【相続放棄の費用相場はどれくらい?】パターン別の費用相場を解説!!

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相続手続き

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この記事の執筆者:大塚 英司

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

相続放棄は個々の相続人が行う手続きのため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼せず、自分自身で手続きすることが可能です。
自分で相続放棄を行った場合は費用があまりかからずに済みますが、専門家に依頼する場合には実費以外の報酬が発生します。

ここでは「相続放棄手続きを自分で行った場合の実費」と「専門家に依頼した場合の費用、相場」について解説します。

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自分で行う場合の実費は約3,000円

相続放棄手続きには「家庭裁判所にかかる費用」「書類を取得するための費用」の2種類があります。

家庭裁判所にかかる費用
・収入印紙 800円
・郵便切手代 470円(家庭裁判所によっては金額が異なります)
書類を取得するための費用
・戸籍謄本 1通につき450円
・除籍謄本 1通につき750円
・住民票除票 1通につき300円(市区町村によって金額が異なります)

一般的な費用の例

書類を取得するための費用については、亡くなった方と相続放棄をされる方との関係性により、どの書類が必要になるのかが異なります。関係性と必要な書類は次の通りです。

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類については「【相続放棄の必要書類を正しく理解】必要書類の集め方を徹底解説!!」で紹介しておりますのでご覧ください。

相続人である配偶者や子が相続放棄を行う場合には、次の費用が発生します。

収入印紙 800円
郵便切手 470円
被相続人の住民票除票 300円
申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 450円
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 450円
合計2,470円

亡くなった人と相続放棄する人の関係性により、複数の戸籍謄本が必要になる場合あります。(祖父祖母、兄弟姉妹が相続放棄する場合など)その場合には、戸籍謄本の取得費用が増加しますが、おおよそ3,000円の実費が発生すると考えておくといいでしょう。

その他に発生する費用

遠方の市町村役場から書類を取得しなければならないケースでは、上記の費用の他に郵送代、定額小為替の発行手数料(200円)が発生します。

また、相続手続き終了後(相続放棄申述受理通知書が届いた後)、債権者に相続放棄が認められたことを証明する場合や相続登記の際に相続人ではないことを証明する場合、金融機関の手続きの際に相続人ではないことを証明する場合などに「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。この書類を取得するために1通150円の費用が発生します。

司法書士に依頼する場合

司法書士は相続放棄手続きをサポートできる専門家です。司法書士に依頼する場合、上記の自分で行う場合の実費約3,000円に加えて司法書士への報酬が発生します。
司法書士への報酬は依頼する司法書士事務所によって料金体系が異なりますが、3万円~5万円が相場となっています。

司法書士が相続放棄手続きでできることは「相続放棄についての相談業務」「相続放棄申述書の作成代行」「戸籍関係の書類の取得」です。この3つ以外の手続きについては自分で行う必要がありますので、相続放棄手続きを丸投げできるわけではないことに留意しましょう。

司法書士事務所によって異なりますが、戸籍関係の書類の取得を司法書士に依頼した場合には1通1,000円ほど加算されることがありますので事前に確認しましょう。

弁護士に依頼する場合

相続放棄手続きは弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼した場合の報酬金額の相場は司法書士よりも高く、5万円~10万円になっています。

弁護士は、司法書士ができる業務である「相続放棄についての相談業務」「相続放棄申述書の作成代行」「戸籍関係の書類の取得」の3つに加えて「代理権」を持っています。そのため、相続放棄をする人がやらなければならないことを全て代理で行うことが可能です。

例えば、弁護士は回答書の作成について代理で行うことができます。相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所より「相続放棄照会書」」が送付されてきます。相続放棄する人は相続放棄照会書の回答書を作成し、家庭裁判所へ提出が必要になります。この回答書は、回答内容次第では相続放棄が認められないケースもある重要な書類です。

司法書士に依頼した場合、この回答書の作成は業務範囲外になるため、自分で作成し、家庭裁判所へ提出しなければなりません。弁護士に依頼した場合は、回答書の作成から家庭裁判所への提出まで代理で行ってもらえるため、一切の手間を省くことができます。

相続放棄での司法書士と弁護士の業務範囲の違い

相続放棄において、司法書士と弁護士は業務の範囲が違います。
司法書士と弁護士の業務の範囲

弁護士の報酬は司法書士よりも高額になりますが、相続放棄手続きの代理権があるため、戸籍などの書類の取得、相続放棄申述書の作成・提出、回答書の作成・提出など全ての手続きを弁護士名義で行うことができます。「相続手続きにかかる手続きを全てやってもらいたい」「確実に相続放棄を行いたい」という人は弁護士に依頼した方がいいでしょう。

追加で費用が発生するケース

専門家へ依頼する場合、ケースによっては追加で報酬が発生するケースがありますので注意しましょう。

熟慮期間を過ぎてしまったケース

相続放棄は「相続があったことを知ったとき(相続発生日)」から3か月以内が熟慮期間になり、熟慮期間内に相続放棄手続きを行わなければなりません。3か月過ぎてしまうと原則的に相続放棄を行うことは不可能になります。

ただし、熟慮期間内に相続放棄を行うことができなかった「特別な事情」がある場合には「事情説明書(上申書)」を提出することで相続放棄が認められることがあります。事情説明書には特別な事情と認められるような理由を記載しなければならず、作成には専門的な知識が必要です。事情説明書の作成を専門家に依頼する場合には通常の報酬よりも高額になります。

熟慮期間については「【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!」をご覧ください。

財産について調べてもらうケース

相続放棄を検討するには、どのような財産があってどのような負債があるかをリスト化することが重要です。そのうえで、相続放棄を行った方がいいのかどうかを判断する必要があります。相続放棄の検討のため、専門家に財産や負債の調査を依頼する場合には追加で報酬が発生します。

専門家に依頼しない場合のデメリット

相続放棄は簡単な手続きと思われがちですが、再申請することができないため失敗が許されない手続きです。また、相続放棄を行うと撤回することができないため、慎重に検討して行わなければなりません。

相続放棄手続きは自分で行うと3,000円ほどの費用で済みますが「本当に相続放棄を行った方がいいのか」「相続放棄を確実に行えるのか」「相続放棄ができなかった時はどうすればいいのか」などを自分自身で考えて行わなければなりません。

また、必要な書類を自分で調べ、書類を取得し、家庭裁判所へ提出するには手間と労力が必要です。熟慮期間の3か月の間に手続きすることができず期間延長の手続きが必要になるケースもあります。

相続放棄の検討の段階から司法書士や弁護士などの専門家を交えることで、相続放棄の必要かどうかのアドバイスをもらうことができ、必要な場合は確実に相続放棄を実現することができます。相続放棄を少しでも考えられている場合は、初回無料相談を行っている事務所にコンタクトを取り、手続き内容や報酬について確認してみることをおすすめします。

また、相続放棄を行うことで節税に繋がるケースもありますので、相続税専門の税理士に相談することも検討してみましょう。相続放棄が節税になるケースは「【相続放棄で節税できる?】相続放棄が相続税申告に与える影響を解説」で紹介しています。

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