【マイルは相続できる!】手続き~相続税評価方法をわかりやすく解説

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この記事の執筆者:中村 貴敏

都内の税理士法人でベンチャー企業・医療法人・年商200億円規模の法人などを担当。真の相続専門税理士法人としてお客様の相続が最善のものとなるように努めます。

 

【マイルは相続できる!】手続き~相続税評価方法をわかりやすく解説

マイルって相続できるのかな・・・?
亡くなった人がマイルを持っていたかどうかってどうすればわかるんだろう・・・?
マイルを無駄なく相続したい・・・!

あなたは今こんな悩みを抱えていないでしょうか?

結論として、相続できる航空会社のマイルは“相続財産”として扱います。

この記事ではマイルの相続で必要な知識・アクションをわかりやすくまとめました。
うっかり「マイルの相続に失敗した!」とならないように、ぜひ最後までお読みいただきお役立てください。

なお、相続税申告でお急ぎの方はお電話、またはLINEにてお問い合わせいただけます。

初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

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1.マイルも相続財産なので、相続可能!

被相続人(亡くなった方)が持っていたマイル(マイレージポイント)は相続の対象になり、相続人(配偶者や子どもなど)が取得することになります。

相続人が複数いる場合は遺産分割協議書に記載する必要があります。

またマイルは相続税の課税対象なので、相続すると相続税が課税されます。

2.マイルを相続できる人は法定相続人か遺言書で指定された人(受遺者)

各航空会社の規約によると、マイルを相続できるのは「法定相続人のみ」としているところが多いです。
ただし、筆者が各航空会社に問い合わせたところ、「遺言書があれば、法定相続人でなくてもマイルを相続することが可能」とのことでした。

つまり、マイルを相続できる人は法定相続人遺言書で指定された人(受遺者)ということになります。

3.相続できるマイル・相続できないマイル一覧

マイレージポイントプログラムがある日本の航空会社6社と、いくつかの世界の航空会社について、「マイルの相続の可否」をまとめました。(2022年9月現在)

(表の見方)
〇・・・相続できる
△・・・条件付きであるが相続できる可能性がある
✕・・・相続できない
航空会社
相続
規約(外部リンク)

JAL

ANA

スターフライヤー

AIRDO

ソラシドエア

天草エアライン

エミレーツ航空

アメリカン航空

ユナイテッド航空

マイレージプラスプログラムの規約

カンタス航空

×

ブリティッシュ・エアウェイズ

×

シンガポール航空

×

大韓航空

×

サウスウエスト航空

×

Rapid Rewards® 利用規約ラピッド リワード ポイントの購入、贈与、譲渡、寄付
ポイントは、メンバーの不動産に譲渡したり、和解、相続、遺言の一部として譲渡したりすることはできません。

デルタ航空

×

ジェットブルー航空

×

海外の航空会社はマイルの相続を認めていないことが多いようです。

ちなみにLCC(格安航空会社)は料金の安さで勝負しているため、マイレージサービスを行なっていないところがほとんどです。

4.マイルの相続手続きに必要な書類

マイルの相続手続きに必要な書類を記載します。(日本の航空会社に限定)
(※筆者が各航空会社に問い合わせて確認したものです。(2022年9月現在))

航空会社によって若干必要書類が異なりますが、おおむね次のものが必要と思っておくとよいでしょう。

・相続手続き用紙(航空会社により異なる)
・被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本or法定相続情報一覧図
・相続人の戸籍謄本or法定相続情報一覧図
・相続人の本人確認書類など

 

また、いずれの航空会社についても相続人がその航空会社のマイレージ会員である必要があります。

なお、各航空会社の「規約に書かれている必要書類」と「電話でご回答いただいた必要書類」に若干違いがありましたので、実際の手続きの際は、必ず各航空会社にお問い合わせください。

これらの必要書類は相続税申告を行う際にも必要なものです。
必要書類の集め方については↓の記事を参考にしていただければと思います。
相続税申告の必要資料・添付書類一覧【チェックリストダウンロード可能】

JAL

必要書類
・合意書&退会届(合意書と退会届(マイル相続用)
・被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本or除籍謄本or法定相続情報一覧図
・相続人の戸籍謄本or法定相続情報一覧図
連絡先
<JALマイレージバンク(JMB)に関するお問い合わせ>
Tel:0570-025-039/ 03-5460-3939
営業時間:(月〜土 9:30〜17:30〔日・祝日・年末年始休み〕/有料)
送付先
〒143-6590
東京都大田区東京流通センター内郵便局私書箱158号
JMB日本地区会員事務局「マイル相続係」
<注意>
1.被相続人がクレジット機能付きJALカード会員の場合は、JALカードお客さまサービスセンターに連絡し、まずはJALカードを退会する必要があります。JALカード退会前に合意書&退会届を送っても受け付けてもらえませんので注意しましょう。
JALカードの退会手続き

