相続欠格とは?5つの欠格事由と具体例、相続廃除との違いを徹底解説
相続において、本来相続人となるはずの人が相続権を失うケースがあります。
これを「相続欠格」と呼びます。
相続欠格は、相続人が重大な非行を働いた場合に適用される制度です。
本記事では、相続欠格の概要や5つの欠格事由、具体例、相続廃除との違いなどについて、わかりやすく解説していきます。
相続欠格とは
相続欠格とは、民法第891条に規定されている制度で、相続人が一定の重大な非行を働いた場合に、自動的に相続権を失わせるものです。
相続欠格に該当する行為を「相続欠格事由」と呼びます。
相続欠格事由に該当すると、その相続人は法律上当然に相続権を失い、相続人としての地位を失います。
相続欠格の目的は、相続秩序を乱す行為を防止し、公平な相続を実現することにあります。
相続欠格は被相続人の意思とは関係なく、法律の規定によって自動的に適用されます。
そのため、たとえ被相続人が遺言で相続欠格者に財産を相続させると指定していても、その効力は認められません。
相続欠格の5つの事由
民法第891条では、相続欠格事由として以下の5つを定めています。
それぞれの事由について、詳しく見ていきましょう。
1. 被相続人等を故意に死亡させた場合
民法第891条第1号では、以下のように規定されています。
この条文は、相続人が以下のいずれかの行為を行い、刑に処せられた場合に相続欠格となることを示しています。
・被相続人を故意に死亡させた
・相続について先順位または同順位の者を故意に死亡させた
・上記の者を故意に死亡させようとした(未遂を含む)
ここでのポイントは、「故意」という点です。
過失による場合は、相続欠格事由には該当しません。
例えば、自動車運転中に事故にあって同乗者を死なせてしまったような場合には欠格事由は該当しないということです。
また、「刑に処せられた」ことが要件となっているため、正当防衛として無罪となった場合なども相続欠格とはなりません。
2. 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった場合
民法第891条第2号では、以下のように規定されています。
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
この条文は、被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告発または告訴しなかった相続人は相続欠格となることを示しています。
ただし、以下の場合は例外とされています。
・相続人に是非の弁別(善悪の判断)能力がない場合
・殺害者が相続人の配偶者または直系血族(親や子など)である場合
この規定の趣旨は、被相続人の殺害という重大な犯罪を知りながら、それを黙認することは相続人としてふさわしくないという考えに基づいています。
ただし、既に犯罪が発覚し捜査が開始されている場合など、告発・告訴の必要性がない場合は、この規定の対象外となります。
なお、殺害者が相続人の配偶者又は直系血族の場合が除かれている理由としては、告発や告訴を行うことが心理的・社会的に非常に困難であることためです。
例えば、長女の配偶者が長女の父の殺害者である場合、その配偶者を告発することは家族関係や感情的な側面から非常に重い負担となることからです。
3. 詐欺・強迫により被相続人の遺言を妨げた場合
民法第891条第3号では、以下のように規定されています。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
この条文は、相続人が詐欺や強迫によって、被相続人の遺言に関する行為を妨害した場合に相続欠格となることを示しています。
具体的には、以下のような行為が該当します。
・被相続人が遺言を作成しようとするのを妨げる
・被相続人が既存の遺言を撤回しようとするのを妨げる
・被相続人が遺言を取り消そうとするのを妨げる
・被相続人が遺言を変更しようとするのを妨げる
これらの行為を、詐欺(だまし)や強迫(脅し)によって行った場合が対象となります。
この規定の趣旨は、被相続人の真意に基づく遺言の作成や変更を保護することにあります。
4. 詐欺・強迫により被相続人に遺言をさせた場合
民法第891条第4号では、以下のように規定されています。
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
この条文は、相続人が詐欺や強迫によって、被相続人に遺言に関する行為をさせた場合に相続欠格となることを示しています。
具体的には、以下のような行為が該当します。
・被相続人に遺言を作成させる
・被相続人に既存の遺言を撤回させる
・被相続人に遺言を取り消させる
・被相続人に遺言を変更させる
これらの行為を、詐欺(だまし)や強迫(脅し)によって行った場合が対象となります。
この規定も、被相続人の真意に基づかない遺言の作成や変更を防ぐことを目的としています。
5. 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合
