民法改正 遺産分割に期限が設けられる?!【10年以内に遺産分割が必要】
みなさんこんにちは!
相続専門の税理士法人トゥモローズです。
令和3年4月23日に成立した民法等の一部を改正する法律(以下「令和3年民法改正」)により、遺産分割の見直しがされました。
内容としては、亡くなってから10年以内に遺産分割をしないと法定相続分以外の分割が出来ないこととされたのです。
すなわち、実質的に亡くなってから10年以内には遺産分割協議を終えないといけなくなりました。
今回は、令和3年民法改正のうち遺産分割の見直しについて解説します。
この改正は、所有者不明土地の解消のための改正の一環でして、所有者不明土地関連の他の改正論点については下記コラムをご参照下さい。
相続した不要な土地を国へ寄付できる!? 【新制度】相続土地国庫帰属制度を徹底解説
改正趣旨
現行法においては遺産分割の期限が設けられていないため遺産分割されないまま長期間放置されている土地も数多く発生してしまっています。
このような土地が増えると所有者不明土地の増加に繋がってしまいます。
所有者不明土地発生を抑制することを目的として、具体的相続分による遺産分割に期限が設けられました。
改正内容
原則的取り扱い
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については、具体的相続分の算定の基礎となる特別受益者の相続分と寄与分に関する規定が適用されないこととされました。
すなわち、相続開始から10年を経過してしまうと確定的に法定相続分又は指定相続分でしか遺産分割ができなくなったのです。
これにより利益を失うことになる相続人(特別受益が少ない相続人や寄与者等)は早めに遺産分割をしないと自分の取り分が少なくなってしまいます。
このような者のインセンティブにより遺産分割を早期に行われるように間接的に促すことができます。
例外的取り扱い
下記に該当する場合には、相続開始から10年経過後であっても具体的相続分にて遺産分割をすることができます。
②相続開始から10年の期間満了前6カ月以内の間に、遺産分割の請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由消滅時から6カ月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
経過措置
この改正には下記の経過措置が設けられています。
①施行時に相続開始から既に10年が経過している場合⇒施行時から5年の猶予期間あり
②相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも前にくる場合⇒施行時から5年の猶予期間あり
③相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも後にくる場合⇒施行時から5年の猶予期間なし(改正法通り相続開始時から10年以内に遺産分割が必要)
施行時期
この改正内容の施行時期は、令和5年4月1日となります。
民法条文確認
念のため改正された民法の条文本文を確認しておきましょう。
専門家以外の人は読まなくても大丈夫です。
民法904条の3
前三条の規定((注)特別受益者の相続分と寄与分)は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
民法908条(省略)
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
民法 附則(令和3年4月28日法律第24号) 第3条(遺産の分割に関する経過措置)新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。
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