【相続放棄の必要書類を正しく理解】必要書類の集め方を徹底解説!!

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相続手続き

相続放棄を行うためには、必要な書類を集め、家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所で行う手続きと聞くと「なんだか難しそう」と感じてしまう方もいらっしゃると思いますが、相続放棄の手順や必要書類の集め方を理解することで思っているより簡単に相続放棄を行うことができます。

ここでは、相続放棄の手順と必要書類の集め方について詳しく解説します。

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相続放棄の流れを理解しよう

相続放棄を行うためには「全体の流れ」を正しく理解したうえで必要書類を集めましょう。
相続放棄は次の5つのパートに分けて考えるといいでしょう。

①相続放棄を行うかどうか判断する

まずは、相続放棄を行うかどうかの判断を行います。相続放棄を一度行ってしまうと後戻りはできず、撤回することができないため「本当に相続放棄を行った方がいいのか」を慎重に検討する必要があります。

どんな財産があり、どんな負債があるのかを調査し、相続放棄の必要性を十分に検討しましょう。

②必要書類を集める

相続放棄を行うと判断したら、次は相続放棄に必要な書類を集めましょう。必要な書類については次項で詳しく解説しますが、基本的には本籍地の市区町村役場で取得することになります。
亡くなった方と相続放棄する方の本籍地が離れている場合は、郵送により取得しなければならない場合もありますので、迅速に行いましょう。

③相続放棄申述書を作成する

必要書類と一緒に家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成を行います。

相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードすることができますので、印刷してから記入しましょう。
相続放棄申述書には収入印紙(800円)を貼り付ける必要がありますので、忘れないように気を付けましょう。

相続放棄申述書

④家庭裁判所へ提出

必要書類と相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。提出する家庭裁判所はどこでもいいわけではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
家庭裁判所の管轄区域は、裁判所のホームページで確認することができます。

裁判所の管轄区域

書類の提出は直接家庭裁判所に持参することもできますし、郵送で提出することもできます。
ただし、家庭裁判所では郵便物が到着したかどうかの照会には応じていませんので、レターパックや簡易書留を利用しましょう。

書類提出の際には、裁判所へ一定額の郵便切手を同封しなければなりません。金額は家庭裁判所によって異なりますが、おおむね440円前後の金額になっています。詳しい金額は、管轄の家庭裁判所のホームページで確認することができます。

ここまでの①~④は相続放棄の期限である3か月の間に行わなければなりません。
相続放棄の期限については「【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!」をご覧ください。

⑤相続放棄申述受理通知書の受け取り

提出した書類に問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。
ケースによっては、相続放棄申述受理通知書が送られてくる前に照会書が送られてくることもあります。照会書が送られてきた場合は、同封されてある回答書に記入し、提出してください。

相続放棄に必要になる書類

相続放棄に必要な書類は「亡くなった方と相続放棄する人の関係性」によって異なります。相続放棄に必要な書類は次のとおりです。

相続放棄に必要な書類一覧

必ず必要になる書類

上記の図の①~④の書類は亡くなった方との関係性に関わらず必ず必要な書類です。

①相続放棄申述書

裁判所のホームページからダウンロードできる書類です。印刷を行い、記載例をもとに記入しましょう。収入印紙(800円)を貼る必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

②収入印紙(800円)と切手

相続放棄申述書に貼る収入印紙(800円)と家庭裁判所に納める切手が必要です。切手は家庭裁判所によって異なりますので各裁判所のホームページで確認しましょう。

③被相続人の住民票除票または戸籍附表

亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を証明するために住民票除票または戸籍附表の提出が必要です。
住民票除票は住民票がある市区町村役場で取得することができ、戸籍附表は本籍地がある市区町村役場で取得(1通あたり300円ほど)することができます。

④申述人の戸籍謄本

亡くなった人との関係性を示すため、申述人(相続放棄を行う人)の戸籍謄本の提出が必要です。戸籍謄本は申述人の本籍がある市区町村役場で取得(1通あたり450円ほど)することができます。

配偶者または子が相続放棄する場合に必要になる書類

配偶者または子が相続放棄を行う場合には「⑤被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」の提出が必要になる場合があります。

配偶者が相続放棄をする場合、被相続人と同じ戸籍謄本に記載されます。そのため「死亡の記載がある戸籍謄本=申述人の戸籍謄本」となりますので、追加で取得する必要はありません。

子が相続放棄をする場合、子が結婚しているのかどうかによって異なります。
結婚していない場合は亡くなった人と子は同じ戸籍になっているため「死亡の記載がある戸籍謄本=申述人の戸籍謄本」であり、追加で取得は必要ありません。

子が結婚しており、既に戸籍が別々になっている場合は⑤被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を別途取得する必要があります。

子の代襲相続人(孫)が相続放棄する場合に必要になる書類

亡くなった被相続人の相続人である子が既に亡くなっており、亡くなった子に子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が代襲相続人になります。
代襲相続人である孫が相続放棄を行う場合には、子が既に亡くなっていることを証明する「⑨被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要になります。

父母が相続放棄する場合に必要になる書類

被相続人に子がいないケースや第一順位の子が相続放棄を行い、第二順位である父母が相続放棄を行う場合には「⑥被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本」の提出が必要です。

また、被相続人の子や孫(代襲相続人)が既に亡くなっており、父母が相続放棄を行う場合には「⑦被相続人の子および代襲相続者の出生から死亡までの記載がある戸籍謄本」の提出が必要になります。

結婚したり、本籍地を変更したりすると新たに戸籍が作成されることになります。そのため、出生から死亡までの記載がある戸籍謄本を集めるには、複数の市区町村役場から戸籍を取り寄せなければならないケースもあります。
自身で戸籍の取り寄せが難しい場合には、早めに専門家へ依頼しましょう。

祖父母が相続放棄する場合に必要になる書類

祖父母が相続放棄する場合には、父母が相続放棄する場合に必要な書類(⑥と⑦)に加えて、父母が既に亡くなっていることを証明する「⑧被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要です。

兄弟姉妹が相続放棄する場合に必要になる書類

兄弟姉妹が相続放棄する場合は、祖父母が相続放棄する場合に必要な書類(⑥、⑦、⑧)と同様の書類の提出が必要です。場合によっては、祖父母が亡くなったことを証明するための書類(祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本)の提出を求められることもあります。

甥姪が相続放棄する場合に必要になる書類

兄弟姉妹に相続権があり、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥姪)が代襲相続人になります。(甥姪が既に亡くなっている場合には甥姪の子は代襲相続人にはなりません)

代襲相続人である甥姪が相続放棄する場合には、兄弟姉妹が相続放棄する場合に必要な書類(⑥、⑦、⑧)に加えて⑨被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本(兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本)の提出が必要です。

戸籍謄本の取得には時間がかかります

相続放棄に必要な戸籍謄本は、亡くなった人と相続放棄を行う人との関係性で異なります。
亡くなった人と相続放棄を行う人が同じ地域に住んでいる場合は、比較的短時間で戸籍謄本を取得することができますが、地域が離れている場合には郵送によるやり取りが必要になるため戸籍謄本の取得に2~3週間ほどの期間が必要になります。

相続放棄には3か月という期間がありますので、間に合わないと感じたら専門家への依頼、熟慮期間の伸長の申し立てを検討してみましょう。
熟慮期間の伸長の申し立てについては「【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!」で解説していますので、ぜひご覧ください。

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この記事の執筆者:大塚 英司

東京税理士会新宿支部所属
登録番号:117702

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

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