相続人に海外駐在員がいる場合|申告期限・届出・手続きを税理士が解説

・海外駐在中でも、相続税の課税範囲は『日本の住所の有無』や10年ルール等で判定される
・申告期限は原則10か月で、海外滞在は延長理由にならない
・日本に住所がない場合は、納税管理人の届出をしておくと税務手続が進めやすい
・相続税の課税対象は“相続で取得した財産”で、被相続人の海外財産も含まれ得る
・現地の相続税との二重課税は外国税額控除で調整
「海外駐在中に父が亡くなりました。日本に帰らないと相続手続きはできませんか?」
海外駐在員の方から、このようなご相談をいただくことが増えています。
結論から言うと、海外にいても相続手続きは進められますが、いくつか重要な注意点があります。
今回は、海外駐在員の方が相続人となった場合の手続きと注意点について、詳しく解説します。
目次
海外駐在員の相続税の納税義務
駐在員は「日本居住者」とみなされる
海外駐在員の多くは、相続税法上「日本居住者」として扱われます。
会社の命令による海外赴任は、一時的な転勤であり、生活の本拠は日本にあると判断されるためです。
したがって、駐在員が相続人となった場合において、その駐在員が日本居住者と判定されたときは、日本の全世界財産が相続税の課税対象となります。
納税義務の判定については「国際相続における相続税の納税義務の判定を徹底解説!」をご参照ください。
「住所」の判定基準
相続税法上の「住所」は、民法の解釈に基づき、「生活の本拠」を指します。
海外駐在員の場合、以下の要素が考慮されます。
・家族が日本に残っているか
・日本に持ち家があるか
・帰国後の職場が確保されているか
・住民票を残しているか
これらの要素から総合的に判断し、多くの駐在員は「日本居住者」と判定されます。
長期駐在の場合
赴任が長期化して生活の本拠が海外に移れば非居住者となることもあります(ただし10年ルールに注意)。
非居住者でも、要件により国外財産まで課税対象となる場合があります。
「相続人が制限納税義務者である場合の相続税申告の注意点まとめ」も参考にしてください。
相続税の申告期限と届出
申告期限は10か月(延長なし)
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
海外にいることを理由とした申告期限の延長は認められません。
申告期限については「相続税の申告期限はいつまで!?」をご覧ください。
納税管理人の届出
海外駐在中の方が相続人となった場合、納税管理人を届け出ることをお勧めします。
納税管理人とは、納税者に代わって税務署からの書類を受け取り、申告・納税の手続きを行う者です。
・税務署からの郵便物を確実に受け取れる
・税務調査への対応がスムーズ
・更正通知等の送達が確実に行われる
納税管理人については「納税管理人の届出書【相続税】届出から変更・解任まで記載例付きで徹底解説」をご参照ください。
届出をしない場合のリスク
納税管理人を届け出ない場合、税務署からの書類は最後に届け出た住所(日本の住所)に送付されます。
海外転出後に届いた書類を受け取れないと、税務調査の通知や更正処分に気づかず、不利益を被る可能性があります。
海外からの相続手続き
遺産分割協議への参加
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
海外にいる相続人は、以下の方法で協議に参加できます。
・協議内容を書面で確認し、署名・押印して返送
・委任状を作成し、日本の相続人または弁護士に委任
印鑑証明書の代替
海外在住者は、日本の印鑑証明書を取得できません。
遺産分割協議書には、印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)を添付します。
署名証明書は、在外日本大使館・領事館で取得できます。
在留証明書
住所を証明する書類として、在留証明書も必要です。
これも在外日本大使館・領事館で取得できます。
「非居住者がいる相続税申告を徹底解説:必要手続きと注意点」も参考にしてください。
駐在先で取得した財産
海外給与・貯蓄の取扱い
駐在中に現地で得た給与や、それを貯蓄した預金は、被相続人(親)の相続財産には含まれません。
これは駐在員自身が稼いだ財産であり、親の相続とは無関係です。
親から受けた生前贈与
駐在中に親から生前贈与を受けた場合、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。
