法定単純承認とは?相続放棄ができなくなる行為
相続が開始すると、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢が与えられます。
しかし、多くの方は期限内に相続放棄をすればその相続放棄は認められると思っているかもしれません。
実は、相続人がある特定の行為をした場合、法律上当然に単純承認したものとみなされる「法定単純承認」という制度があり、これに該当すると相続放棄の期限内であっても相続放棄ができなくなります。
特に「相続財産の処分」が法定単純承認の主要な原因となりますが、どのような行為が「処分」に当たるのかについては判断が難しいケースも少なくありません。
本記事では民法921条に規定される法定単純承認について、相続財産に対する処分行為と保存行為の違いを中心に、実例を交えて徹底解説します。
目次
- 1 相続の三つの選択肢を理解する
- 2 法定単純承認とは?民法921条の基本
- 3 法定単純承認となってしまう(相続放棄が認められなくなる)3つのケース
- 4 共有物の処分・変更・管理・保存の違い
- 5 処分行為? 保存行為? 悩ましい事例!
- 5.1 【事例】被相続人の準確定申告をした
- 5.2 【事例】被相続人の預金口座から葬儀費用を支払った
- 5.3 【事例】相続財産から被相続人の墓石、位牌、仏壇を購入した
- 5.4 【事例】不動産の名義変更(相続登記)をした
- 5.5 【事例】被相続人の預金口座を解約した
- 5.6 【事例】被相続人名義の空き家に防犯のため施錠をした
- 5.7 【事例】被相続人名義の自宅を売却した
- 5.8 【事例】被相続人名義のマンションの管理費を支払った
- 5.9 【事例】被相続人名義の不動産の固定資産税を支払った
- 5.10 【事例】被相続人名義の賃貸アパートの家賃の入金口座を相続人の口座に変更して入金を受けた
- 5.11 【事例】被相続人の入院費を死亡後に支払った
- 5.12 【事例】被相続人の債権の返済を受けた
- 5.13 【事例】被相続人名義の不動産の火災保険を更新した
- 5.14 【事例】被相続人が借りていた賃貸アパートの契約を解約した
- 5.15 【事例】被相続人の借金の一部を返済した
- 5.16 【事例】被相続人名義の土地に不法投棄されたゴミを撤去した
- 5.17 【事例】被相続人の遺品を整理し、一部を処分した
- 5.18 【事例】被相続人が有していた株式の議決権を行使した
- 5.19 【事例】被相続人が被保険者となっている保険契約の死亡保険金を受け取った
- 5.20 【事例】形見分けをした
- 5.21 【事例】家庭裁判所での相続放棄手続き後に遺産である絵画を第三者に売却した
- 6 まとめ:法定単純承認の理解と適切な相続対応
相続の三つの選択肢を理解する
法定単純承認の意味をより深く理解するためには、相続時に相続人が持つ3つの選択肢について知っておく必要があります。
選択肢 | 内容 | 効果 |
単純 承認 |
相続財産をそのまま引き継ぐ | プラスの財産もマイナスの財産(債務)も全て引き継ぐ |
限定 承認 |
相続によって得た財産の限度で債務を返済 | 相続債務は相続財産の範囲内でのみ責任を負う |
相続 放棄 |
相続権を放棄する | 初めから相続人ではなかったものとみなされる |
単純承認は、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金など)も全て引き継ぐ選択肢です。
多くの相続では特に手続きをしなくても、被相続人の死亡により自動的に相続が開始し、相続人は単純承認をしたものとして扱われます。
一方、被相続人に多額の借金があるなど、相続したくない場合には「相続放棄」を選択することができます。
ただし、相続放棄の手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、この期間を過ぎると法定単純承認(民法921条2号)により相続放棄ができなくなります。
相続放棄の詳しい解説は、【相続放棄の基礎知識】相続放棄を兄弟姉妹でまとめて行う方法とは?をご参照ください。
限定承認の詳しい解説は、限定承認をした場合の準確定申告や相続税について徹底解説をご参照ください。
法定単純承認とは?民法921条の基本
法定単純承認とは、相続人の意思表示がなくても、法律上当然に単純承認したとみなされることを指します。
民法921条に規定されるこの制度は、相続人が一定の行為をした場合や期間内に手続きをしなかった場合に、自動的に相続財産のすべてを引き継ぐことを意味します。
