事業承継税制 非上場会社でないとだめ?

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事業承継税制

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

本記事は、平成30年税制改正前の情報ですのでご留意ください。

みなさん、こんにちは
事業承継専門の税理士法人トゥモローズです。

事業承継税制 基本中の基本の記事に関連し、事業承継税制の要件についてです。
前回は、資産管理会社について確認しました。
今回は、「非上場会社」についてです。

まずは、条文を確認してみましょう。

租税特別措置法第70の7第2項第1号ハ

ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

簡単に言うと、納税猶予を適用しようとする会社とその会社と特別関係にある会社(特定特別関係会社)が、ともに上場会社に該当しないことということです。条文上は、非上場株式等に該当することと規定してあります。

納税猶予の規定の趣旨が、株式市場での資金調達が困難とされる中小企業の経営者が事業を継続していくためには、株式等の保有が不可欠であることに鑑みて、相続税等の納税猶予を認めることにより税制面から事業承継を支援していこうとするものです。したがって、上場会社の場合には株式市場での資金調達も可能であり、納税猶予制度の趣旨とはなじまないため適用範囲から除いるのです。

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1.非上場株式等とは?

非上場株式等とは、次の株式等をいいます。
① その株式等のすべてが金融商品取引所に上場されていないこと
② その株式等のすべてが金融商品取引所への上場の申請がされていないこと
③ その株式等のすべてが店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないこと
④ その株式等のすべてが上記③の登録の申請がされていないこと
⑤ その株式等のすべてが外国の店頭売買有価証券登録原簿の登録がされていないこと
⑥ その株式等のすべてが上記⑤の登録の申請がされていないこと

なお、株式等の等とは、合名会社、合資会社、合同会社の出資のことを指します。
簡単に言うと、国内でも海外でも上場、店頭登録がされている銘柄(又は申請中の銘柄)では納税猶予は受けられませんということです。
ちなみに、事業承継税制 中小企業者とは?の記事の一番下でも記載しましたが、納税猶予の適用が受けられるのは、国内の株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社に限られます。医療法人、士業法人、一般社団法人、外国会社などは適用できませんので注意が必要です。

2.特定特別関係会社とは?

こちらの解説(事業承継税制 特別関係会社? 特定特別関係会社? 徹底解説)を参照してください。

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