【公正証書遺言費用の目安は?】公正証書遺言にかかる手数料を徹底解説!
「公正証書遺言を作成したいけど、どれくらい費用がかかるのだろう?」
多くの方が利用する公正証書遺言ですが、作成にかかる手数料についてはあまり知られていないのではないでしょうか。
ここでは、公正証書遺言を作成する際の料金体系、ケース別の費用の目安をご紹介します。
遺言についての詳しい詳細は「遺言をわかりやすく徹底解説!」、公正証書遺言については「公正証書遺言の効果と作成方法をわかりやすく解説!!」をご覧ください。
目次
公正証書遺言にかかる2つの手数料
公正証書遺言の作成には2つの手数料が発生します。1つ目は公証人(公証役場)に支払う手数料です。
公証人への手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」により決められており、どこの公証役場を利用しても手数料に変わりはありません。
2つ目は書類取得に関する手数料です。
公正証書遺言を作成するためには、戸籍謄本や印鑑証明書などが必要になり、これらの書類を取得するためには費用が発生します。
その他、公正証書遺言書作成のサポートを司法書士などに依頼した場合には、上記の他に別途費用が発生します。
サポート費用はサポート内容や専門家、事務所によって様々ですが、大体5万円から20万円が相場になっています。
公証人への手数料は4項目の合計
公証人へ支払う手数料は下記の4つの項目を合計した金額になります。それぞれ見ていきましょう。
①基本手数料
基本手数料は「公正証書遺言に記載する財産の価額」に応じて次のように設定されています。
(出典:日本公証人連合会)
※目的の価額が算定できない場合は、目的の価額を500万円とみなして手数料が計算されます。
②遺言加算
公正証書遺言に記載する財産の価額が1億円以下の場合には一律1万1,000円が加算されます。
財産の価格が1億円を超える場合には遺言加算は発生しません。
③原本の枚数加算
公正証書遺言は遺言のページ数によって料金の加算があります。
遺言書は、内容によってはページ数が多くなることもあり、4ページを超えると1枚あたり250円が加算されます。
※横書きの場合は3枚を超えると枚数加算が発生します。
④正謄本費用加算
公正証書遺言は、公証役場に保管するオリジナルの「原本」の他に、遺言者に渡される原本と同じ効力を持つ原本の写し「正本」と原本と同じ効力を持たない写し「謄本」があります。
正本と謄本については、1枚ごとに250円が加算されます。
出張にかかる費用
遺言者の中には、健康上の理由から公証役場へ行くことが難しい人もいます。
公証役場では、公証人が自宅や病院、施設などへ出張して公正証書遺言を作成する出張サービスを行っています。
出張サービスを利用すると、上記①~④以外に次の費用が発生します。
・病床執務加算
出張による基本料金加算です。加算費用は上記①の基本手数料の50%になります。
例えば、財産価額が500万円の場合は11,000円の50%にあたる5,500円が加算されます。
・日当加算
日当は往復に要する時間が4時間までは10,000円、4時間を超える場合は20,000円が加算されます。
・交通費加算
出張にかかった交通費の実費が加算されます。
書類取得に関する手数料の目安
公正証書遺言を作成するために必要書類を公証人へ提出します。
必要書類は財産内容によって様々ですが、次のような書類が必要です。
手数料は地方自治体によって多少異なります。
・戸籍謄本⇒1通450円(コンビニ交付は1通220円)
・印鑑登録証明書⇒1通300円(コンビニ交付は1通150円)
・住民票⇒1通300円(コンビニ交付は1通150円)
・登記事項証明書⇒1通600円(オンライン交付は1通500円)
(コンビニ交付はマイナンバーカードが必要です。料金は東京都足立区の価格を記載しています)
書類取得に関する手数料は不動産の数によって異なりますが、1,000円~3,000円が目安になるでしょう。
【ケース別】公正証書遺言にかかる費用はいくら?
公正証書遺言の費用が具体的にいくらになるのか、ケース別に見ていきましょう。
ケース①妻に預貯金1,500万円、長男に不動産1戸3,500万円を相続させる場合(ページ数6枚)
※公証役場で作成する場合
A.妻へ預貯金1,500万円相続させる
B.長男へ不動産1戸3,500万円相続させる
・基本手数料
A.目的の価額1,500万円⇒手数料23,000円
B.目的の価額3,500万円⇒手数料29,000円
計52,000円
・遺言加算
11,000円(財産の価額が1億円以下のため)
・原本の枚数加算
4枚までは追加料金なし。(総数6枚-無料4枚)×250円=500円
・正謄本費用加算
正本6枚×250円=1,500円、謄本6枚×250円=1,500円 計3,000円
・書類取得に関する手数料
戸籍謄本450円、印鑑登録証明書300円、受贈者の住民票(2通)600円、登記事項証明書600円 計1,950円
費用の合計68,450円
※出張で作成する場合
上記68,450円に出張にかかる費用を加算します。
・病床執務加算
A.目的の価額1,500万円⇒手数料23,000円×50%=11,500円
B.目的の価額3,500万円⇒手数料29,000円×50%=14,500円
計26,000円
・日当加算
10,000円(4時間以内)
・交通費
実費
費用の合計104,450円+交通費
ケース②長男に不動産8,000万円と預貯金1,500万円、次男に有価証券3,000万円と預貯金1,500万円を相続させる場合(ページ数7枚)
※公証役場で作成する場合
A.長男に不動産8,000万円と預貯金1,500万円相続させる⇒合計9,500万円
B.次男に有価証券3,000万円と預貯金1,500万円相続させる⇒合計4,500万円
・基本手数料
A.目的の価額9,500万円⇒手数料43,000円
B.目的の価額4,500万円⇒手数料29,000円
計72,000円
・遺言加算
0円(財産の価額が1億円超のため)
・原本の枚数加算
4枚までは追加料金なし。(総数7枚-無料4枚)×250円=750円
・正謄本費用加算
正本7枚×250円=1,750円、謄本7枚×250円=1,750円 計3,500円
・書類取得に関する手数料
戸籍謄本450円、印鑑登録証明書300円、受贈者の住民票(2通)600円、登記事項証明書600円 計1,950円
費用の合計78,200円
※出張で作成する場合
上記78,200円に出張にかかる費用を加算します。
・病床執務加算
A.目的の価額9,500万円⇒手数料43,000円×50%=21,500円
B.目的の価額4,500万円⇒手数料29,000円×50%=14,500円
計36,000円
・日当加算
10,000円(4時間以内)
・交通費
実費
合計124,200円+交通費
ケース③祭祀主宰者を指定した場合
祭祀主宰者を指定した場合は、目的の価額が算定できない事項として「目的の価額を500万円とみなして」手数料が計算され、11,000円が基本手数料に加算されます。
出張を依頼した場合には、病床執務加算5,500円(11,000×50%)が上乗せされることになります。
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