民法第921条(法定単純承認)次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
法定単純承認は、主に債権者保護を目的とした規定です。
被相続人に借金がある場合、債権者は相続人からの回収を期待していますが、相続人が相続放棄をすると債権回収が困難になります。
そこで法律は、相続人が相続財産を実質的に「自分のもの」として扱った場合や、一定期間内に何も行動を起こさなかった場合に、単純承認したものとみなして相続債務も引き継がせる仕組みを設けています。
法定単純承認となってしまう(相続放棄が認められなくなる)3つのケース
民法921条では、以下の3つの場合に法定単純承認が認められるとしています。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし、保存行為等を除く)
② 相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
③ 限定承認・相続放棄後に相続財産の隠匿等をしたとき
この中でも特に注意が必要なのが、第1号の「相続財産の処分」です。
どのような行為が「処分」に当たるのか、また例外とされる「保存行為」とは何かを理解しておかないと、知らないうちに法定単純承認となり、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
①相続財産の処分(民法921条1号)
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、法定単純承認となります。
ここでいう「処分」とは、法律行為だけでなく事実行為も含みます。
例えば、相続財産である預金を引き出して使用したり、不動産を売却したり、遺品を処分したりする行為が該当します。
ただし、例外として次の行為は「処分」に当たらず、法定単純承認とはなりません。
・民法602条に定める期間を超えない賃貸
これらの例外行為については後ほど詳しく説明します。
②期間経過(民法921条2号)
相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄の手続きをしなかった場合、単純承認したものとみなされます。
この3ヶ月の期間は、「相続があったことを知った時」から起算される点に注意が必要です。
被相続人の死亡日ではなく、相続人がその死亡と自分が相続人であることを知った時点からカウントします。
なお、やむを得ない事由がある場合は、家庭裁判所に申立てることで期間伸長が認められることもあります(民法915条)。
相続放棄の期限や延長についての詳しい解説は、【相続放棄の期限は3か月】期限の延長方法についても詳しく解説!
③相続財産の隠匿等(民法921条3号)
相続人が期限内に限定承認や相続放棄をした後でも、以下の行為をした場合は単純承認したものとみなされます。
・相続財産の全部または一部を隠匿した場合
・相続財産を私(ひそ)かに消費した場合
・悪意で相続財産の目録に記載しなかった場合
これは、いったん相続放棄や限定承認をしながら、実質的には財産を取得する不当な行為を防止するための規定です。
ただし、相続放棄者の放棄により相続人となった者が既に相続を承認している場合は、この規定は適用されません。
共有物の処分・変更・管理・保存の違い
法定単純承認を理解する上で重要なのは、「処分行為」と「保存行為」の違いです。
これを理解するために、民法上の共有物に関する行為分類について確認していきましょう。
民法では共有物に対する行為を、「処分行為」「変更行為」「管理行為」「保存行為」の4つに分類しています。
行為の種類 | 内容 | 必要な同意 |
処分行為 | 財産権の得喪変更を伴う法律行為 | 共有者全員の同意 |
変更行為 | 物理的な形状や効用の著しい変更を伴う行為 | 共有者全員の同意 |
管理行為 | 共有物の利用・改良のための行為 | 持分価格の過半数の同意 |
保存行為 | 共有物の現状維持のための行為 | 各共有者が単独で可能 |
法定単純承認における財産の「処分行為」と「保存行為」も基本的にはこの分類に準じています。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
処分行為とは
処分行為とは、財産権の得喪変更を伴う法律行為全般を指します。
相続財産に関しては、以下のような行為が処分行為に該当します。
・預貯金の払い戻しや解約
・不動産の売却
・動産(車、貴金属など)の売却や譲渡
・債権の取立て(賃料の受領など)
・債務の弁済
・相続財産への抵当権の設定
・相続財産の著しい現状変更
