社に分けることができます。
すなわち、資産保有型会社又は資産運用型会社に該当してしまった場合には事業承継税制の適用ができないのです。
今回はこの資産管理会社の定義についてわかりやすく解説します。

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1.資産保有型会社

要件が若干細かいので、細かい部分は無視して、まずは、大枠を確認しましょう。
すごく端折って簡単に言うと、
資産保有型会社とは貸借対照表の総資産に占める特定資産(※)の割合が70%以上の会社をいいます。

趣旨を簡単に説明すると事業にあまり関係のない資産(特定資産)をただ保有しているだけの会社に事業承継税制を適用させることは制度的になじまないためです。また、地主さんなどが保有不動産等を法人化して事業承継税制を適用しようとする相続税の租税回避を防止するために設けられている要件でもあります。

(※) 特定資産とは?
次に掲げるような資産をいいます。
① 国債、地方債、上場株式、資産管理会社の持分
② 自社で実際に使用していない不動産(賃貸不動産など)
③ ゴルフ会員権
④ 書画骨董、貴金属、宝石など
⑤ 現預金、会社の代表者や同族関係者に対する貸付金

念のため条文でも確認してみましょう。

円滑化省令第1条第12項第2号

二  当該一の日における次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額
イ 金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券及び同条第二項
の規定により有価証券とみなされる権利(以下「有価証券」という。)であって、当該会社の特別子会社(資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。)及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上である会社(第六条第二項において「資産保有型子会社」という。)又は当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社(同項において「資産運用型子会社」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分以外のもの
ロ 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
ハ ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
ニ 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
ホ 現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。)
(1) 経営承継受贈者(第六条第一項第七号トの経営承継受贈者をいう。次号において同じ。)又は経営承継相続人(同項第八号トの経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(2) (1)に掲げる者の関係者のうち、第九項第六号中「会社」とあるのを「会社(外国会社を含む。)」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者

もっと細かく解説すると70%を算定する上での分子と分母に過去5年間の経営承継受贈者等が受けた配当金や過大役員給与等を含めるなどあるのですが、細かく解説すぎるとわかりずらくなるのでここでは割愛します。
参考までに関連する条文だけ掲載しておきますの興味ある人は確認してみてください。

租税特別措置法第70条の7第2項第8号

八 資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる会社をいう。
イ その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
ロ その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
ハ その日以前五年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

2.資産運用型会社

資産運用型会社についても端折ってざっくり説明すると
売上のうち特定資産の運用収入の占める割合75%以上である会社をいいます。

3.上記を満たしても資産管理会社にならない?!

次の要件を満たせば、上記1及び2の会社に該当したとしても資産管理会社に該当しない(事業承継税制の適用ができる)という納税者を保護する例外規定が設けられています。

① 3年以上継続して商品販売や役務提供等の行為をしていること
② 常時使用従業員(一定の親族を除く)が5人以上であること
③ 事務所、店舗等の固定施設を所有又は賃借していること

また、上記要件を満たす子会社を保有する場合には特定資産の判定上、その子会社を特定資産に含める必要もありません。

4.いつの時点で判定?

資産管理会社(資産保有型会社又は資産運用型会社)に該当するかどうかは、相続や贈与の直前の事業年度開始の日から納税猶予の期限確定までの期間にて判定することとなります。

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この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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