自筆証書遺言の保管制度をわかりやすく徹底解説
みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズの角田です。
自筆証書遺言(いわゆる手書きの遺言)は、自宅等で自身で保管する必要があります。
このため紛失したり死後に見つけてもらえなかったりすることもあり得ます。
そのような事態を防ぐことなどを目的として新たな制度が令和2年7月10日から始まりました。
ずばり、法務局での遺言書保管制度です。
今回は、この遺言書保管制度について徹底的にわかりやすく解説します。
なお、遺言についての詳しい解説は、遺言とは? わかりやすく徹底解説!を参照してください。
目次
遺言書保管制度のポイント
詳しい解説に入る前に遺言書保管制度のざっくりしたポイントを下記にまとめます。
まずは大枠から理解してください。
□自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
□継続的な保管費用はかからない(申請時に3,900円などの手数料はかかります)
□死亡後の検認は不要
□形式面は登記官がチェックしてくれるため形式不備にはならない
□公正証書遺言と違い内容面で不備になることはある
□遺言者死亡後に遺言の有無を検索できる
それでは、具体的に遺言書保管制度の解説をしてきます。
1. 遺言書の保管先
遺言書は法務局の本局、支局又は出張所にて保管してもらいます。
全国すべての本局、支局又は出張所で保管をしてもらえるわけではなく、法務大臣が遺言書保管所として下記の通り限定列挙されています。
また、上記遺言書保管所のいずれでも受け入れてくれるわけではありません。
下記のいずれかの遺言書保管所でしか保管できないのです。
□遺言者の本籍地の遺言書保管所
□遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
自身の管轄がどちらかは下記の法務局HPを参照してみてください。
私は江戸川区在住なので東京法務局の本局に申請します。仮に中野区在住の人であれば東京法務局の板橋出張所に申請します。
法務省HP 遺言書保管所管轄一覧
2. 保管申請時の提出書類
遺言書保管に必要な提出書類は下記の通りです。
①遺言書
②申請書
③手数料3,900円分の収入印紙
④印鑑(認印でも可能、シャチハタやスタンプ印は不可)
⑤遺言者の住民票(本籍地及び戸籍筆頭者の記載のあるもの)又は遺言者の戸籍謄本及び戸籍の附票
⑥本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのうちいずれか一つ)
上記⑤については「住民票」か「戸籍謄本と戸籍の附票」いずれか一つで大丈夫です。住民票のほうが一つで済むので楽ですね。
また、取得後3ヶ月以内のものでなければならないため注意しましょう。
3. 遺言書保管申請の手数料
遺言書の保管申請にかかる手数料は3,900円です。
公正証書遺言に比べれば安いですね。
手数料は現金で支払うのではなく収入印紙を手数料納付用紙に貼り付けて支払います。
なお、遺言書保管制度でかかる手数料を一覧にまとめましたのでご参照ください。
手続きの種別 | 手数料 |
遺言書の保管申請 | 3,900円 |
遺言書の閲覧請求 (原本) |
1,700円 |
遺言書の閲覧請求 (モニター) |
1,400円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 800円 |
申請書、撤回書の閲覧請求 | 1,700円 |
4. 法務局で保管されるもの
法務局では遺言書原本だけでなく、遺言書の一部の情報もデータとして保管されます。
このデータがあることにより後述する遺言書の検索が容易に可能になるのです。
法務局にて保管される遺言書データは下記の通りです。
①遺言書の画像データ
②遺言書の作成年月日
③遺言書の氏名、生年月日、住所、本籍
③受遺者
④遺言執行者
⑤遺言保管開始年月日
⑥遺言保管所の名称及び保管番号
5. 遺言書の保管期間
法務局における遺言書原本の保管期間は、遺言者の死亡の日から50年です。
遺言内容のデータの保管期間は、遺言書原本と異なり、遺言者の死亡の日から150年です。
なお、遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生日から120年を経過した後、50年経過後まで保管してもらえます。
6. 遺言書保管の具体的申請手続き
ここでは申請の流れから具体的な手続きについて順を追って解説していきます。
遺言書保管申請の流れ
↓
②申請書の作成
↓
③遺言保管所に予約
↓
④保管の申請
↓
⑥保管証の受取
①自筆証書遺言の作成
まずは手書きで遺言書を作成します。
自筆証書遺言の詳しい説明はまた別の機会に解説します。
②申請書の作成
遺言書の保管申請書を作成します。
上記も合わせてすべてで5ページあります。
詳しくは、法務省HPをご参照ください。
③遺言保管所に予約
遺言書保管申請は必ず予約が必要です。
予約方法は下記3つあります。
④保管の申請
保管する遺言書には下記の形式に基づいていなければなりません。
■A4サイズであること
■各ページにページ番号を付すこと
■両面に記載しないこと
■ホッチキス止めしないこと
■封をしないこと
■余白(上5mm以上、下10mm以上、左右20mm以上)を設けること
■縦書き、横書きかはどちらでもよい
添付書類や申請手数料については前述の通りです。
⑥保管証の受取
手続き終了後、「保管証」という書面の交付を受けることができます。
保管証のイメージについては下記法務省のパンフレットを参照してください。
法務省パンフレット
7. 【遺言者生前】保管後の閲覧申請
遺言者は遺言書保管後、いつでも自身の遺言書を閲覧することができます。
遺言者が生前中は遺言者以外の相続人、受遺者、親族は閲覧はできません。
閲覧方法は、①モニターによる閲覧と②原本の閲覧の2種類があります。
モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可能です。
原本の閲覧は遺言書が保管されている遺言書保管所でなければ閲覧できません。
8. 【遺言者生前】保管後の申請撤回
遺言者は保管した遺言書の申請を撤回することができます。
所定の撤回書を作成し、遺言書を返還してもらえるのです。
9. 【遺言者死後】保管後の遺言の検索 (遺言書保管事実証明書の発行)
遺言者が亡くなった後に限り、関係相続人等は、遺言書保管の有無を確認することができます。遺言書保管の有無は遺言書保管事実証明書を発行することにより判明します。
①関係相続人等とは?