これらの行為は、財産に対する「所有者としての意思」が表れる行為であり、そのような行為をした場合は単純承認したとみなされます。
判例でも、相続財産である建物の賃借人に対して賃料の支払いを求める行為は債権の取立てにあたるため、単純承認したものとみなされるとしています(最判昭和37年6月21日)。
変更行為とは
変更行為とは、物の物理的な形状や性質等の著しい変化を伴う行為です。
例えば、以下のような行為が変更行為に該当します。
・建物の増改築
・土地の区画変更
・建物の用途変更(住居から店舗へなど)
・土地の形質変更(農地から宅地へなど)
変更行為は、財産の価値や性質を大きく変えるものであり、法定単純承認における「処分」にも該当することが多いです。
管理行為とは
管理行為とは、財産の利用・改良のための行為を指します。
具体的には、以下のような行為が管理行為に該当します。
・一定期間内の賃貸借契約の締結
・賃貸借契約の解除
・軽微なリフォーム
・光熱費の支払い
・日常的な修繕
管理行為は、財産の価値や性質を大きく変えるものではないため、法定単純承認における「処分」には通常該当しません。
ただし、管理行為であっても、それが「所有者としての意思」を表すものであれば、裁判所の判断によっては処分とみなされる可能性があるので注意が必要です。
保存行為とは
保存行為とは、財産の現状を維持するための行為を指します。
民法921条1号では、保存行為は法定単純承認の例外として明記されています。
保存行為の例としては、以下のようなものがあります。
・火災保険の継続手続き
・不法占拠者への明渡請求
・不動産の管理費・修繕積立金の支払い
・固定資産税の支払い
・抵当権設定登記の抹消登記
・登記簿上の所有者でない者に対する登記抹消請求
保存行為は財産の価値を保全するための行為であり、このような行為をしても法定単純承認には該当しません。
しかし、何が保存行為に該当するかの判断は難しい場合もあるため、相続放棄を検討している場合は専門家に相談することをお勧めします。
処分行為? 保存行為? 悩ましい事例!
法定単純承認の理解を深めるために、以下の事例が「処分行為」か「保存行為」かを考えてみましょう。
【事例】被相続人の準確定申告をした
処分行為(相続放棄不可)
準確定申告は保存行為か処分行為かで見解が分かれることが多いですが、処分行為と考える説の方が多数派であるため相続放棄等を検討している場合には準確定申告は実施しない方が良いでしょう。
なお、相続放棄の申述期限の延長をした場合には準確定申告の期限(相続開始後4ヶ月)を経過してしまいますが、その場合において期限後に準確定申告をしたときは、無申告加算税、延滞税を賦課される可能性があります。
準確定申告の詳しい解説は、【準確定申告】申告期限は4カ月!提出していなかった場合のペナルティも解説!をご参照ください。
【事例】被相続人の預金口座から葬儀費用を支払った
保存行為(相続放棄可能)
葬儀費用を払う行為は処分行為には該当しないとした判例(大阪高裁昭和54年3月22日決定)があります。
ただし、遺産以上に多額の借金があることを知りながら遺産から葬儀費用等の支払いを行った場合については、法定単純承認とみなされる可能性もありますので注意が必要です。
【事例】相続財産から被相続人の墓石、位牌、仏壇を購入した
保存行為(相続放棄可能)
その墓石等の購入費用が社会的に見て不相当な支出でない限り相続財産の処分行為には該当しません。
【事例】不動産の名義変更(相続登記)をした
処分行為(相続放棄不可)
被相続人名義の不動産の所有権移転登記は相続財産の処分行為に該当します。
【事例】被相続人の預金口座を解約した
処分行為(相続放棄不可)
預金口座の解約は相続財産の処分行為に該当するため、法定単純承認になります。
相続放棄を検討している場合は、預金口座の解約手続きは行わないでください。
【事例】被相続人名義の空き家に防犯のため施錠をした
保存行為(相続放棄可能)
施錠は財産の現状維持に直接関わる行為であり、最高裁昭和37年判例で「財産価値の保全を目的とする防犯対策は保存行為」と判断されています。
【事例】被相続人名義の自宅を売却した
処分行為(相続放棄不可)
所有権移転登記を伴う不動産売却は典型的な処分行為です。民法921条1号が想定する「財産権の法律上の変動」に明確に該当します。
【事例】被相続人名義のマンションの管理費を支払った
保存行為(相続放棄可能)
管理費の支払いは物件価値維持に不可欠な行為であるため保存行為に該当します。
【事例】被相続人名義の不動産の固定資産税を支払った
保存行為(相続放棄可能)
