事業承継税制 後継者の要件
本記事は、平成30年税制改正前の情報ですのでご留意ください。
みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。
事業承継税制、すなわち、非上場株式等の相続税、贈与税の納税猶予制度につき、今回は株式の受贈者、受遺者、相続人である後継者について詳しく解説します。
事業承継税制の他の要件については、事業承継税制 基本中の基本をご参照ください。
また、先代経営者の要件については、事業承継税制 先代経営者・贈与者の要件をご参照ください。
目次
贈与税の納税猶予(受贈者の要件)
次のいずれにも該当する必要があります。
① 年齢要件
贈与時において、後継者の年齢が20歳以上であること
② 代表権保有要件
贈与時において、納税猶予の適用の対象となる会社(認定贈与承継会社)の代表権を有していること
③ 議決権要件その1
贈与時において、後継者及びその同族関係者の議決権割合が50%を超えること
④ 議決権要件その2
贈与時において、後継者の保有する株式に係る議決権の数がその同族関係者の保有する株式に係る議決権の数の中で最も多いこと
⑤ 株式保有継続要件
贈与時から贈与税の申告期限まで引き続き株式の全部を保有していること
⑥ 役員要件
贈与時において、役員等に就任して3年以上が経過していること
相続税の納税猶予(相続人又は受遺者の要件)
次のいずれにも該当する必要があります。
① 代表権保有要件
相続開始日の翌日から5ヶ月を経過する日において会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます)を有していること
② 議決権要件その1
相続開始日において、後継者及びその同族関係者の議決権割合が50%を超えること
③ 議決権要件その2
相続開始日において、後継者の保有する株式に係る議決権の数がその同族関係者の保有する株式に係る議決権の数の中で最も多いこと
④ 株式保有継続要件
相続税の申告期限まで引き続き株式の全部を保有していること
⑤ 役員要件
相続開始の直前に役員であったこと(被相続人が60歳未満で死亡した場合等を除きます)
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