相続税の2割加算についてわかりやすく徹底解説!

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相続税申告

10秒でわかる この記事の要約

  • 相続税の2割加算は、配偶者と一親等の血族(子・親)以外が相続した場合に適用される
  • 主な対象者は兄弟姉妹、甥姪、孫養子、第三者(遺贈を受けた人)
  • 孫養子は2割加算の対象だが、代襲相続人として孫が相続する場合は対象外

相続税は、「配偶者」と「一親等の血族」以外が相続した場合には、その相続税を二割増しで支払う必要があります。

本記事では、2割加算の対象者、具体例、小規模宅地等の特例との有利選択まで詳しく解説します。

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目次

相続税の2割加算とは?|対象になる人・ならない人

相続税の2割加算とは、「亡くなった人と関係が近くない人は近い人に比べて2割多めに納めてね」という納税者不利の制度です。

では、関係が近くない人、すなわち、2割加算の対象となる人とはどの人でしょうか?

2割加算の対象となる人とは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人です。
すなわち、下記以外の人たちです。

◯ 子(孫養子以外の養子を含む。)
◯ 親
◯ 代襲相続人である孫

2割加算の対象となる人の具体例は後ほど詳しく解説しますが、実務でよく出てくる2割加算の対象となる人は、主に下記のような人です。

◯ 被相続人の兄弟姉妹
◯ 被相続人の孫養子
◯ 被相続人から遺贈を受けた第三者

なぜ2割加算されるのか?制度の趣旨

相続税が2割加算される理由は、主に下記の2つです。

■被相続人の兄弟姉妹や第三者:遺産を受け取ることの偶然性が高いため
■被相続人の孫養子:相続税の世代飛ばしが可能となって相続税の租税回避になってしまうのを抑制するため

2割加算される人・されない人をパターン別に解説

 

1. 兄弟姉妹

2割加算の対象

【解説】
兄弟姉妹は二親等の血族であるため当然2割加算の対象となります。

 

2. 甥、姪

2割加算の対象

【解説】
甥姪は三親等の血族であるため当然2割加算の対象となります。

 

3. 内縁の妻

2割加算の対象

【解説】
血族関係のない愛人に対して遺贈した場合にはもちろん2割加算の対象となります。

 

4. 第三者

2割加算の対象

【解説】
血族関係のない第三者に対して遺贈した場合にはもちろん2割加算の対象となります。

 

5. 同族会社

2割加算不要

【解説】
同族会社に遺贈した場合には、その会社は相続税の納税義務はありませんので2割加算も対象となりません。その会社にはその受け取った遺産につき法人税がかかります。

 

6. 養子

2割加算不要

【解説】
養子も一親等の法定血族に該当するため2割加算の対象とはなりません。ただし、孫などの直系卑属を養子にした場合には下記7の通り2割加算の対象となります。

 

7. 孫養子

2割加算の対象

【解説】
孫養子は民法上「一親等の血族」に該当しますが、相続税上は「一親等の血族」から除外されているため2割加算の対象となります。
財産の世代飛ばしによる相続税の租税回避を防止する意味でも孫養子は2割加算の対象となっているのです。

 

8. 代襲相続人である孫

2割加算不要

【解説】
代襲相続人は民法上「二親等の血族」に該当しますが、相続税上は「一親等の血族」と考えて2割加算の対象とはなりません。

 

9. 孫養子、かつ、代襲相続人

2割加算不要

【解説】
若干ややこしくなってきましたが、孫養子であり、かつ、代襲相続人に該当する場合には2割加算は不要です。

 

10. 養子の数の制限を受けた養子

2割加算不要

【解説】
相続税の基礎控除、生命保険や死亡退職金の非課税枠、相続税の総額の計算等において、相続税の租税回避を防止するために下記の通り養子の数に制限を設けています。

■実子がいる場合⇒養子は1人まで
■実子がいない場合⇒養子は2人まで

法定相続人の詳しい説明は、相続税の基礎控除と法定相続人(法定相続分)をわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