関係相続人等とは、遺言者の相続人(相続欠格者、廃除された者、相続放棄者を含む)、受遺者、遺言により認知された者、遺言執行者をいいます。
②検索先は?
全国どこの遺言書保管所でも検索が可能です。
③必要書類は?
検索には下記の資料が必要です。
遺言者の死亡の事実がわかる戸籍(除籍)謄本
請求人の住民票の写し他
④手数料は?
手数料は800円です。
⑤遺言書保管事実証明書とは?
遺言書保管事実証明書とは、請求人を関係相続人等とする遺言書が保管されているか否かを証明する書面で遺言書が存在した場合でも存在しなかった場合でも発行されます。
存在した場合には、次に解説する遺言書情報証明書を交付請求しましょう。
10. 【遺言者死後】保管されている遺言の内容確認 (遺言書情報証明書の発行)
遺言書保管事実証明書を発行し、遺言書の存在が明らかになったら遺言の内容を確認します。
それが、遺言書情報証明書の発行手続きです。
①請求する人は?
遺言書情報証明書の請求できるのは関係相続人等です。
②検索先は?
全国どこの遺言書保管所でも請求が可能です。
③必要書類は?
請求には法定相続情報一覧図があれば大丈夫です。
もし法定相続情報一覧図がなければ遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票が必要になります。
④手数料は?
手数料は1,400円です。
⑤遺言書情報証明書の記載内容は?
遺言書情報証明書には、遺言書の画像情報、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍、受遺者、遺言執行者等の情報が記載されています。
11. 【遺言者死後】死亡後の相続人等による閲覧申請
遺言者の生前に遺言者自身が遺言書の閲覧ができたように、遺言者死亡後は遺言者の関係相続人等は遺言書の閲覧が可能です。
閲覧方法は、遺言者の閲覧方法と同様で、
①モニターによる閲覧と②原本の閲覧の2種類があります。
モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可能です。
原本の閲覧は遺言書が保管されている遺言書保管所でなければ閲覧できません。
なお、遺言書原本の閲覧には1,700円、モニターによる閲覧には1,400円の手数料がかかります。
12. 【遺言者死後】検認不要
遺言書保管制度の大きなメリットの一つとして相続人等による検認が不要というのがあります。
通常の自筆証書遺言の場合には検認しなければ相続手続きに有効な遺言書とはなりませんが、保管制度の遺言書の場合には検認を経る必要はありません。
13. 各遺言書の比較
自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 (保管制度) |
公正証書遺言 | |
証人 | 不要 | 不要 | 2人必要 |
遺言の保管 | 遺言者 | 法務局 | 公証人役場 |
遺言の撤回 | いつでもできる | 法務局から返還 | 遺言を新たに作成し 撤回の意思表示 |
費用 | かからない | 法務局での保管費用 3,900円 |
公証人手数料 上記参照 |
死亡後の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
紛失・改ざん の可能性 |
あり | なし | なし |
遺言の検索 | 不可 | 可能 | 可能 |
法的効力の安全性 | 無効の可能性あり | 形式面:有効 内容面:無効の可能性あり |
形式面:有効 内容面:無効の可能性はほぼなし |
14. Q&A
遺言書を差し替える場合の保管先
【Question】
既に遺言書を住所地を所轄する遺言書保管所に保管していますが、引っ越しをした後、保管している遺言書を差し替えたいのですが、引越し先の遺言書保管所に申請すれば良いですか?
【Anser】
引越し先の遺言書保管所ではなく元々遺言書を保管していた遺言書保管所に申請します。
申請が却下される事由
【Question】
遺言書の保管申請が却下されることもあるのですか?
もしあるならば却下される理由を教えて下さい。
【Anser】
却下されることはあります。
却下事由は下記の通りです。
① 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
② 当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
③ 当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
④ 申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。
⑤ 申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。
⑥ 法第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
⑦ 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
⑧ 法第十二条第一項の手数料を納付しないとき。
相続人等への通知
【Question】
自分が亡くなったときに遺言書が保管されていることを誰かに知らせたいのだけど可能ですか?
【Anser】
可能です。
遺言者の任意ですが、指定する者への通知の申出が可能です。
遺言者が死亡した旨と法務局で遺言書が保管されている旨のお知らせが指定者に通知されます。
なお、誰もが通知を受け取れる指定者になれるわけではなく下記の者に限られます。
・受遺者
・遺言執行者
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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
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