タイ不動産相続|知らないと没収?外国人の土地制限

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国際相続

タイ不動産相続|知らないと没収?外国人の土地制限
10秒でわかる この記事の要約
・タイの相続税は、受け取る財産の純額が1億バーツ(約4億円)を超える部分に課税され、配偶者は非課税
・外国人は原則土地を保有できず、コンドミニアムも要件(49%枠など)次第では相続後に売却が必要
・タイの相続手続きは裁判所の「遺産管理人選任」が必要で6か月~1年以上かかる
・日本居住者はタイ財産も含めて日本で相続税申告が必要
・遺言書があれば手続きが大幅に簡略化される

「タイに長期滞在していた父が亡くなりました。タイの財産はどうすればよいですか?」

タイは日本人のロングステイ先として人気No.1で、コンドミニアムや銀行口座を持つ方が増えています。

しかし、タイの相続手続きは日本と大きく異なり、裁判所の関与が必要です。

今回は、タイに財産がある場合の相続手続きについて、不動産・銀行口座の名義変更から税金まで、詳しく解説します。

各国のプロベート比較については「プロベートとは?国別の費用・期間・手続きを徹底比較【税理士解説】」も参考にしてください。

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タイの相続制度の概要

タイの準拠法

タイの国際私法では、不動産の相続は所在地法(タイ法)、動産の相続は被相続人のドミサイル(住所地)法が適用されます。

したがって、日本人がタイに財産を持っていた場合:
・タイの不動産 → タイ民商法典が適用
・タイの預金等 → 被相続人の死亡時ドミサイルが日本なら日本法、タイならタイ民商法典が適用

ただし、タイ国内での手続きは、いずれもタイの裁判所を通じて行う必要があります。

準拠法の詳細は「国際相続があった場合の準拠法」をご覧ください。

タイ民商法典の法定相続人

タイ法が適用される場合、法定相続人は以下の順位で決まります。

順位 相続人
第1順位 直系卑属(子・孫)
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹の全血
第4順位 兄弟姉妹の半血
第5順位 祖父母
第6順位 叔父叔母

生存配偶者は常に相続人となり、順位に応じて異なる相続分を受けます。

法定相続分

タイの法定相続分は、相続人の組み合わせにより異なります。

配偶者の相続分(タイ民商法典)
・配偶者と子:配偶者は子と同等の相続分
・配偶者と父母:配偶者は2分の1
・配偶者と兄弟姉妹(全血)または祖父母:配偶者は2分の1
・配偶者と兄弟姉妹(半血)または叔父叔母:配偶者は3分の2
・配偶者のみ:全財産

タイの相続手続き(遺産管理人選任)

裁判所の関与が必要

タイでは、日本のような「遺産分割協議書」だけでは相続手続きが進みません。

裁判所で「遺産管理人(Administrator)」を選任してもらう必要があります。

この手続きは、遺言がある場合でも必要です(遺言執行者を遺産管理人として認定してもらう)。

手続きの流れ

ステップ1:必要書類の準備

・被相続人の死亡証明書
・被相続人のパスポート
・相続人の戸籍謄本(英訳・公証・アポスティーユ付き)
・相続人のパスポート
・遺言書(ある場合)
・タイの財産に関する書類(権利証、通帳等)

ステップ2:遺産管理人選任の申立て

タイの管轄裁判所に、遺産管理人選任の申立てを行います。

通常、タイの弁護士に委任して手続きを進めます。

ステップ3:裁判所の審理・決定

裁判所は、申立ての内容を審理し、遺産管理人を選任します。

異議がなければ、通常2~3か月で決定が出ます。

ステップ4:遺産管理人証明書の取得

裁判所から「遺産管理人証明書」が発行されます。

この証明書があれば、銀行口座の解約や不動産の名義変更が可能になります。

所要期間と費用

項目 目安
手続き期間 6か月~1年以上
弁護士費用 15万~50万バーツ(50万~180万円)
裁判所費用 数千バーツ
翻訳・認証費用 5万~10万円

外国人の不動産所有制限

土地所有の原則禁止

タイでは、原則として外国人は土地を所有できません。

これはタイ土地法に基づく規制で、相続の場合も例外ではありません。

相続した土地の取扱い

外国人が土地を相続した場合、以下の対応が必要です。

・相続開始から1年以内に売却する
・タイ人に贈与する
・タイ法人に譲渡する

許可が得られない場合は原則として1年以内に処分が求められ、未処分のときは当局が処分手続を行うことがあります。

コンドミニアムは所有可能

ただし、コンドミニアム(分譲マンション)については、外国人でも所有が認められています。

条件は、そのコンドミニアム全体の外国人所有割合が49%以下等であることです。

日本人がタイで購入する不動産は、ほとんどがコンドミニアムです。

コンドミニアムの相続手続き

コンドミニアムを相続する場合、以下の流れで名義変更を行います。

1. 裁判所で遺産管理人選任
2. 遺産管理人証明書を取得
3. 土地局(Land Office)で名義変更手続き
4. 移転登記税等の支払い

タイの銀行口座の相続

口座凍結と解約

被相続人の死亡がタイの銀行に通知されると、口座は凍結されます。

解約には、遺産管理人証明書の提示が必要です。

海外銀行口座の解約については「海外銀行口座の相続解約で失敗しない!5つの落とし穴と対策」も参考にしてください。

必要書類

・遺産管理人証明書(裁判所発行)
・遺産管理人のパスポート
・被相続人の死亡証明書
・通帳、キャッシュカード(あれば)