生前贈与加算については「【令和6年の贈与から】亡くなる前7年以内の贈与は相続税の対象へ」をご覧ください。
駐在先の不動産
駐在員自身が駐在先で不動産を購入している場合、その不動産は駐在員の固有財産であり、親の相続財産には含まれません。
ただし、購入資金の出所が親からの贈与であれば、その贈与が課税対象となる可能性があります。
現地の相続税と二重課税
駐在先で相続税がかかる場合
被相続人が駐在先に財産を持っていた場合、駐在先でも相続税(または遺産税)が課税される可能性があります。
例えば、アメリカ駐在中に父が亡くなり、父がアメリカに不動産を持っていた場合、アメリカでも遺産税の申告が必要になる場合があります。
外国税額控除
海外で相続税を支払った場合、日本の相続税から外国税額控除を受けることができます。
外国税額控除については「相続税の外国税額控除をわかりやすく徹底解説」をご覧ください。
小規模宅地等の特例
海外駐在員でも適用可能か
小規模宅地等の特例のうち、「家なき子特例」は海外駐在員にも適用される可能性があります。
・被相続人に配偶者がいないこと
・被相続人に同居していた相続人がいないこと
・相続人が相続開始前3年以内に日本国内の自己・配偶者・三親等内親族等が所有する家屋に住んでいないこと
・相続人が相続開始時に住んでいる家屋を、相続開始前のいずれの時点でも所有していないこと
・相続した宅地を申告期限まで保有していること
海外駐在で社宅でも、3年以内に自己・配偶者・三親等内親族等の所有家屋に住んでいないか等の要件確認が必要です。
小規模宅地等の特例については「【2026年最新】小規模宅地等の特例とは?」をご覧ください。
家なき子についての詳しい解説は、小規模宅地の特例 家なき子(特定居住用宅地等)を徹底解説をご参照ください。
また、国際相続における特例の適用は「国際相続における小規模宅地等の特例の留意点」も参照してください。
一時帰国と相続手続き
一時帰国のタイミング
相続手続きのために一時帰国する場合、以下のタイミングが効率的です。
・葬儀後、相続人間で協議が必要な場合
・遺産分割協議書への署名時
・相続登記の申請時(本人確認が求められる場合)
・相続税の申告時(税理士との打ち合わせ)
帰国できない場合の対応
業務の都合でどうしても帰国できない場合は、以下の方法で対応します。
・税理士や弁護士への委任
・オンラインでの打ち合わせ
・書類の郵送対応(署名証明書を添付)
よくある質問
Q1. 海外駐在中に相続税の申告をしないとどうなりますか?
無申告加算税(15~20%)や延滞税が課されます。海外にいても申告義務は免除されませんので、必ず期限内に申告してください。
Q2. 駐在先の会社が変わっても、相続税の納税義務者の判定は変わりませんか?
会社の転籍や出向先の変更があっても、「一時的な海外赴任」という状況に変わりがなければ、日本居住者としての判定は変わりません。判定に迷う場合は、専門家にご相談ください。
Q3. 相続財産に日本の不動産がありますが、海外から名義変更できますか?
はい、可能です。司法書士に委任し、署名証明書・在留証明書を添付することで、海外から相続登記を申請できます。ただし、オンライン申請ではなく書面申請となる場合が多いです。
Q4. 駐在から帰任した直後に相続が発生しました。住所はどう判定されますか?
帰任後すぐに相続が発生した場合、帰任の時点で日本に住所を戻していれば「日本居住者」と判定されます。住民票の転入届を提出しているかどうかも判断材料となります。
Q5. 被相続人(親)が海外駐在中に亡くなった場合はどうなりますか?
被相続人が海外駐在中(日本居住者)に亡くなった場合も、日本の相続税の対象となります。被相続人の財産(日本・海外両方)に対して、日本で相続税を計算・申告します。
まとめ:駐在中の相続は早めの対応がカギ
海外駐在中に相続が発生した場合、日本の相続手続きと駐在業務の両立が求められます。
□ 多くの駐在員は「日本居住者」として全世界財産に課税
□ 申告期限10か月は海外でも延長なし
□ 納税管理人を届け出ておくと安心
□ 印鑑証明書の代わりに署名証明書を使用
□ 現地の相続税は外国税額控除で調整
□ 税理士への委任で帰国せずに手続き可能
当事務所では、海外駐在員の方の相続税申告を数多くサポートしております。
オンラインでの打ち合わせにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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