代襲相続とは?対象となる相続人の範囲や、代襲が発生するときの要件をご紹介
親が高齢なら、相続時に備えて一定の知識を持っておくことは大切でしょう。基礎知識のひとつとして覚えておきたいのが「代襲相続」です。代表的な代襲相続は被相続人である親の子が亡くなっている場合に、その子どもが相続権を引き継ぐ場合です。代襲相続とはどのような仕組みなのでしょう。
目次
代襲相続とは何か
代襲相続を端的に言うならば、「本来の相続人の子ども」です。相続開始時に相続人が亡くなっていたときに、相続人の子が代わりに相続することを言います。ただし、相続人のすべてに代襲相続が発生するわけではありません。対象となる相続人の範囲は「被相続人の子または兄弟姉妹」と定められています。また、対象となる相続人は被相続人の相続開始前に死亡していなければなりません。発生要件について詳しく解説します。
代襲相続の発生要件
1 被代襲者が相続開始前に死亡していること
代表的なのは、祖父母が死亡した場合に親がすでに死亡しており、孫が代襲相続人となるケースです。例えるなら「代襲相続人=孫」「被相続人=祖父」「被代襲者=父親」ですね。
先の家族構成で、もしも祖父と父親が同一の交通事故や災害により死亡しているときは、代襲相続が発生するのでしょうか? 代襲相続の要件からいうと父親は祖父より先に亡くなっていなければなりませんが、このような状況では死亡の前後がはっきりしません。亡くなった順番が明らかでない場合は、関係者は同時に死亡したと見なされます。これを「同時死亡の推定」といい、このようなときも代襲相続は発生します。
2 被代襲者が相続開始前に欠格・廃除により相続権を失っていること
欠格は民法上に明記されている「欠格事由」に該当することにより、法律上当然に相続人の資格を失うことです。相続人が被相続人を殺害したり、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたりすることが該当します。
一方廃除とは、被相続人が生前自ら、推定相続人の相続権をはく奪することです。あまり一般的な方法ではなく、被相続人に対する重大な虐待や侮辱があったときにとる特殊な手段と言えるでしょう。
配偶者の代襲相続
代襲相続で誤解しがちなのが、配偶者の代襲相続権です。配偶者は義父母に関して代襲相続がありません。
「義母・夫・妻」の家族構成で、夫が早世したケースで考えてみます。
【相続関係者】
・ 被相続人「A」(Bの夫)
・ Aの妻「B」
・ Aの母「C」※Bにとっては義母
上記の関係において、将来義母Cが亡くなるとどうなるでしょう。本来Cの相続人であったAの配偶者であるBは、Aの代襲相続人になれると思う方もいるかもしれません。しかしたとえBが義母Cと同居し、生活を支え、献身的にCを介護したとしても、Cが死亡したときに妻Bに代襲相続権は発生しません。
そもそも血縁関係にない妻Bは相続人ですらありません。このケースでは、Aの兄弟姉妹がいればその者が相続人となります。
代襲相続で相続割合はどうなる
代襲相続人は相続割合もそのまま承継するため、割合が増減することはありません。
ただし、代襲相続人が複数いるなら代襲相続人間で案分します。どういうことか、事例でご紹介します。
事例1「被相続人が祖父」「被代襲者が父親」。父親の相続権を子ども2人(AとB)で代襲するとき
祖母も存命とし、父親の本来の相続分は祖母と同じ2分の1。この2分の1を子ども2人で分け合うことになります。A・B、2人の相続分は4分の1ずつとなります。祖母とA・Bが3分の1ずつ分け合うことにはなりません。
事例2 被相続人に配偶者・子どもはなく、両親と兄はすでに他界。兄に2人の子ども(CとD)がいるとき
配偶者・直系尊属・直系卑属のすべてがいない状態です。CとDは本来相続人ではありませんが、兄の相続権を代襲します。この場合は兄の子であるCとDが唯一の(代襲)相続人として2分の1ずつ相続します。
2割加算のある代襲相続
相続における2割加算にも注意しましょう。被相続人の一親等の血族と配偶者以外が相続人である場合にその人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるのが「2割加算」です。一親等内の血族とは父・母・子どもですので、兄弟姉妹や孫は2割加算の対象者となります。
2割加算の対象となる孫ですが、代襲相続人であれば2割加算はされません。被代襲者である親に2割加算はありませんので、加算のない相続権を引き継ぐのです。逆からいうと、2割加算のある兄弟姉妹の子どもは、代襲相続時も2割加算されることになります。
意外と狭い?代襲相続の範囲
「孫」、「おい・めい」など、次世代まで相続権を引き継ぐのが代襲相続です。おい・めいについてはその代で代襲が終了し、次の世代まで承継することはありません。しかし直系卑属については代襲・再代襲・再々代襲と継承することができ、理論上はいつまででも代襲可能です。
代襲相続の疑問1 相続人が相続放棄したら?
既述の通り、欠格や廃除は代襲相続の発生原因となります。しかし相続放棄には代襲相続はありません。相続放棄は家庭裁判所に申述する明確な意思表示であり、民法上は初めから相続人ではなかったものと見なされます。そのため代襲相続も起こらないのです。
なお、相続税を算出する相続税法については放棄があったとしても放棄がなかったものとみなされます。というのも、相続放棄によって本来相続人でなかった者が相続人になれば、相続人が増える可能性があるからです。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるので、相続人が増えると基礎控除額が増額します。相続放棄により、基礎控除額を恣意的に増額させるのを防止するための規定です。
代襲相続の疑問2 養子の場合は?
被相続人に養子がいるケースの疑問です。被相続人の「養子」が被相続人よりも先に亡くなっており、養子に子(被相続人にとっての孫)がいる場合、その子(孫)は代襲相続人になるのでしょうか。
【被代襲者が養子の事例】
・ 被相続人「A」
・ 被相続人の養子「B」 ※すでに死亡
・ Bの子「C」(Aの孫)
これは代襲相続人である子Cの出生時期によって変わってきます。Cが養子縁組後に生まれた子(孫)であれば代襲相続人となることが可能です。
代襲相続の注意点
代襲相続は、親を早くに亡くした子を守ることができますし、孫に相続させたい祖父母の気持ちにも寄り添うことができる制度です。しかし代襲相続は想定外に相続人の数が増えたり、縁の薄い親族が相続人になったりする可能性があります。
付き合いのない親族が相続人になれば、相続人の特定に手間がかかるでしょうし、遺産分割協議の場を設けるのも困難になるかもしれません。話し合いの環境を整えたとしても、協議が難航することやトラブルになる懸念があります。
代襲相続の可能性がありそうな方は、代襲相続に備え、推定代襲相続人も含めた親族と良好な関係を維持しておくといいでしょう。不安が大きいなら、遺言書の作成も検討しましょう。もし現在のところ代襲相続の確率が低い場合でも、実際の相続時には状況が変わっているかもしれません。
代襲相続に備えておこう
今は大丈夫でも実際に親の相続時、代襲相続が起こるかもしれません。残念ながら、事故や病気で子どもが親より先に他界する可能性は常にあるからです。近親者が思ったよりも早く亡くなったときに相続人がどうなるのか、事前知識は欲しいものです。もしものときのために代襲相続について知っておきましょう。
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