 

2.法定相続人がJALマイレージバンクに未入会の場合は、入会手続きをし、9桁のお得意様番号を合意書に記入してから送る必要があります。

ANA

必要書類
・マイルの相続に関する手続き用紙(※)
・被相続人の死亡の事実がわかる書類(除籍謄本など)
・被相続人と相続人の関係性がわかる書類(戸籍謄本or法定相続情報一覧図)
・申請者の本人確認書類
(※)相続手続きを行いたい旨を連絡すると送ってもらえます。
連絡先
<ANAマイレージクラブ・サービスセンター>
TEL:0570-029-767 / 03-6741-6683
受付時間:平日/土曜 9:00~17:00(日・祝・年始休)
送付先
送付先は手続き用紙に書いてあるとのことでした。

スターフライヤー

必要書類
・マイルの相続に関する合意書(※)
・被相続人の死亡診断書or住民票の除票
(※)相続手続きを行いたい旨を連絡すると送ってもらえます。
連絡先
<スターリンク事務局 ナビダイヤル>
TEL:0570-07-1001
受付時間:10:00~17:30(日・祝日・年末年始除く)
送付先
〒802-0003
福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1新小倉ビル
スターフライヤー・スターリンク事務局 宛

AIRDO

必要書類
・被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの)
・相続人戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの)
・申請者の本人確認書類
連絡先 <My AIRDOデスク>
電話番号:03-6277-2830
ナビダイヤル:0570-200-785
受付時間:9:00 – 17:00(日・祝日除く)
送付先 FAX:03-4333-3513→送信後窓口に送付した旨をTEL

ソラシドエア

必要書類
・マイル相続申請書(※)
・被相続人の死亡診断書のコピー
・遺言・遺産分割協議書のコピー(裁判があれば裁判命令等)
・他の相続人が相続しない旨の証明書(書式はないので自分で作成。要署名捺印。)
・申請者の本人確認書類
(※)相続手続きを行いたい旨を連絡すると送ってもらえます。
連絡先 <ソラシドスマイルクラブ事務局>
TEL:03-6633-1793
受付時間:平日 10:00~17:00(土・日・祝・年末年始:休み)
送付先 〒144-8691
日本郵便株式会社 蒲田郵便局私書箱48号 
ANAビジネスソリューション内ソラシドスマイルクラブ事務局 宛

天草エアライン

必要書類 ・死亡証明書
・被相続人及び相続人の戸籍謄本
・被相続人の氏名&会員番号
・ポイントを相続する会員の会員番号(会員が既にみぞかポイントに登録済みの場合)
連絡先
<天草エアライン予約センター>
TEL:0969-34-1515
営業時間:9:00~18:00
<天草エアライン株式会社総務部>
TEL:0969-57-6000 
受付時間:月~金/10:00~17:00(※土・日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は、翌営業日以降の対応とさせていただきます。)
送付先 〒863-2114 
熊本県天草市五和町城河原1丁目2080-5
天草エアライン株式会社 みぞかポイント事務局 宛

 

5.マイルの相続手続きの期限

日本の航空会社のマイルの相続手続きの期限は次のようになっています。

航空会社
手続きの期限
JAL
最終利用日から3年以内
(相続手続きの期限は明記されていませんが、ポイントの有効期限が最終利用日から3年のため)
ANA
会員死亡後6か月以内
スターフライヤー
会員死亡後6か月以内
AIRDO
会員死亡後6か月以内
ソラシドエア
会員死亡後6か月以内
天草エアライン
最終利用日から1年以内
(相続手続きの期限は明記されていませんが、ポイントの有効期限が最終利用日から1年のため)

マイルの相続手続きの期限

被相続人がなくなった日から6か月を相続手続きの期限としてる航空会社が多いです。
うっかり手続きを忘れてマイルを相続できなかった・・・ということがないように早めに手続きをしましょう。

<注意>
JALと天草エアラインに相続手続きの期限は明記されていませんが、JALのマイルの有効期限は最終利用日から3年、天草エアラインのマイルの有効期限は最終利用日から1年ですので、この期間内には手続きをしないとマイルを相続することができません。

6.被相続人が持っていたマイルを確認する方法

日本の航空会社のマイルを確認する方法をまとめました。
基本的にはウェブサイト等のマイページからログインすることで確認できます。
また定期的に残高確認のメールが送られてくることもあるので、こちらでも確認できます。

なお、亡くなった方の会員IDやパスワードがわからない場合でも相続手続きを行うことができるので、下記の方法を取らず、各航空会社に問い合わせて確認するのが一番早いかも知れません。

