【相続税申告】手許現金(直前引出、タンス預金等)の評価を徹底解説

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相続税申告

手許現金 相続税

みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

相続税の税務調査で指摘を受けることが多い、ベスト3は、①名義預金、②生前贈与、③手許現金だと個人的に思っています。
今回は、この手許現金について徹底的に解説します。

動画で知りたい人は下記YouTubeから、テキストで確認したい人はこのままスクロールして一番最後までお読みください!

※追記

相続税の名義預金について、基本的な情報も含めてわかりやすくまとめた記事を作成いたしました。
必要に応じてご覧いただければと思います。

>>【相続税】名義預金を税務調査で認定されないための基礎知識まとめ

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手許現金とは?

手許現金、手元現金とも書きますが、相続開始時点で預金口座等に入っていない手持ちの現金のことをいいます。
具体的には、タンス預金、金庫の中の現金、貸金庫の中の現金、財布の中の現金、亡くなる直前に引出した現金などが該当します。
たまに預金の残高証明書に記載されていなければ相続税はかからないと思って、亡くなる直前に多額の現金を引き出す人もいますが、手許現金としてちゃんと相続税がかかります。

タンス預金

マイナンバー制度の導入もあってタンス預金が増えていると聞きます。
ある調査によると日本のタンス預金は50兆円以上あるとのことです。
この50兆円という数字は、20年前の3倍です。
また、日本の個人金融資産(預貯金や投資信託等)の残高は1,800兆円で、タンス預金はその2%をも占めるのです。

タンス預金は預貯金等と異なり、相続のときに税務署にばれずに相続税を抑えられると考えている人もいるかも知れません。

そういう考え方はすぐに捨てましょう!

なぜ税務署にばれるのか?

・税務署は過去10年程度の預金の履歴を隈なく確認します。
・税務署は過去の被相続人の収入等(所得税申告等で把握ができる)により、亡くなったときに最低でもこのくらいの財産はあるであろうという把握をしています。
・相続税の税務調査の現場で家の中を隈なく確認します。(過去の公表された調査事例では、家の庭に埋められていた現金やトイレのタンクにあった現金などをちゃんと見つけています。)
上記のような複数の方向から税務署が調査すればタンス預金などはすぐにばれてしまいます。

ばれたときの税務リスクは?

タンス預金があったことを知って故意に相続税に申告しなかった場合には、相続税の35%又は40%の重加算税のペナルティーがかかります。
また、悪質な財産隠蔽の場合には、相続税法違反として刑事罰を受ける可能性もあります。

ばれる、ばれない以前の問題として

納税は憲法に定められた国民の義務です。
相続税がかかるということは亡くなった人やその祖先が社会貢献をした結果の対価としての財産が蓄積したのだと思います。
そのような財産を故意に隠して相続税を逃れるなどということは、ドラマで言ったら脇役のやる行為です。
ばれる、ばれないの問題ではなく、祖先の名を汚さぬよう公明正大に人生を送るべきです。

関連コラムとして、【2024年新札発行】タンス預金はどうなる?! 相続のときトラブルにもご確認ください。

直前引出し

直前引出しとは、亡くなる直前に預金口座等から引出した現金をいいます。
直前引出しについては、悪意なく相続財産から漏れてしまうことも多いです。
亡くなったら口座が凍結してしまうから、葬式費用や当座に必要なものを事前に引出しておこうと考えるのは普通のことです。
相続税の預貯金の評価は亡くなった時点の残高に基づき評価しますので、亡くなる前に引出したものを相続財産に含めないと相続税を逃れていることになってしまいます。
そうならないように、直前に引出した現金のうち亡くなった時点までに費消した金額を除いた金額を「手許現金」として相続財産に計上しましょう。

なお、直前引出についてもタンス預金同様、悪意がある場合もあるようです。
下記は国税不服審判所の非公開裁決事例です。

関東信越国税不服審判所平成30年4月24日裁決

請求人らは、本件被相続人が相続開始の前日に定期貯金を解約して受領した金員(本件金員)について、本件被相続人により費消又は相続人以外の第三者に手交されたものと認められるから、相続開始時点において存在せず、相続財産とはならない旨主張する。しかしながら、本件金員の受領から相続が開始するまでの期間がおよそ1日と短く、本件被相続人と同居する請求人が自宅を空けた時間帯も短いことなどから、本件被相続人が請求人らに察知されることなく外出、又は、来客と面会するなどして本件金員を費消する機会は限定的であったと認められる。そして、①不動産などの高額な資産を購入する場合に作成・保存する契約書や領収証などの本件金員の使途に繋がる書類の保管がなく、②本件被相続人や請求人らなどの名義による金融機関への預貯金の預け入れや債務の弁済及び公租公課の納付の事実もなく、また、③本件被相続人に短期間で金銭を費消するようなギャンブル等の趣味はなく、更に、④本件金員が、請求人らやその他の者へ贈与されたり、盗まれたりしたものでもないことからすると、本件被相続人が、請求人らの目の届かないわずかな機会に、何の痕跡も残さず本件金員を費消等したとは考え難い。これらのことからすると、本件金員は、相続開始時点において、本件被相続人が自宅で保管していたものと考えるのが相当であり、本件被相続人に帰属する相続財産であると認められる。

大原則として、相続財産の現物が見つからないと相続税を課税することができない(すなわち、相続税には推計課税が存在しない)のですが、上記の裁決では現物の現金が見つかっていなかったとしても亡くなった前日に解約した定期預金相当に相続税がちゃんと課税されています。
すなわち、どこに隠しても無駄だったということです。

■関連記事:
>>不動産(土地・建物)にかかる相続税と手続・評価方法のわかりやすい解説

【相続税申告】手許現金(直前引出、タンス預金等)の評価を徹底解説の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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