グリーンカードと相続税|日米申告とFBAR報告義務を解説
・グリーンカード保有者は、原則としてアメリカの税法上「居住者」として全世界所得の申告が必要
・日本居住者がグリーンカードを持っていると、日米両国で申告が必要になることがある
・相続では、日本の相続税に加え、アメリカの遺産税や各種報告が問題になることがある
・FBARやFATCAは、一定額を超える海外口座・海外資産があると報告義務が生じ、違反時は重いペナルティがあり得る
・グリーンカード放棄では、一定の要件を満たすと出国税が問題になる
「父がグリーンカードを持っています。相続税はどうなりますか?」
グリーンカード(米国永住権)保有者の相続は、日本とアメリカの両方で税務申告が必要になる可能性があり、非常に複雑です。
なぜなら、グリーンカード保有者は「アメリカ居住者」として扱われ、アメリカの税法が適用されるからです。
今回は、グリーンカード保有者の相続について、日米両国の課税関係と申告義務を詳しく解説します。
目次
グリーンカード保有者の税務上の地位
アメリカの税法上の「居住者」
グリーンカード保有者は、原則としてアメリカの税法上『居住者(Resident Alien)』として扱われます。
これを「グリーンカードテスト」といいます。
もっとも、日本にも居住している場合は、日米租税条約上の居住地判定が問題になることがあります。
・全世界所得に対してアメリカの所得税が課税
・全世界財産に対してアメリカの遺産税が課税
・海外金融口座の報告義務(FBAR、FATCA)
日本に住むグリーンカード保有者
日本に住みながらグリーンカードを維持している方は、日米両国で申告義務が生じます。
・日本:日本居住者として全世界所得・財産に課税
・アメリカ:アメリカ居住者として全世界所得・財産に課税
二重課税の調整は、所得については日米租税条約、相続については日米の相続税・遺産税の条約や各国の外国税額控除の仕組みを踏まえて検討します。いずれにしても、申告自体は両国で必要になることがあります。
グリーンカード保有者が亡くなった場合
日本の相続税
日本居住者のグリーンカード保有者が亡くなった場合、日本では通常の相続税申告が必要です。
・被相続人の全世界財産が課税対象
・申告期限は相続開始から10か月
・配偶者控除、小規模宅地等の特例も適用可能
アメリカの遺産税
グリーンカード保有者は「アメリカ居住者」として、アメリカの遺産税(Estate Tax)の対象にもなります。
・全世界財産が課税対象
・基礎控除:非常に高額(2026年:1,500万ドル(155円換算で約23億円))
・最高税率:40%
・申告期限:死亡から9か月
基礎控除が約23億円と大きいため、多くの方は遺産税がかかりません。
遺産総額がその年の申告基準額を超える場合は、通常、Form 706の提出が必要です。
なお、配偶者に未使用控除額を引き継ぐ『portability』を使うために、基準額以下でも提出することがあります。
二重課税の調整
日米両国で相続税・遺産税が問題になる場合は、日米間の条約や各国の外国税額控除の制度を使って二重課税の調整を検討します。
「相続税の外国税額控除をわかりやすく徹底解説」をご参照ください。
グリーンカード保有者が相続人の場合
日本の相続税
グリーンカード保有者が相続人として日本の財産を相続する場合、納税義務の判定は以下のとおりです。
・日本居住:無制限納税義務者(全世界財産に課税)
・アメリカ居住で日本国籍:10年以内の出国なら無制限納税義務者
・アメリカ居住で外国籍:日本国内財産のみ課税
「国際相続における相続税の納税義務の判定を徹底解説!」をご参照ください。
アメリカでの報告義務
グリーンカード保有者が日本など海外から相続や贈与を受けた場合、金額や内容によっては、アメリカでForm 3520などの報告が必要になることがあります。
・Form 3520:外国人個人や外国遺産から一定額を超える贈与・相続を受けた場合などに必要となる報告
・FBAR:海外金融口座の残高が年間合計1万ドル超の場合
・FATCA(Form 8938):一定額超の海外金融資産の報告
アメリカでの報告義務については「日本の相続、米国居住者は要注意—アメリカでの報告義務と高額ペナルティ」をご覧ください。
FBAR・FATCAの報告義務
FBAR(外国銀行口座報告)
グリーンカード保有者は、海外金融口座の残高合計が年間のいずれかの時点で1万ドルを超える場合、FBARの提出義務があります。
| 項目 | 内容 |
| 報告対象 | 海外の銀行口座、証券口座等 |
| 閾値 | 年間最高残高の合計が1万ドル超 |
| 提出期限 | 毎年4月15日(延長で10月15日) |
