相続税の配偶者控除で1億6千万円まで無税!二次相続も踏まえて適用
「配偶者には相続税はかからない」って聞いたことはありませんか?
実際に配偶者には相続税がかからないことがほとんどです。
その理由は、相続税の配偶者控除(正確には「配偶者に対する相続税額の軽減」)という大きな特例があるためです。
配偶者控除により配偶者は1億6,000万円まで無税で相続できるのです。
仮に1億円の遺産があった場合にそのすべてを配偶者が取得すればその相続案件は相続税がゼロになるのです。
ただし、注意点もあります。
それは二次相続、すなわち、財産を取得した配偶者が亡くなったときの相続税です。
一次相続で配偶者控除を最大限適用するということはそれだけ二次相続の遺産が多くなるということ。
遺産が多くなれば二次相続の相続税負担が重くなるのです。
すなわち、すべてのケースで配偶者控除を最大限適用した場合に有利となるわけではないのです。
今回は、この配偶者控除について、制度の概要、計算方法、要件、注意点について確認していきます。
※配偶者控除は相続税の税額控除のうちのひとつです。
相続税の税額控除については「相続税の税額控除をわかりやすく解説。相続人の税額から一定額を差し引く制度」をご覧ください。
目次
1. 相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは
相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得した遺産のうち、下記のいずれか多い金額まで配偶者の相続税を無税にできるという特例です。
□ 配偶者の法定相続分
法定相続分とは、民法で定める配偶者が取得できる割合のことです。
配偶者の法定相続分は相続人の種類ごとに下記の割合となります。
相続人の種類 | 配偶者の 法定相続分 |
配偶者のみ | 100% |
配偶者と子 | 1/2 |
配偶者と親 | 2/3 |
配偶者と 兄弟姉妹 |
3/4 |
なお、配偶者控除の制度ができた趣旨は、主に下記の3つであると言われています。
- 被相続人が亡くなった後の残された配偶者の生活保障への配慮
- 被相続人の財産の蓄積に配偶者の寄与が大きい
- 夫婦の年齢が近く、次の相続も比較的に早いことが想定される
確かに一緒に頑張ってきた配偶者にフルで相続税がかかってしまったら、納得感がないですよね。
2. 具体例で配偶者控除の計算をしてみよう
配偶者控除の概要は理解してもらっと思いますが、具体的な数字がないと計算のイメージが湧かないと思います。
複数の具体例を用いて数字で配偶者控除を理解しましょう。
①配偶者と子供が相続人のケース その1
被相続人 父
相続人 母、長男
遺産総額 1億円
相続税総額 770万円
遺産分割 すべて母が取得
【計算方法】
1.配偶者控除前の母の相続税額
770万円✕100%(母の取得割合)=770万円
2.配偶者控除限度額
(1)法定相続分と1億6,000万円の比較(いずれか大きい金額を採用できる)
母の法定相続分 5,000万円(1億円✕50%(母の法定相続分))< 1億6,000万円 ∴ 1億6,000万円
(2)母の取得額 1億円
(3)(1)>(2) ∴ 1億円
3.配偶者控除額
母の相続税の全額の770万円
4.母の相続税額
770万円-770万円=0
②配偶者と子供が相続人のケース その2
被相続人 父
相続人 母、長男
遺産総額 4億円
相続税総額 1億920万円
遺産分割 すべて母が取得
【計算方法】
1.配偶者控除前の母の相続税額
1億920万円✕100%(母の取得割合)=1億920万円
2.配偶者控除限度額
(1)法定相続分と1億6,000万円の比較(いずれか大きい金額を採用できる)
母の法定相続分 2億円(4億円✕50%(母の法定相続分))> 1億6,000万円 ∴ 2億円
(2)母の取得額 4億円
(3)(1)<(2) ∴ 2億円
3.配偶者控除額
1億920万円✕2億円/4億円=5,460万円
4.母の相続税額
1億920万円-5,460万円=5,460万円
③配偶者と子供が相続人のケース その3
被相続人 父
相続人 母、長男
遺産総額 3億円
相続税総額 6,920万円
遺産分割 母:1/4、長男:3/4
【計算方法】
1.配偶者控除前の母の相続税額
6,920万円✕1/4(母の取得割合)=1,730万円
2.配偶者控除限度額
(1)法定相続分と1億6,000万円の比較(いずれか大きい金額を採用できる)
母の法定相続分 1億5,000万円(3億円✕50%(母の法定相続分))< 1億6,000万円 ∴ 1億6,000万円
(2)母の取得額 7,500万円(3億円✕1/4)
(3)(1)>(2) ∴ 7,500万円
3.配偶者控除額
6,920万円✕7,500万円/3億円=1,730万円
4.母の相続税額
1,730万円-1,730万円=0
④配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース
被相続人 夫
相続人 妻、弟
遺産総額 1億円
相続税総額 837万円
遺産分割 妻80%、弟20%
※2割加算はないものとします
【計算方法】
1.配偶者控除前の妻の相続税額