固定資産税の支払いは、不動産の価値を維持するための行為であり、通常は保存行為に該当します。
【事例】被相続人名義の賃貸アパートの家賃の入金口座を相続人の口座に変更して入金を受けた
処分行為(相続放棄不可)
家賃受領は債権行使であり、最高裁昭和37年判例で「所有者としての権利行使とみなされる」と明示されています。
【事例】被相続人の入院費を死亡後に支払った
保存行為(相続放棄可能)
被相続人の入院費を相続財産から支払った行為は保存行為に該当とすると判断された判決が多々あります。
ただし、金額等によっては処分行為と認められてしまう可能性もあるので相続財産以外から支払った方が良いでしょう。
【事例】被相続人の債権の返済を受けた
処分行為(相続放棄不可)
相続開始後の被相続人の貸付金、売掛金等の債権の回収行為は処分行為に該当します。
【事例】被相続人名義の不動産の火災保険を更新した
保存行為(相続放棄可能)
保険契約の更新はリスク管理の一環。法務省通達では「財産価値維持のための必要経費」を保存行為と定義しています。
【事例】被相続人が借りていた賃貸アパートの契約を解約した
ケース・バイ・ケース
原則的には賃貸アパートの解約は相続財産の処分行為には該当しないと考えられますが、賃借権という相続財産の解約は処分行為と認められてしまう可能性もあります。
したがって、相続放棄の可能性が高い場合には、念のため賃貸アパートの所有者から賃貸契約の解除をしてもらったほうが良いでしょう。
【事例】被相続人の借金の一部を返済した
処分行為(相続放棄不可)
債務弁済は相続債務の承継意思表示とみなされます。大阪高裁平成10年判例で「一部返済でも単純承認の意思推定」と判断されています。
【事例】被相続人名義の土地に不法投棄されたゴミを撤去した
保存行為(相続放棄可能)
所有地のゴミの撤去は典型的な維持管理行為であるため処分行為には該当しません。
【事例】被相続人の遺品を整理し、一部を処分した
処分行為(相続放棄不可)
東京地裁平成12年判例では「経済的価値ある遺品の処分は単純承認事由」と判断。腐敗防止等の緊急性がない限り保存行為とは認められません。
【事例】被相続人が有していた株式の議決権を行使した
処分行為(相続放棄不可)
株式の議決権行使は処分行為に該当します。
【事例】被相続人が被保険者となっている保険契約の死亡保険金を受け取った
処分行為に該当しない(相続放棄可能)
死亡保険金は受取人の固有財産であり、遺産ではないため遺産の処分行為には該当しません。
【事例】形見分けをした
処分行為に該当しない(相続放棄可能)
過去の判例でも通常の形見分けは相続財産の処分行為には該当しないと判断されています。
【事例】家庭裁判所での相続放棄手続き後に遺産である絵画を第三者に売却した
法定単純承認に該当しない
法定単純承認は相続放棄、限定承認前の行為に限られます。
したがって、相続放棄、限定承認の手続きを経たあとの相続財産の処分は法定単純承認には該当しません。
なお、事例の絵画を第三者に売却した行為は無権利者による処分行為となります。
まとめ:法定単純承認の理解と適切な相続対応
法定単純承認(民法921条)は、相続人の意思表示がなくても、法律上当然に単純承認したものとみなされる制度です。
特に注意すべきは、相続財産の処分行為をすると法定単純承認となり、相続放棄ができなくなる点です。
相続財産に対する行為は、「処分行為」「変更行為」「管理行為」「保存行為」に分類され、保存行為のみが法定単純承認の例外として認められています。
処分行為と保存行為の区別は必ずしも明確ではなく、個々の状況によって判断が異なる場合もあります。
相続放棄を検討している場合は、以下の点に特に注意しましょう。
2. 必要な場合は保存行為に限定して行う
3. 3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う
4. 迷った場合は専門家に相談する
相続の選択は一度決まると変更が難しく、特に法定単純承認となった場合は被相続人の債務も全て引き継ぐことになるため、慎重な判断が求められます。
財産状況が不明確な場合や債務が疑われる場合は、早めに専門家(弁護士・税理士など)に相談し、適切な対応をとることをお勧めします。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください

相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
タップで発信
0120-916-968
平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00