相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるもの

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相続税申告

みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

相続に際して死亡保険金を受け取ることがありますが、これらは本来の遺産ではなく受取人の固有財産となります。ただし、相続税上はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。なお、全額が課税対象となるのではなく下記の非課税枠が用意されています。

法定相続人の数×500万円

生命保険は死亡保険金そのものの支払だけでなく、これらに付随して死亡保険金と同時に支払われるものが多々あります。
今回は、付随的に支払われる各金額について非課税枠が使えるのかどうかわかりやすく解説します。

死亡保険金と一緒に振り込まれるもので相続税が非課税になるもの

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死亡保険金と一緒に振り込まれるもので相続税が非課税になるもの、ならないもの

1. 配当金

生命保険会社は契約者から預かった保険料を運用等して余った金額がある場合、それを剰余金といいます。この剰余金を原資に契約の定めるところにより契約者にその一部を分配することがあります。これを配当金といいます。この配当金が死亡保険金とともに支払われることがありますが、この配当金に非課税枠を適用できるのでしょうか。

【結論】
非課税枠適用可

2. 割戻金

割戻金は共済契約による上記1の配当金のようなものです。本来の共済金とともに支払われた割戻金に非課税枠を適用できるのでしょうか。

【結論】
非課税枠適用可

3. 前納保険料

前納保険料は読んで字のごとく将来の保険期間に対応する保険料を前もって払ったものを指します。この前納保険料が残っている間に死亡した場合には死亡保険金とともに返還されます。この前納保険料に非課税枠を使えるのでしょうか。

【結論】
非課税枠適用可

4. 未経過保険料

未経過保険料は上記3の前納保険料とほぼ同じ内容です。したがって、結論も同じです。

【結論】
非課税枠適用可

5. 特約還付金

かんぽ生命では、死亡保険金とは別に特約還付金という名目で支払われるものがあります。
特約還付金とは、主契約とは別の特約にかかる保険料について、主契約部分の消滅に伴い返還される特約保険料の積立部分となります。この積立部分が死亡保険とともに振り込まれるのです。
では、この特約還付金は非課税枠が適用できるのでしょうか。

【結論】
非課税枠適用不可
特約還付金は、みなし相続財産ではなく本来の相続財産です。したがって、受取人の固有財産ではなく遺産分割協議の対象にもなります。したがって、死亡保険金とは性質を異にするため非課税枠は使えません。

6. 生存保険金

かんぽ生命などで生前のうちに生存保険金の支払手続きを失念していたために死亡保険金とともに生存保険金が支払われることがあります。この生存保険金に非課税枠は適用できるのでしょうか。

【結論】
非課税枠適用不可
生存保険金は、ただ支払が死亡後になってしまっただけのただの未収金です。したがって、本来の相続財産に該当することから非課税枠も使えません。

7. 入院給付金

入院給付金とは、被保険者が病気やケガで入院した際に支払われる給付金です。この入院給付金が死亡保険とともに支払われることも少なくありません。

【結論】
非課税枠適用不可
入院給付金は、契約上の受取人が誰かにより取り扱いが異なります。
□ 契約上の受取人が契約者(被相続人)の場合
本来の相続財産に該当し相続税の対象(非課税枠はもちろん使えません)
□ 契約上の受取人が配偶者、子供など一定の親族の場合
相続税の対象にはなりません。また、受取人においても所得税上非課税とされています。

8. 遅延利息

遅延利息とは、保険会社が死亡保険金の請求を受けた日から死亡保険金の支払日までの期間が一定の期間(5営業日など)を超えた場合、その日数に応じて数%の利率で支払う利息のことをいいます。
この遅延利息も死亡保険金とともに支払われることが多いです。この遅延利息について非課税枠は使えるのでしょうか。

【結論】
非課税枠適用不可
そもそも遅延利息は相続税の課税対象とはなりません。したがって、非課税枠も関係ないのです。遅延利息は受取人の所得税(雑所得)の対象となります。

9. 契約者貸付金

契約者貸付金とは、保険契約者が解約返戻金の一部を保険会社から借りられる制度です。
死亡保険金を請求した場合において、契約者貸付金の残債があったときは、保険金から当該残債が差し引かれて入金されます。
契約者貸付が相続開始時点で残っている場合に、この残債を債務控除できるのか、又は、残債を差し引いた純額をみなし相続財産と計上するのか迷うところです。

【結論】
非課税枠適用可(債務控除適用不可)

被相続人が保険料負担者・保険契約者・被保険者である場合は契約者貸付金を差し引いた純額が相続税の対象となります。
すなわち、契約者貸付金は債務控除の対象にはなりません。
例えば、相続人が一人の相続案件で死亡保険金500万円、契約者貸付金200万円のときに受取人に300万円が振り込まれますが、
みなし相続財産として相続税の対象となるのが500万円なのか300万円なのか?

仮に債務控除できるならば、
生命保険金500万円-500万円(生命保険の非課税枠)=0円
契約者貸付金△200万円
相続税へのインパクトはマイナス200万円とできます。

正解は、
純額の300万円となります。
すなわち、契約者貸付金200万円は債務控除の対象となりません。
結果的に、
生命保険金300万円-300万円(生命保険の非課税枠)=0円
契約者貸付金0円(債務控除不可)
相続税へのインパクトはゼロとなります。

ちなみに、被保険者が被相続人以外の場合には、生命保険契約に関する権利として解約返戻金相当を相続財産に計上しますが、その場合の契約者貸付金は債務控除の対象となります。

10. 満期保険金の据置保険金

満期保険金の据置保険金とは、被相続人が生前に満期保険金を受け取らないで生命保険会社に据え置いていたお金です。
その据置保険金が死亡保険金と一緒に振り込まれることがありますが、その据置保険金は非課税枠が使えるでしょうか。

【結論】
非課税枠適用不可
据置金は保険会社に預けていた金額、すなわち、ただの債権と考えますので非課税枠は使えません。

11. 死亡保険金の据置保険金

死亡保険金の据置保険金とは、被相続人の死亡保険金を受取人が受け取らずに保険会社に据え置いたお金のことです。
この据え置いたお金は相続税の対象となり、非課税枠が使えるでしょうか。

【結論】
非課税枠適用可
死亡保険金を据え置いたとしても受け取る権利は確定してますのでその据置保険金は相続税の対象となります。
通常の死亡保険金と同様に非課税枠も適用可能です。

■関連記事:相続税の計算方法ガイド【5ステップでわかりやすく解説】

まとめ

死亡保険金と一緒に振り込まれるものでも生命保険の非課税枠が使えるもの、使えないものがあることをご理解いただけたと思います。
前述のもの以外で非課税枠が使えるかどうか迷ったらお気軽にお問い合わせください。
なお、生命保険金にかかる相続税の詳しい解説は、生命保険金には相続税がかかる 500万円✕相続人の数の非課税枠もをご参照ください。

相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるものの写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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