約40年ぶり民法(相続関係)大改正について
こんにちは
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。
現在、相続関連の民法改正が法制審議会の民法部会で審議されています。
相続関係の民法大改正が実現すれば、1980年以来となります。
現状、改正点として挙げられている論点うち主なものについて解説していきます。
なお、本コラムは2016年10月時点のものであり、最新の改正案の状況は、民法の相続法改正 最新情報をご参照ください。
目次
1. 配偶者の保護
① 自宅居住権の付与
配偶者について、遺産分割が終了するまでの一定の期間無償で自宅に居住することが出来る権利(短期居住権)、居住建物に終身又は一定の期間居住することが出来る権利(長期居住権)を与える内容。
相続税実務上居住権の評価が論点となりそうですが、借家権が現状ゼロ評価であることを考えると居住権もゼロになるのではないでしょうか。
② 相続分の見直し
配偶者の相続分を現状から増加させるという内容。方法論については、現状、下記の2つの案が挙がっています。
・結婚後の財産増加分に一定割合を乗じる方法
・結婚後一定期間(20年又は30年)が経過した場合には、相続分を増やす方法
なお、増加後の相続分は下記案が挙がっています。
配偶者と子:配偶者の相続分1/2⇒2/3
配偶者の親:配偶者の相続分2/3⇒3/4
配偶者と兄弟:配偶者の相続分3/4⇒4/5
2. 遺言書の形式
自筆証書遺言は現状全文が自筆である必要がありますが、財産の特定に係る部分については、パソコン等でも可能となりそうです。
3. 遺留分制度の見直し
遺留分については、原則として遺留分対象財産を減殺請求後は共有とすべきとなっており、金銭による価額弁償が例外となっています。
それを逆転させ原則として金銭による価額弁償を原則とする取扱に変更される見込です。
また、遺留分算定の基礎となる財産について、相続人に対する生前贈与は期間の定めがなく遡る必要があり、事業承継等の弊害となっていましたが、これを5年以内の生前贈与に限る旨の改正案も出ている模様です。これが実現したら事業承継における生前贈与の活用が今以上に有効的に使えることになるでしょう。
4. 預貯金等の可分債権を遺産分割対象へ
預貯金等の可分債権は相続開始とともに当然に分割されるべきとの取扱ですが、その取扱が実務と馴染んでないということもあり、預貯金等の可分債権であっても遺産分割の対象とする旨の改正がされそうです。
5. 相続人以外の者の介護従事者等の保護
長男の嫁など相続権のない親族が被相続人の介護に従事することが多々ありますが、現状これらの者は遺言がない限り被相続人の財産を取得することができません。
このような不条理な状況を少しでも緩和することを趣旨として相続人以外の介護等の従事者が相続人に対して金銭による請求ができるような改正が織り込まれる予定です。
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