納税管理人の届出書【相続税】届出から変更・解任まで記載例付きで徹底解説

- 納税管理人とは、海外居住の納税者に代わって税務署とのやり取りを行う人のこと
- 相続人が海外居住の場合、相続税申告前に「納税管理人届出書」の提出が必須
- 届出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
- 届出を怠ると、税務署からの書類が届かず、申告漏れや無申告のリスクが高まる
- 届出は郵送・窓口・e-Taxで可能、届出書の書き方は記載例を見れば簡単
「相続人である私が海外に住んでいるのですが、相続税の申告はどうすればいいですか?」
グローバル化が進む中、相続人が海外に居住しているケースは年々増加しています。
このような場合、相続税の申告・納税を行う前に、「納税管理人」を選任し、税務署に届け出る必要があります。
この記事では、年間350件超の相続税申告を手がける相続専門税理士が、納税管理人の届出について記載例付きで徹底解説します。
目次
納税管理人とは
納税管理人とは、納税者本人に代わって税務署との窓口となり、申告書の提出や税務署からの書類の受領などを行う人のことです。
納税管理人が必要なケース
・相続人が1年以上の海外転勤・留学で出国する場合
・被相続人が非居住者だった場合
つまり、日本国内に住所がない相続人は、原則として納税管理人を選任する必要があります。
非居住者の相続税申告については、非居住者がいる相続税申告を徹底解説:必要手続きと注意点で詳しく解説しています。
納税管理人の役割
納税管理人は、以下のような役割を担います。
| 役割 | 具体的な内容 |
| 書類の受領 | 税務署からの通知書・督促状などの受け取り |
| 申告書の提出 | 相続税申告書の税務署への提出 |
| 税金の納付 | 納税者に代わっての相続税の納付 |
| 税務調査の対応 | 税務署からの問い合わせへの対応 |
重要:納税管理人は「代理人」であり、納税義務者ではありません。相続税の納税義務はあくまで相続人本人にあります。
誰が納税管理人になれるか
納税管理人になれる人に特別な資格要件はありません。
・日本国内に住所がある親族(配偶者、親、兄弟姉妹など)
・日本国内に住所がある友人・知人
・税理士、弁護士などの専門家
・法人(信託銀行など)
実務上は、日本に住んでいる親族や、相続税申告を依頼する税理士が納税管理人になるケースが大半です。
納税管理人届出書の提出
納税管理人を選任したら、税務署に届出書を提出します。
届出のタイミング
相続税の申告書を提出する前に、納税管理人届出書を提出する必要があります。
具体的には、相続税申告書と同時に提出するか、それ以前に提出します。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月です。
申告期限については、相続税の申告期限はいつまで!?期限までに終わらせる秘訣と期限を超えた場合のペナルティをご参照ください。
届出先
届出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地ではないので注意してください。
届出方法
届出方法は以下の3つです。
| 方法 | 備考 |
| 税務署窓口への持参 | 控えに収受印をもらえる |
| 郵送 | 控えと返信用封筒を同封すれば収受印付きで返送される |
| e-Tax(電子申告) | マイナンバーカード等が必要 |
納税管理人届出書の書き方【記載例付き】
納税管理人届出書の具体的な書き方を解説します。
届出書の様式
届出書の様式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
記載項目と記載例
| 記載項目 | 記載例 |
| 届出年月日 | 令和○年○月○日 |
| 届出先税務署 | ○○税務署長殿(被相続人の住所地を管轄する税務署) |
| 届出者(納税者)の住所 | (例)アメリカ合衆国カリフォルニア州○○市○○番地 |
| 届出者(納税者)の氏名 | 相続 太郎 |
| 届出者のマイナンバー | 123456789012(12桁) |
| 届出者の電話番号 | +1-XXX-XXX-XXXX(海外の電話番号) |
| 被相続人の氏名 | 相続 一郎 |
| 被相続人の死亡年月日 | 令和○年○月○日 |
| 納税管理人の住所 | 東京都○○区○○町○丁目○番○号 |
| 納税管理人の氏名 | 相続 花子(続柄:届出者の母) |
| 納税管理人の電話番号 | 03-XXXX-XXXX |
記載上の注意点
海外住所は、英語表記をそのままカタカナに直すか、英語で記載します。
②マイナンバーの記載
海外転出をしても、マイナンバー(個人番号)は原則変わりません。届出書には12桁のマイナンバーを記載します。
③届出者と納税管理人の関係
続柄は「母」「兄」「税理士」など、関係が分かるように記載します。
届出を怠った場合のリスク
納税管理人の届出を怠ると、以下のようなリスクがあります。
リスク①:税務署からの通知が届かない
税務署からの書類は、届出された納税管理人の住所に送付されます。
届出がない場合、書類が届かず、重要な通知を見落とす可能性があります。
リスク②:申告漏れ・無申告のリスク
税務署からのお尋ねや督促状が届かないと、申告漏れに気づかないまま加算税・延滞税が膨らむ可能性があります。
相続税のペナルティについては、相続税のペナルティ 加算税、延滞税の税率と計算方法 かからないケースもあり?!をご参照ください。
リスク③:税務調査への対応ができない
税務調査の事前通知は納税管理人に届きます。
届出がない場合、調査対応が遅れ、不利な結果を招く可能性があります。
税務調査については、【2025年最新】相続税の税務調査をわかりやすく徹底解説!をご参照ください。
納税管理人の変更・解任
変更届の提出
納税管理人を変更する場合は、「納税管理人届出書」を再度提出します。
新しい届出書の提出により、以前の届出は自動的に解除されます。
解任届の提出
海外から帰国し、自分で申告・納税ができるようになった場合は、「納税管理人の届出の解除届出書」を提出します。
納税管理人に関するQ&A
Q1:納税管理人と税理士は別々に選任できますか?
A:はい、別々に選任できます。
例えば、日本在住の親族を納税管理人に、相続税申告は税理士に依頼する、という形が可能です。
ただし、実務上は税理士が納税管理人を兼ねるケースも多いです。
Q2:納税管理人に報酬を支払う必要がありますか?
A:親族が無償で引き受けるケースが多いですが、税理士等に依頼する場合は報酬が発生します。
税理士の報酬相場については、事前に確認しておくことをお勧めします。
Q3:相続人全員が海外居住の場合はどうなりますか?
A:相続人ごとに納税管理人を選任するか、全員で共通の納税管理人を選任します。
共通の税理士を納税管理人に選任するケースが多いです。
Q4:届出書に押印は必要ですか?
A:令和3年4月以降、押印は不要になりました。
ただし、本人確認のため、パスポートのコピー等の添付を求められる場合があります。
Q5:e-Taxで届出する場合、海外から送信できますか?
A:マイナンバーカードと対応するICカードリーダーがあれば、海外からでも送信可能です。
ただし、国外転出前に継続利用の手続をしていない場合、マイナンバーカードは国外転出日に失効します。その場合は郵送での届出が現実的です。
まとめ:海外居住の相続人は納税管理人の届出を忘れずに
納税管理人の届出について解説しました。
- 納税管理人は海外居住の納税者に代わって税務署との窓口となる人
- 相続人が海外居住の場合、相続税申告前に届出が必須
- 届出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
- 届出は郵送・窓口・e-Taxで可能
- 届出を怠ると税務署からの通知が届かず、申告漏れのリスクが高まる
海外に居住している相続人がいる相続は、通常の相続よりも手続きが複雑になります。
納税管理人の届出は最初の一歩ですが、その後の相続税申告も含めて、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
当事務所では年間350件超の相続税申告を行っており、非居住者がいる相続の実績も豊富です。
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