日本への送金

口座解約後、日本に送金する場合は、タイの外国為替管理法に基づく手続きが必要です。

相続による送金であることを証明する書類(遺産管理人証明書等)を銀行に提示します。

タイの相続税

2016年から相続税導入

タイでは2016年2月1日から相続税が導入されました。

ただし、タイの相続税は、受け取る財産の純額が1億バーツを超える部分に課税され、配偶者は非課税であるため日本人の多くは影響がないでしょう。

税率

相続人の区分 税率
直系尊属・直系卑属 5%
その他の相続人 10%

1億バーツを超える部分にのみ課税されます。

日本での相続税申告

日本居住者がタイの財産を相続した場合、日本でも相続税が課税されます

タイで相続税を支払った場合は、外国税額控除を適用できます。

外国税額控除については「相続税の外国税額控除をわかりやすく徹底解説」をご覧ください。

遺言書の重要性

遺言があれば手続きが簡略化

タイの財産について遺言書を作成しておくと、相続手続きが大幅に簡略化されます。

遺言書がある場合のメリット
・遺言執行者をそのまま遺産管理人に選任できる
・相続人間の協議が不要
・裁判所の審理期間が短縮される

タイでの遺言書作成

タイで有効な遺言書の形式は以下の5種類です。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
4. 口授遺言(特別の方式)
5. 略式遺言(特別の方式)

日本で作成した遺言書も、タイで有効と認められる場合があります。ただし、タイ法に適合した内容・形式であることが重要です。

英文遺言書については「国際相続で有効な英文遺言書の作成方法と注意点」をご参照ください。

実務上の注意点

長期化リスクへの備え

タイの相続手続きは、日本と比較して長期化する傾向があります。

・裁判所の審理に時間がかかる
・書類の不備があると追加提出が必要
・異議申立てがあるとさらに長期化

手続き中も不動産の管理費や固定資産税は発生するため、資金計画を立てておくことが重要です。

現地弁護士の選定

タイの相続手続きは、現地の弁護士に依頼するのが一般的です。

バンコクには日本語対応可能な弁護士事務所もあります。

弁護士選びのポイントは「国際相続に強い税理士・弁護士の選び方【失敗しない5つのポイント】」をご覧ください。

タイ語書類の翻訳

タイの裁判所に提出する日本の書類(戸籍謄本等)は、タイ語への翻訳と認証が必要です。

在タイ日本大使館での認証、またはアポスティーユの取得が必要となります。

アポスティーユについては「相続でアポスティーユが必要な場合の取得方法を完全解説」をご参照ください。

まとめ:タイの相続は遺言書と早めの準備が鍵

タイの相続手続きは、裁判所の関与が必要で時間がかかります。

タイの相続手続きのポイント
□ 裁判所で遺産管理人選任が必要(6か月~1年以上)
□ 外国人は土地を相続しても1年以内に売却が必要
□ コンドミニアム・銀行口座は外国人でも相続可能
□ タイの相続税は基礎控除1億バーツで影響は限定的
□ 日本では全世界財産として相続税申告が必要
□ 遺言書があれば手続きが大幅に簡略化

タイに財産をお持ちの方は、生前に遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

当事務所では、タイの弁護士とも連携し、日本の相続税申告からタイでの手続きまでサポートしております。
タイの財産がある相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. タイ人の配偶者がいる場合、土地を相続できますか?

外国人配偶者は土地を相続できませんが、タイ人配偶者は相続できます。実務上は、タイ人配偶者に土地を相続させ、外国人相続人はコンドミニアムや預金を相続するケースが多いです。

Q2. タイの銀行口座の残高がわかりません。調べる方法はありますか?

遺産管理人に選任されれば、タイの銀行に照会することができます。選任前の段階では、被相続人の書類(通帳、取引明細、銀行からの郵便物等)から推測するしかありません。

Q3. タイの不動産を売却した場合、日本で税金はかかりますか?

はい、日本居住者がタイの不動産を売却した場合、日本で譲渡所得税が課税されます。タイでも売却に伴う税金(源泉徴収等)が発生しますが、外国税額控除の対象となります。

Q4. 父がタイで再婚していました。日本の家族も相続できますか?

タイ法では、法律婚の配偶者と子が相続人となります。日本の家族(子)も相続人として認められますが、タイの配偶者との間で遺産分割協議が必要です。準拠法や相続分の問題もあり、専門家への相談をお勧めします。

Q5. タイでの相続手続きを日本から進めることはできますか?

タイの弁護士に委任すれば、日本にいながら手続きを進めることができます。ただし、書類への署名や公証のために、日本の公証役場やタイ大使館に出向く必要があります。裁判所への出廷は弁護士が代理で行います。

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この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属 
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は350件。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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