民法第891条第5号では、以下のように規定されています。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この条文は、相続人が被相続人の遺言書に対して不正な行為を行った場合に相続欠格となることを示しています。
具体的には、以下のような行為が該当します。
・遺言書を偽造する(存在しない遺言書を作成する)
・遺言書を変造する(既存の遺言書の内容を勝手に変更する)
・遺言書を破棄する(遺言書を壊したり捨てたりする)
・遺言書を隠匿する(遺言書を隠して他の相続人に見つからないようにする)
これらの行為は、被相続人の意思を無視し、相続の公平性を著しく損なうものとして、相続欠格事由とされています。
相続欠格の具体例
相続欠格がどのような場合に適用されるのか、具体例を挙げて説明します。
例1:被相続人を殺害した場合
Aさん(父)には子供のBさん(長男)とCさん(次男)がいました。
Bさんは、相続財産を独り占めするために、Aさんを殺害し、殺人罪で有罪判決を受けました。
この場合、Bさんは民法第891条第1号の相続欠格事由に該当し、Aさんの相続人としての資格を失います。
結果として、Cさんが単独でAさんの財産を相続することになります。
例2:遺言書を隠匿した場合
Dさん(母)には子供のEさん(長女)とFさん(次女)がいました。
Dさんが亡くなった後、Eさんは自分に不利な内容のDさんの遺言書を発見しました。
Eさんはこの遺言書を隠匿し、他の相続人に見つからないようにしました。
この場合、Eさんは民法第891条第5号の相続欠格事由に該当し、Dさんの相続人としての資格を失います。
結果として、Fさんが単独でDさんの財産を相続することになります。
例3:被相続人への虐待が相続欠格に該当しない場合
Gさん(父)には子供のHさん(長男)がいました。
Hさんは、長年Gさんを虐待していましたが、Gさんは誰にも相談せず、告発もしませんでした。
Gさんが亡くなった後、HさんのGさんへの虐待が明らかになりました。
しかし、この場合、Hさんの行為は民法第891条に定められた相続欠格事由のいずれにも該当しません。
虐待行為自体は非難されるべきですが、相続欠格の要件を満たさないため、Hさんは相続人としての資格を失いません。
例4:傷害致死罪の場合
Iさん(父)には子供のJさん(長男)がいました。
Iさんから毎日のようにハラスメントを受けていた引きこもりのJさんが、積もり積もったものが一気に溢れ出し激昂してIさんを殴ってしまいました。
Iさんは転んで机の角に頭を強打して死亡してしまいました。
裁判の結果、Jさんは傷害致死罪により懲役2年の実刑判決を受けました。
この場合には、殺人の故意や殺害により相続上の利益を得ることについての故意も認められないことから相続欠格には該当しません。
なお、執行猶予付き判決を受けた場合にも執行猶予期間が経過すれば刑の言い渡しが効力を失うため相続欠格とはなりません。
相続欠格の効果
相続欠格に該当すると、どのような効果が生じるのでしょうか。
主な効果について説明します。
1. 相続権の喪失
相続欠格に該当すると、その相続人は法律上当然に相続権を失います。
これは、被相続人の意思や他の相続人の意向に関係なく、自動的に適用されます。
相続欠格者は、相続人としての地位を完全に失うため、遺産分割協議に参加する権利もなくなります。
2. 遺贈を受ける権利の喪失
相続欠格者は、被相続人からの遺贈(遺言による財産の贈与)を受ける権利も失います。
これは民法第965条に規定されています。
たとえ被相続人が遺言で相続欠格者に財産を遺贈すると指定していても、その効力は認められません。
3. 遺留分請求権の喪失
相続欠格者は、遺留分請求権も失います。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことですが、相続欠格に該当するとこの権利も失われます。
遺留分についての詳しい解説は、遺留分 わかりやすく徹底解説!をご参照ください。
4. 代襲相続の発生
相続欠格者に子がいる場合、その子が代襲相続人となります。
代襲相続とは、本来の相続人が相続できない場合に、その者の子が代わって相続する制度です。
例えば、父親が祖父を殺害して相続欠格となった場合、その父親の子(祖父から見て孫)が代襲相続人として相続権を得ることになります。
相続放棄については、代襲相続が認められていないので相続欠格と相続放棄の大きな相違点がこの代襲相続です。
代襲相続についての詳しい解説は、代襲相続とは?対象となる相続人の範囲や、代襲が発生するときの要件をご紹介をご参照ください。
相続放棄についての詳しい解説は、【相続放棄の基礎知識】相続放棄を兄弟姉妹でまとめて行う方法とは?をご参照ください。
5. 相続税の計算への影響
相続欠格者がいる場合、相続税の計算にも影響があります。
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変わりますが、相続欠格者は法定相続人の数に含まれません。