航空会社
確認方法
JAL
・マイページ
・アプリ(JALカードアプリ
・メール(JALメールニュース
・電話(0120-747-039 24時間自動音声応答サービス「待っテル君」)
ANA
・マイページ(PC:ANA SKY WEB、スマホ: ANA SKY MOBILE)
・メール(メールマガジン(月1回))
・郵送(登録していた場合は年最大4回郵送)
・電話(0570-029-767 or03-6741-6683 ANAマイレージクラブ・サービスセンター)
スターフライヤー
・マイページ
・アプリ(STARFLYER Smartphone App
AIRDO
・マイページ
・メールマガジン(月1回)
ソラシドエア
・マイページ
メールマガジン(月1回)
天草エアライン
・マイページ

7.マイルの相続税評価方法

相続することが出来るマイルは相続税の課税対象です。
したがって相続税評価額を適正に算定する必要があります。

ところがマイルの相続税評価方法は明らかにされていません。

この場合、マイルの相続税評価額をいくらとするべきでしょうか?

JAL・ANAの場合

JALとANAのマイルは次の理由から、1マイル=1円として評価するのが良いのではないかと思います。(私見です。)

・多くのマイルはSuica等の電子マネーと1マイル=1円で交換することができること
・交換できる航空券等の価格は、選択する路線や区間によって、1マイルあたりの円換算額が大きく異なる可能性があること

 

財産評価基本通達総則1項では財産の評価方法について次のように規定しています。

「財産の価額は時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう」
(財産評価基本通達総則1項(評価の原則)“時価の意義”

たしかに、マイルは航空券と交換することができるので、「課税時期において交換可能な航空券の価格」を時価としてマイルの相続税評価額とすることも考えられます。

しかしこれでは、選択する路線や区間によって1マイルあたりの円換算額が大きく異なってしまう可能性があります。
また、航空券との交換に使うのか、それとも座席のアップグレードに使うのかによっても1マイルあたりの円換算額は異なってしまいます。

したがって、「課税時期においてマイルと交換可能な航空券等の価格」は「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」としては適当ではないと思われます。

そこで、JALもANAも1マイル=1円の電子マネーと交換できるようになっていることに着目します。
電子マネーであれば、いつ、誰がマイルと交換しても基本的には1マイル=1円ですから、課税時期の財産価値として一定の合理性があると思われます。

したがってマイルの相続税評価額は1マイル=1円として評価するのが妥当ではないかと考えます。

その他のマイル(スターフライヤー・AIRDO・ソラシドエア・天草エアライン)の場合

スターフライヤーのマイルは交換できるものが①特典航空券②福岡県に本店がある百貨店のポイント③アイテム④クーポンとなっています。その他の3社はマイルと交換できるものは特典航空券のみです。

航空会社
交換対象
スターフライヤー
特典航空券・井筒屋ウィズカードポイント・アイテム・クーポン
AIRDO
特典航空券のみ
ソラシドエア
特典航空券のみ
天草エアライン
特典航空券のみ

これらの航空会社については、JALやANAのように1マイル=1円分の電子マネーには交換できないため、交換可能なアイテムの価額」や、「特典航空券に交換した場合その航空券の価額」で評価する方法が考えられます。
(JALやANAのマイルを特典航空券の価額で評価しなかったことと矛盾するようですが、他にマイルと交換できるものがない以上これが最も合理的な評価方法ではないかと思います。)

なお、航空券の価額で評価する場合は、選択する路線によって評価額に差が出ることが想定されるため、なるべく合理的な基準で選択するべきでしょう。

8.マイルを無駄にしないために!生前にできるマイルの相続対策まとめ

マイルはできるだけ使い切る

マイルはある程度貯まったら自分のために使ってしまうのがよいでしょう。
ANAの場合は、航空券に交換するほどのマイルがない場合でもANAショッピング A-styleで1ポイント=1円として使うことができます。

家族でマイルを合算して使えるようにしておく

ANAカードファミリーマイルやJALカード家族プログラムに登録して、家族全員でマイルを使えるようにしておくとマイルを使い切りやすくなるでしょう。

9.マイルの相続で多く寄せられるQ&A

■マイルの相続に手数料はかかりますか?

日本の航空会社であればマイルの相続に手数料はかかりません。

ただし相続人がその航空会社の会員である必要があるため、新たに会員になる場合は年会費が必要になります。

■手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

筆者が各航空会社に問い合わせた所、次のような回答をいただきました。

航空会社
期間
JAL
1週間程度
ANA
2~3週間
スターフライヤー
個別案内
AIRDO
1~2日
ソラシドエア
個別案内
天草エアライン
1週間程度

■相続したマイルの有効期限はいつになりますか?