| ペナルティ | 故意でない場合:ペナルティの対象 故意の場合:より重いペナルティの対象 |
日本に住んでいてもグリーンカードを持っていればFBARの提出義務があります。日本の銀行口座も報告対象です。
FATCA(Form 8938)
FATCAに基づくForm 8938は、一定額超の海外金融資産を報告するものです。
・独身(国外居住):年末20万ドル超または年間30万ドル超
・夫婦合算(国外居住):年末40万ドル超または年間60万ドル超
グリーンカードの放棄と出国税
グリーンカード放棄の影響
グリーンカードを放棄すると、「出国税(Exit Tax)」の対象になる場合があります。
出国税の対象者
以下のいずれかに該当する場合、「Covered Expatriate(対象放棄者)」として出国税が課されます。
・過去5年間の平均所得税額がその年の基準額を超える場合(年ごとに改定されます。たとえば2025年基準では20万6,000ドル)
・純資産が200万ドル超
・過去5年間の税務申告義務を遵守していない
一般に、直近15年のうち8課税年以上、米国の永住者として扱われていた場合は『long-term resident』に該当し、出国税の検討が必要になります
出国税の計算
出国税は、全資産を時価で売却したとみなして計算されます(Mark-to-Market課税)。
約89万ドル(2025年)の控除があり、これを超える含み益に対して課税されます。
放棄前の対策
グリーンカード放棄を検討している場合は、事前に以下を確認しましょう。
・過去5年間の税務申告が適正に行われているか
・Covered Expatriateに該当するか
・出国税の試算
実務上の注意点
日米両国の申告期限
| 国 | 申告期限 |
| 日本(相続税) | 相続開始から10か月 |
| アメリカ(遺産税) | 死亡から9か月 |
| アメリカ(所得税) | 毎年4月15日 |
| FBAR | 毎年4月15日(延長可) |
専門家の選定
グリーンカード保有者の相続では、日米両国の税法に詳しい専門家が必要です。
・日本の税理士(国際相続に詳しい方)
・アメリカのCPA(Enrolled Agent)または税理士
・場合によっては国際税務弁護士
「国際相続に強い税理士・弁護士の選び方」も参考にしてください。
SSN(社会保障番号)の取得
アメリカの税務申告では、通常、本人の納税者番号が必要です。
グリーンカード保有者であれば、一般的にはSSNを用いて申告します。
よくある質問
Q1. グリーンカードを持っていますが、日本に30年住んでいます。アメリカへの申告は必要ですか?
原則として、グリーンカードを保持している限り、アメリカで所得税申告の検討が必要です。
また、海外口座や海外資産が一定額を超える場合は、FBARやForm 8938などの報告義務も生じます。
Q2. 父のグリーンカードは有効期限が切れていますが、税務上の影響はありますか?
グリーンカードのカード自体の有効期限が切れていても、それだけで税務上の居住者扱いが終わるとは限りません。通常は、I-407の提出や行政上・司法上の取消しなどにより、税務上の地位が終了するかを確認する必要があります。
Q3. 相続で日本の不動産を取得しました。アメリカに報告は必要ですか?
Form 3520で報告が必要な場合があります。また、不動産から賃料収入がある場合は、アメリカの所得税申告で報告します。不動産そのものはFBAR・FATCAの対象外ですが、関連する銀行口座は報告対象です。
Q4. グリーンカードを放棄すれば、過去の申告漏れは問題なくなりますか?
いいえ、過去の申告義務は消えません。放棄時に「過去5年間の申告義務遵守」が要件となり、これを満たさないとCovered Expatriateとなり、出国税の対象になります。放棄前に過去の申告を整理することが重要です。
Q5. 日本で支払った相続税は、アメリカの遺産税から控除できますか?
日米租税条約に基づき、外国税額控除の適用が可能です。ただし、計算は複雑であり、二重課税が完全に解消されるとは限りません。専門家に相談することをお勧めします。
まとめ:グリーンカード保有は税務上の義務を伴う
グリーンカード保有者は、日米両国で税務申告義務が生じます。
□ アメリカの税法上「居住者」として扱われる
□ 日米両国で相続税・遺産税の申告が必要な場合あり
□ FBAR・FATCAの報告義務を忘れずに
□ グリーンカード放棄には出国税の可能性
□ 日米両国の専門家と連携が必要
当事務所では、グリーンカード保有者の相続税申告についても、アメリカのCPAと連携してサポートしております。
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