ただし、相続欠格者の子が代襲相続する場合は、その子が法定相続人の数に含まれます。
例えば相続欠格者の子が3人いれば、代襲相続人は3人となり、法定相続人が2名分純増することとなります。
したがって、相続欠格により、基礎控除が増加し、税率も低くなり相続税が安くなるケースもあるのです。
相続放棄については、相続放棄がなかったものとして基礎控除や法定相続人を考えるため、前述の代襲相続とともに相続税の計算についても相続欠格と相続放棄の大きな相違点です。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と似た制度に「相続廃除」があります。
両者は相続権を失わせる点で共通していますが、いくつかの重要な違いがあります。
項目 | 相続廃除 | 相続欠格 |
発生要件 | 家庭裁判所の審判が必要 | 法定の事由に該当すれば自動的に発生 |
対象者 | 遺留分を有する推定相続人 | すべての相続人 |
事由 | 虐待、侮辱、著しい非行など | 殺人、遺言書の偽造・隠匿など |
取消し | 被相続人の意思で可能 | 不可能 |
相続欠格は、被相続人を殺害したり遺言書を偽造したりするなど、より重大な犯罪行為があった場合に適用されます。
法律で定められた事由に該当すれば自動的に相続権を失うため、家庭裁判所の審判は不要です。
一方、相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われ、家庭裁判所の審判が必要です。
また、被相続人の意思で廃除を取り消すこともできます。
相続廃除についての詳しい解説は、相続廃除の要件・手続き完全ガイド|家族トラブル回避を徹底解説をご参照ください。
相続欠格に関するQ&A
ここでは、相続欠格に関してよくある質問とその回答をまとめました。
Q1: 相続欠格者の子どもは相続権を得られますか?
A1: はい、得られます。
相続欠格者に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続人となり、相続権を得ることができます。
これを「代襲相続」と呼びます。
Q2: 相続欠格は時効により消滅しますか?
A2: いいえ、消滅しません。
相続欠格には時効の概念がありません。
一度相続欠格事由に該当すると、その効果は永続的に続きます。
Q3: 相続欠格者が受け取った相続財産はどうなりますか?
A3: 相続欠格者が既に相続財産を受け取っていた場合、その財産は不当利得として返還する義務が生じます。
他の相続人が返還請求をすることができます。
Q4: 被相続人を過失で死亡させた場合も相続欠格になりますか?
A4: いいえ、なりません。
相続欠格事由の「故意に被相続人を死亡させた場合」には、過失による場合は含まれません。
故意による殺人または殺人未遂で刑に処せられた場合のみが対象となります。
Q5: 相続欠格は遺言で回避できますか?
A5: いいえ、できません。
相続欠格は法律の規定により自動的に適用されるため、被相続人の遺言でもその効果を覆すことはできません。
たとえ遺言で相続欠格者に財産を相続させると指定しても、その効力は認められません。
Q6: 相続欠格となっても死亡保険金は受け取れますか?
A6: 受け取れる可能性はあります。
相続欠格者は遺産を受け取る権利はありませんが、みなし相続財産である生命保険金を受け取れる可能性はあります。
ただし、その場合には生命保険の非課税枠は適用できません。
また、欠格事由の第1項や第2項に該当する場合には保険法等により保険金を受け取れないケースはあるでしょう。
Q7: 相続税を申告納税後に相続欠格者になって遺産を返還した場合には納めた相続税はどうなりますか?
A7: 相続税の還付を受けることができます。
欠格の事実が確定した日から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより納めた相続税が戻ってきます。
まとめ
相続欠格は、相続人が重大な非行を働いた場合に自動的に相続権を失わせる制度です。
民法第891条に定められた5つの事由に該当すると、法律の規定により相続権が剥奪されます。
相続欠格の主な特徴は以下の通りです。
・被相続人の意思とは関係なく効力が生じる
・一度該当すると撤回や時効がない
・相続権だけでなく、遺贈を受ける権利や遺留分請求権も失う
・相続欠格者の子どもには代襲相続の権利がある
相続欠格は、相続の公平性を保ち、被相続人や他の相続人の利益を守るための重要な制度です。
しかし、その適用は慎重に判断される必要があり、単なる家族間のトラブルや軽微な非行では該当しません。
相続に関わる方々は、相続欠格の制度を理解し、適切に対応することが重要です。
相続に関して疑問や問題がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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