筆者が各航空会社に問い合わせた所、次のような回答をいただきました。

航空会社
有効期限
JAL
相続してから36ヶ月後の月末まで
ANA
相続してから36ヶ月後の月末まで
スターフライヤー
本来の有効期限のまま
AIRDO
本来の有効期限のまま
ソラシドエア
本来の有効期限のまま
天草エアライン
相続してから1年間
 

■相続できないマイルであっても相続税申告する必要はありますか?

申告の必要はありません。
 
相続できないマイルは被相続人にのみ帰属する権利であり、一身専属権と考えられます。
一身専属権は特定の人だけが持つことができ、他の人が持つことはできないため相続財産にはなりません。(民法896条)
したがって相続税の申告も不要です。

■会員のステータスは引き継げますか?

会員ステータスは引き継げません。
 
マイレージプログラムの会員ステータスは本人の搭乗実績に基づいて判定されるため、相続人に引き継がれることはありません。
 
※JAL・ANA・スターフライヤー・ソラシドエアに問い合わせて確認。(2022年9月)
※AIRDO・天草エアラインはそもそも会員ステータス制度がありません。

■マイルを分割して相続することはできますか?

筆者が各航空会社に問い合わせた所、次のような回答をいただきました。

JALだけが分割相続を認めています。(2022年9月現在)

航空会社
分割相続
JAL
できる
ANA
できない
スターフライヤー
できない
ソラシドエア
「申請後、対応を検討する」とのご回答
AIRDO
できない
天草エアライン
できない

ただし、ANAの場合は、ANAカードファミリーマイルに登録しておくことで、相続した人以外でもマイルを使うことができます。

■被相続人のスマホのロックを解除する方法はありますか?

生前にパスワードをエンディングノートなどに書いておいてもらうか、専門の業者に依頼しましょう。

スマホのロックを他人が解除するのは非常に困難です。また連続でパスワードを間違えるとデータが初期化される設定があることもあります。
(iPhoneは「設定」で「Face IDとパスコード」の「データ消去」がオンになっている場合は、10回パスワードを間違えるとデータが消去されてしまいます。)

もし可能であれば、生前にスマホのパスワードを紙にメモとして残してもらえるようにしましょう。(スマホのパスワードに限らず、各種サービスのパスワードも残しておいてもらえるようにしておくと良いでしょう。)

もしパスワードがわからない場合は専門の業者に依頼することを検討しましょう。

「ではどの業者に頼めばよいのか?」という疑問があるかと思いますので、参考までにスマホのパスワード問題に関するニュースのリンクを貼っておきます。
スマホのパスワード解析の場合の費用は大体30万円くらい、期間は3週間から長くて1年かかることもあるようです。

 

10.まとめ

この記事ではマイルの相続手続きと相続税評価方法について解説しました。

最後に今回の内容を振り返りましょう。

■マイルを相続できる人
・法定相続人
・遺言でマイルを受け取ることになっている人(受遺者)
■マイルを相続できる日本の航空会社
・JAL
・ANA
・スターフライヤ-
・AIRDO
・ソラシドエア
・天草エアライン
■マイルの相続に必要な書類
概ね次の通りです。
・相続手続き用紙(航空会社により異なる)
・被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本or法定相続情報一覧図
・相続人の戸籍謄本or法定相続情報一覧図
・相続人の本人確認書類など
■マイルの相続手続きの期限
・JAL・・・・・・・・・最終利用日から3年以内
・ANA・・・・・・・・・会員死亡後6か月以内
・スターフライヤー・・・会員死亡後6か月以内
・AIRDO・・・・・・・会員死亡後6か月以内
・ソラシドエア・・・・会員死亡後6か月以内
・天草エアライン・・・最終利用日から1年以内
■被相続人のマイルの確認方法
次のいずれかの方法で確認する。
・航空会社に電話で問い合わせて確認
・ウェブサイトのマイページ
・アプリ
・メール
・郵送物
■マイルの相続税評価方法
・JAL&ANA・・・1マイル=1円として評価する
・その他の航空会社・・・個別に検討が必要なため税理士にご相談ください。
■マイルの生前対策
・マイルはできるだけ使い切る
・家族でマイルを合算して使い切りやすくしておく

この記事で解説したようにマイルは相続することができます。
うっかり手続きを忘れてマイルを相続できなかった・・・とならないように期限内に相続手続きを行いましょう。

ご相続が発生した後の手続きはやるべきことがとても多いです。
それと並行してご自身で相続税の申告を行うのはとても大変です。
ですので相続税申告については税理士に依頼することをおすすめいたします。

この記事がマイルの相続手続きのご参考になれば幸いです。

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