837万円✕80%(妻の取得割合)=670万円
2.配偶者控除限度額
(1)法定相続分と1億6,000万円の比較(いずれか大きい金額を採用できる)
妻の法定相続分 7,500万円(1億円✕3/4(妻の法定相続分))< 1億6,000万円 ∴ 1億6,000万円
(2)妻の取得額 8,000万円(1億円✕80%)
(3)(1)<(2) ∴ 8,000万円
3.配偶者控除額
837万円✕8,000万円/1億円=670万円
4.妻の相続税額
670万円-670万円=0
3. 配偶者控除を適用するための3要件!
配偶者控除の適用を受けるためには、下記の3要件を満たす必要があります。
②遺産分割が確定している財産であること
③申告書に一定の書類を添付すること
各要件の詳細を確認していきましょう。
①配偶者が戸籍上の配偶者であること
配偶者控除の適用が可能な配偶者は、戸籍上、配偶者となっている人です。すなわち、婚姻の届け出をしていない内縁の妻などは、配偶者控除の適用ができないのです。
仮に50年もの間一緒に連れ添っていた事実婚状態であったとしても、戸籍が一緒でなければ、配偶者控除は適用できません。
②遺産分割が確定している財産であること
配偶者控除の適用ができる財産は、分割確定財産に限られます。
例えば、申告期限までに遺産分割が確定していない財産があった場合には、その財産については配偶者控除の適用はできません。
遺産分割が確定しなかった場合、相続税申告書に「分割見込書」を添付して、遺産分割が確定した後に申告をやり直せばそのときに配偶者控除の適用が可能です。
③申告書に一定の書類を添付すること
配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、下記の書類を相続税申告書に添付する必要があります。
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)又は法定相続情報一覧図のコピー
- 遺言書写し又は遺産分割協議書のコピー
遺産分割協議書には自署と実印の押印が必要です。(相続税法施行規則第1条の6に規定) - 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印したものを添付します。コピーではなく原本を添付します。 - 分割見込書
申告期限までに遺産分割が確定していない場合にのみ提出が必要となります。
4. 相続税の配偶者控除の適用は二次相続も考慮すること
配偶者控除は、配偶者にとってはとても有利な制度となっていますが、使い方を間違えると逆に多額の相続税を負担することとなります。
それは、二次相続を無視した遺産分割をすることです。
今回は、具体的な数字を用いて検証してみましょう。
被相続人 | 父 |
相続人 | 母(配偶者)・長男 |
遺産 | 1億円 |
わかりやすいように一次相続と二次相続での遺産の増減がなく、また、母の固有財産はないものとします。
①一次相続で1億円をすべて母が相続した場合
一次相続での相続税 | ゼロ |
二次相続での相続税 | 1,220万円 |
一次及び二次相続税の合計 | 1,220万円 |
②一次相続で法定相続分である50%のみを母が相続した場合
一次相続での相続税 | 385万円 |
二次相続での相続税 | 160万円 |
一次及び二次相続税の合計 | 545万円 |
上記①のように、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用したケースのほうが、結果的には、倍以上の相続税を納めることとなってしまうのです。配偶者控除は、「行きはよいよい帰りはこわい」制度なのです。
したがって、この制度の真髄をしっかり理解して、使い方を間違わないようにしないといけません。
5. 配偶者控除に関するよくある疑問・質問
配偶者控除に関するよくある疑問や質問と回答をまとめました。
いろいろなケースがありますので、ぜひ参考にしてみてください。
①内縁の妻
A 残念ですが、あなたは配偶者の税額軽減の適用ができません。
【解説】
配偶者の税額軽減は、戸籍上の配偶者か否かで判断します。
婚姻の届け出をしていない場合には適用ができないのです。
逆に、仲が悪く30年間別居していた夫婦であったとしても戸籍上、籍を抜いていなければその妻又は夫は配偶者の税額軽減の適用が受けられるのです。
②遺産分割前に配偶者が死亡した場合
A.適用可能です。
【解説】
残された相続人が亡くなった母に遺産を相続させたこととする遺産分割をすれば、配偶者の税額軽減の適用は可能です。
「既に亡くなった人に遺産を相続させることなんてできるのか?」との疑問もありそうですが、税制上は可能なのです。
この取り扱いは、「遺産分割前に亡くなった場合と遺産分割後に亡くなった場合で、特例の適用可否が異なるのはあまりにも酷だ」ということで例外的に認められています。
③一部分割の場合
夫は私を受取人とする1億円の生命保険に入ってくれていてその死亡保険金は遺産分割の対象とはならないと思いますが、それ以外の遺産は未分割として申告することになりそうです。
この死亡保険金に係る相続税について配偶者の税額軽減の適用は可能ですか?
