事業承継税制 先代経営者・贈与者の要件

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事業承継税制

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

本記事は、平成30年税制改正前の情報ですのでご留意ください。

みなさん、こんにちは
事業承継専門の税理士法人トゥモローズです。

事業承継税制、すなわち、非上場株式等の相続税、贈与税の納税猶予制度につき、今回は株を受け渡す方、すなわち、贈与者(贈与税)、先代経営者(相続税)について詳しく解説します。

事業承継税制の他の要件については、事業承継税制 基本中の基本をご参照ください。

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贈与税の納税猶予(贈与者の要件)

次のいずれにも該当する必要があります。

代表権保有要件

納税猶予の適用の対象となる会社(認定贈与承継会社)の代表権(制限が加えられた代表権を除きます)を有していた個人であること。

議決権要件

贈与直前において、贈与者(先代経営者)及び贈与者の同族関係者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと。
※ 総議決権数には、議決権の行使に制限のある株式等の議決権を含みます。

相続税の納税猶予(先代経営者の要件)

次のいずれにも該当する必要があります。

代表権保有要件

納税猶予の適用の対象となる会社(認定承継会社)の代表権(制限が加えられた代表権を除きます)を有していた個人であること。
※ 代表権を有していた時期は相続開始時でなくても過去のいずれかの時期に代表権を有していたことがあれば大丈夫です。

議決権要件

相続の開始直前において、被相続人(先代経営者)及び被相続人の同族関係者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、被相続人が保有する議決権数が後継者を除いた同族株主の中で最も多くの議決権数を保有していたこと。
※ 総議決権数には、議決権の行使に制限のある株式等の議決権を含みます。

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