【相続放棄申述書の書き方は簡単?】自分で相続放棄する方法を徹底解説!

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相続法

相続手続き

相続放棄を行うためには、相続放棄申述書を作成し、必要書類と一緒に家庭裁判所へ提出する必要があります。
相続放棄申述書の作成は、相続放棄を行う上でとても重要な工程です。書き方をきちんと理解すれば、自分1人で相続放棄を行うことも可能になります。

ここでは「相続放棄申述書の書き方と作成のポイント」と、その後に送られてくる「相続放棄回答書の書き方」について解説します。
相続放棄を検討されている方はぜひ最後までお付き合いください。

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相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうために提出する書類です。相続放棄申述書は「相続開始を知ってから3か月以内」に必要書類と一緒に提出しなければなりません。

相続放棄の期限については「【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!」をご覧ください。

また、相続放棄に必要な書類については「【相続放棄の必要書類を正しく理解】必要書類の集め方を徹底解説!!」で詳しく解説しています。

相続放棄申述書の書き方とポイント

相続放棄申述書のダウンロード

相続放棄申述書は家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。書式のダウンロードはPDF形式になり、印刷してから記入を行います。
※相続放棄申述書は相続放棄を行う人が成年か未成年かで書式が分かれています

家庭裁判所のホームページ(成年の場合)

家庭裁判所のホームページ(未成年の場合)

相続放棄申述書はWordでの入力も可能です。家庭裁判所によってはWord形式の相続放棄申述書をダウンロードすることができます。

東京家庭裁判所の相続放棄申述書(Word形式)

相続放棄申述書の書き方とポイント

相続放棄申述書は次のように記載します。

相続放棄申述書の書き方1

提出する家庭裁判所は「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」を記載します。家庭裁判所の管轄については、裁判所のホームページで確認できます。

裁判所ホームページ(裁判所の管轄区域)

日付については、相続放棄申述書を作成した日付を記入します。申述人は相続放棄をする人の氏名を記入し、押印します。

相続放棄申述書の書き方2

続いて、申述人(相続放棄を行う人)の情報を記載します。住所は家庭裁判所から書類が届くため正確に記載しましょう。
電話番号については、平日の日中に連絡が取れる電話番号を記載しましょう。携帯電話番号を記載しても問題ありません。被相続人の欄には、亡くなった人の情報を記載します。

相続放棄申述書の書き方3

2枚目には申述の理由を記載します。相続財産の概略には亡くなった人の財産と負債を記載しますが、厳密な金額を記載する必要はなく、手続きを行う時点で判明している財産と負債を記載しましょう。

負債があるかどうか分からない場合については「不明」と記入しても構いません。この時点で判明していない負債があったとしても、相続放棄が認められれば、その負債に対しても相続放棄の効力が及びます。

相続放棄申述書の作成が終わったら、必要書類と一緒に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出する際には収入印紙800円と切手470円(家庭裁判所により金額は異なります)が必要になります。
郵送で提出する際には、家庭裁判所では郵便物が到着したかどうかの照会には応じていませんので、レターパックや簡易書留を利用しましょう。

相続放棄回答書の内容とポイント

相続放棄申述書を提出すると、1週間から1か月程度ぐらいで「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が家庭裁判所より届くことがあります。
相続放棄照会書は、相続放棄回答書の案内や注意事項が書かれている書類になり、相続放棄照会書をよく読んでから相続放棄回答書に記入し、照会書に記載されている期日までに回答書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続放棄照会書に記載されていること

相続放棄照会書の内容は家庭裁判所によって異なりますが、一般的には次のような内容が記載されています。

・回答書には、必ず本人が署名し、提出した申述書に使用した印鑑で押印すること
・本人が字を書けない等の理由でやむをえずどなたかが代筆する場合は、利害関係のない人(一般に法定相続人以外の人)に頼むこと
・回答書は同封の封筒を使用し、期日までに届くように速やかに返送すること

相続放棄回答書の内容

相続放棄回答書に記載されている内容は家庭裁判所ごとで異なります。質問の回答にチェックをする方式や自分で記入する形式などがあります。一般的には、次のような趣旨の質問が回答書に記載されています。

・相続放棄申述書を自分で作成し、提出しましたか?
・被相続人の死亡を知った日はいつですか?
・相続放棄を行うと相続人としての権利がなくなることを知っていますか?
・相続放棄する理由は何ですか?
・被相続人の財産を処分、消費したことはありますか?

相続放棄回答書のポイント

相続放棄回答書で注意しなければならない質問は「被相続人の財産の処分、消費」と「被相続人の死亡を知った日」の2つです。

被相続人の財産を処分、消費

相続放棄回答書の質問には「被相続人の財産を処分、消費したことはありますか?」といった趣旨の内容が記載されていることがあります。この質問には気を付けて答えなければ相続放棄を認めてもらえない可能性があります。

相続放棄には「被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけない」というルールがあります。相続放棄する人が亡くなった人の財産を処分したり、使用したりすると「法定単純承認」が成立してしまい、相続放棄ができなくなります。相続放棄を行う場合は、被相続人の不動産を処分したり、預金を解約したりしないように注意しましょう。

ただし、「葬儀費用を被相続人の財産から支払った場合」については、法定単純承認にはあたらないという判例があります。葬儀費用を被相続人の財産から支払っている場合は、回答書にその旨を記載し、葬儀費用の領収書を同封しましょう。

被相続人の死亡を知った日

相続放棄の期限は「被相続人の死亡を知った日」から3か月です。ケースによっては、亡くなって暫くしてから死亡したことを知ることもあります。そのため、家庭裁判所では「いつ」「どのような状況で亡くなったことを知ったのか」の確認があります。

「亡くなった日≠亡くなったことを知った日」ではない場合、知った状況とその証拠を添付できるようにしておきましょう。例えば、借金の催促で知った場合には催促状の添付、警察の電話により知った場合には、電話があった日付と電話があった警察署を記載しましょう。

印鑑は申述書と同じもの

回答書に押印する印鑑は実印でなくても問題ありません。ただし、相続放棄申述書に押印したものと同じ印鑑でなければなりませんので、申述書で使用した印鑑を覚えておきましょう。

回答書を提出しなければ相続放棄が却下される

回答書の提出は相続放棄手続きの1つです。そのため、回答書を提出しなければ、相続放棄手続きが完了せず、最終的には相続放棄が却下されてしまいます。相続放棄回答書の提出は、相続放棄を行う上で重要な手続きです。相続放棄申述書を提出したからといって気を抜かず、回答書の提出までしっかりと行いましょう。回答書の提出で問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄が完了します。

専門家に相続放棄を代理でお願いする場合の費用

相続放棄を自分でやろうと思って調べたけども少しハードルが高いと思われた方は弁護士や司法書士に相続放棄を代行することもできます。
その場合の費用については、【相続放棄の費用相場はどれくらい?】パターン別の費用相場を解説!!をご参照ください。

【相続放棄申述書の書き方は簡単?】自分で相続放棄する方法を徹底解説!の写真

この記事の執筆者:大塚 英司

東京税理士会新宿支部所属
登録番号:117702

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

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