A.適用可能です。
【解説】
配偶者の税額軽減は、取得者が決まっている財産について適用が可能となりますので、遺産のすべての分割が固まっていなくても一部だけ確定していた場合には、その一部の財産についてだけでも適用が可能なのです。
④相続放棄者がいる場合
- 被相続人:父
- 相続人:母、長男(相続放棄)
- 遺産:3億円
長男が相続放棄しました。私(母)の法定相続分は100%になりました。
上記1の解説だと、1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからないとのことでしたが、私の法定相続分は100%なので3億円すべて相続しても配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんか?
A.1億6,000万円を超過する部分は、相続税がかかります。
【解説】
配偶者の税額軽減における法定相続分とは、相続放棄があったとしてもその放棄がなかったものとした場合の法定相続分となります。したがって、この規定適用上のあなたの法定相続分は50%のままですので、1億5,000万円と1億6,000万円のいずれか多い1億6,000万円までは相続税がかかりませんが、それを超える部分は相続税がかかります。
⑤修正申告の場合
A.適用可能です。
【解説】
配偶者控除に当初申告要件はありませんので、修正申告であっても適用が可能です。
ただし、税務調査等で仮装隠蔽行為により、財産漏れを指摘された場合のその計上漏れ財産については、配偶者控除の適用はできません。
⑥期限後申告の場合
A.適用可能です。
【解説】
申告期限後に相続税申告をした場合でも、配偶者控除の適用は可能です。
⑦配偶者控除の制度を使わないほうが有利なケース
A.その通りです。解説をご参照ください。
【解説】
配偶者の税額軽減は選択適用なので、配偶者が例え財産を取得していたとしても適用しないこともできます。具体的に適用しない方が有利なケースとは下記のようなケースです。
短期間で夫婦の両方が亡くなるような数次相続案件については、配偶者の税額軽減を適用しないほうが一次相続及び二次相続の相続税の合計額が少なくなります。
家族構成 | 父(一次相続)・母(二次相続)・子 |
---|---|
相続財産 | 父:10億円・母:10億円(一次相続の相続財産取得前の母の固有財産) |
前提 | 平成29年10月に父が死亡、その1ヶ月後の11月に遺産分割確定前に母が死亡 一次相続の遺産分割を法定相続分で相続したものとして計算 |
6. 配偶者控除の適用は相続専門の税理士に相談すべき
配偶者控除は配偶者の相続税を大幅に減額できる大きな特例です。
適用要件も難しくはなく遺産分割と適切な添付書類を提出すれば簡単に適用できます。
ただし、問題は二次相続です。
相続税は、一次相続と二次相続の2回の相続の相続税合計が最小となるように遺産分割をするべきです。
一次相続を最大限節税するために配偶者控除を適用しても二次相続で思い税負担が来てしまっては本末転倒です。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用する上では、一次相続だけでなく、二次相続を含めて考える必要があります。
配偶者控除の適用自体は簡単でも配偶者控除をどの程度適用するかの試算は非常に専門的であり一般の方には最適解を出すのは無理だと思います。
したがって、配偶者控除を適切に適用したい場合には相続専門の税理士に相談されることをお勧めします。
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また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
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