【家族信託の税務】名義預金と判定されないために信託を活用
みなさんこんにちは!
相続専門の税理士法人トゥモローズです。
亡くなった人の名義でないにも関わらず亡くなった人の財産として相続税がかかってしまう預金のことを名義預金といいます。
名義預金についての詳しい解説は、名義預金は相続税の対象です! 判断基準と税務調査で指摘されないため対策をご参照ください。
名義預金と認定されないための一番の対策は、贈与を成立させることです。
名義人である子や孫に適切に贈与ができていれば名義預金と認定されることはありません。
適切に贈与が出来ているということは、贈与を受けたお金を子や孫が自由に使えるということです。
贈与成立の詳しい解説は、相続税の税務調査時に、名義預金と認定されない生前贈与の方法【4つの掟】をご参照ください。
親の心情としては大金を贈与することによって子や孫の金銭感覚を狂わせたくないという気持ちもわかります。
そこで登場するのが家族信託です。
名義預金対策としての家族信託の活用法をわかりやすく解説します。
1.名義預金対策としての家族信託
相続税は節税したいけど下記の理由から子や孫への生前贈与をためらっている人も多いのではないでしょうか?
□子や孫はまだ若くてお金の使い方がわからないので無駄遣いしてほしくない
生前に名義は子や孫に変えておきたいということで、子や孫の名義にはしたけど通帳や印鑑はまだ親が管理しているという人も多いです。
これがまさに名義預金なのです。
その口座の管理、支配が子や孫に移って初めて贈与が成立するのです。
贈与が成立していない子や孫名義の預金口座は名義が変わっただけで資金を拠出したあなたの財産なのです。
このジレンマを解決するのが家族信託なのです。
すなわち、管理は親がしつつ贈与の成立も証明できるいいとこどりの対策なのです。
次項以降で詳しく解説していきます。
2.具体的な信託設計方法
具体例で解説していきます。
■受託者:長男
■受益者:孫(長男の子)
■信託財産:金銭
税務上、信託財産は委託者から受益者に贈与されたものとみなされます。
ただし、金銭の名義は受託者である長男なのです。
孫が自由に金銭を使えないにも関わらず金銭は孫のものとして考えることができるのです。
しかも、信託契約は委託者と受託者の間で締結される契約です。
受益者である孫が贈与された金銭のことを知らないという状況も可能なのです。
この信託契約をすることにより祖父の心配事である下記を払拭することができ、かつ、贈与も適切に成立させることができるのです。
□まだ若くてお金の使い方がわからないので無駄遣いしてほしくない
なお、信託財産が110万円を超えた場合には信託契約をした時に祖父から孫に対する贈与とみなされ孫が贈与税申告をする必要があるため信託設計をどのようにするかが重要です。
3.税務リスクはあるのか?
上記2を読まれてこんなうまい話があっていいのかと思った方も多いのではないでしょうか?
ご指摘の通り、上記対策方法では贈与が成立していないと国税当局から否認されるリスクがあると指摘をしている税理士もいます。
個人的な見解では、上記2の手法は「みなし贈与」といわれるもので贈与が成立してない場合に税務当局が贈与とみなして贈与税をかけるというものです。
税務当局から積極的に贈与と規定している取引を贈与不成立と認定される可能性は低いのではないかと考えています。
4.実際にどのように手続きすればよいのか?
家族信託をする場合には、家族信託に強い司法書士、行政書士、税理士等の専門家に最初に相談すべきでしょう。
その専門家に家族信託契約の文案を作ってもらって法務上、税務上の問題がないか、委託者の意向に合致しているか等を確認して問題がなければ公証役場で公正証書にすべきでしょう。
家族信託は公正証書にしなくても契約は成立しますが、信託口口座を作成する際にほとんどの金融機関で公正証書を求められることから実務上は公正証書にて家族信託契約を締結します。
信託口口座とは、受託者が受益者のためにのみ運営する受託者名義の口座です。
受託者の固有の口座と明確に区分するためにできれば信託口口座を開設すべきでしょう。
なお、すべての金融機関で信託口口座を開設できるわけではなく、大手金融機関では三井住友信託銀行くらいしか対応してません。
大手以外だと地方銀行や信用金庫が対応してます。
首都近郊で積極的に信託口口座の開設に積極的なのは、オリックス銀行、横浜銀行、城南信用金庫等でしょう。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください
相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
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