仮に、被相続人に実子がいない場合でA、B、Cの3人と生前に養子縁組をしたとします。
この場合において3人とも2割加算の対象にならないか、それとも制限を超えた1人が2割加算の対象になるのか悩みます。

結論としては2割加算の適用においては養子の数の制限を受けませんので3人とも2割加算は不要です。もちろん、孫養子が含まれていた場合にはその孫養子は2割加算の対象となります。

 

11. 養子縁組前に生まれた養子の連れ子

2割加算の対象

【解説】
養子に養子縁組前に生まれた連れ子がいる場合において、その養子が被相続人の前に死亡したときは、その養子の連れ子は代襲相続人とはなりませんので相続権がありません。
仮にその養子が遺贈で財産を取得したとしても2割加算の対象となります。

 

12. 養子縁組前に生まれた婿養子の連れ子

2割加算不要

【解説】
婿養子に養子縁組前に生まれた連れ子がいる場合において、その婿養子が被相続人の前に死亡したときは、その婿養子の連れ子は代襲相続人となり得ます。
この婿養子の連れ子は代襲相続人である孫に該当するため2割加算は不要です。
婿養子の連れ子の相続権については、国税庁HP 質疑応答事例 代襲相続権の有無(1)
をご参照ください。

 

13. 代襲相続人である甥姪

2割加算必要

【解説】
代襲相続人で2割加算の対象とならないのは直系卑属に限られます。傍系である甥や姪は2割加算の対象となります。

 

14. 相続放棄をした一親等の血族

2割加算不要

【解説】
相続放棄をしたとしても一親等の血族という事実は変わらないため2割加算は不要です。

 

15. 相続放棄をした代襲相続人である孫

2割加算の対象

【解説】
代襲相続人である孫は2割加算の対象にはなりませんが、その代襲相続人である孫が相続放棄をした場合には、2割加算の対象となります。

 

16. 特別寄与者

ケース・バイ・ケース

【解説】
特別寄与者が被相続人の一親等の親族以外の場合には2割加算の対象となります。
一親等の親族は基本的に被相続人の相続人に該当するため、その者が特別寄与者に該当するケースはレアケースですが、
例えば、被相続人に子がいて、被相続人の両親が特別寄与者のケースです。この場合に両者が受けた特別寄与料にかかる相続税は2割加算の対象にはなりません。
特別寄与者の詳しい解説は、特別寄与料の相続税での取り扱いをご参照ください。

2割加算と小規模宅地等の特例の有利選択|実務上の注意点

2割加算の対象者と非対象者がいる場合に両者とも小規模宅地等の特例の適用があるときは、対象宅地等の選択に注意が必要です。
すなわち、課税価格が一番低くなるケースで選択するのではなく最終的な相続税額が一番低くなる選択、すなわち、2割加算対象者の小規模宅地等の特例適用額が多くなるようにしたほうが最有利になる可能性が高いです。
詳しくは、相続税の節税 小規模宅地の特例の限度面積と有利選択について徹底解説を参照してください。

まとめ

相続税の2割加算は、配偶者と一親等の血族(子・親・代襲相続人の孫)以外の人が相続した場合に適用されます。兄弟姉妹、甥姪、孫養子が対象となるケースが実務上多いです。

特に孫養子を活用した相続税対策では、2割加算の負担と世代飛ばしの節税効果を比較検討する必要があります。

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根拠法令・通達

項目 根拠法令
2割加算の規定 相続税法第18条
一親等の血族の範囲 相続税法第18条第1項括弧書き
代襲相続人の孫は一親等とみなす 相続税法第18条第1項括弧書き
養子は一親等の法定血族 民法第727条
特別寄与料と2割加算 相続税法第18条、民法第1050条

相続税の2割加算についてわかりやすく徹底解説!の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属 
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は350件。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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