フィリピン相続|外国人の土地所有制限と税務を解説
10秒でわかるこの記事のポイント
①フィリピンでは外国人の土地所有は原則禁止
②例外は主に法定相続による取得で、相続なら何でも自由に持てるわけではない
③フィリピンの相続税は原則6%だが、控除額は居住者と非居住外国人で異なる
④CARを取得しないと不動産の名義変更は進まない
⑤日本の相続税との二重課税は外国税額控除の検討が中心になる
フィリピンに不動産を所有している日本人が亡くなった場合、相続人は「外国人の土地所有制限」という大きな壁に直面します。
結論からいうと、フィリピンでは外国人の土地所有は原則禁止ですが、法定相続による取得には例外があります。
ただし、「相続だから自由に持てる」と理解するのは危険です。土地の種類、取得原因、名義変更手続、相続税の納付まで含めて確認が必要です。
また、日本に住む相続人がフィリピン財産を取得する場合は、日本の相続税も別途問題になります。
国際相続全体の課税範囲は、国際相続における相続税の納税義務の判定を徹底解説!も先に確認しておくと整理しやすくなります。
目次
フィリピンでは外国人の土地所有が原則禁止されている
フィリピン憲法は、私有地の取得を原則としてフィリピン国民又は一定のフィリピン資本企業に限っています。
外国人による土地所有は原則として認められません。
ただし、憲法上、hereditary succession(法定相続)は例外とされています。
そのため、日本人など外国人でも、法定相続によって土地を取得する余地があります。
【実務上のポイント】
「相続なら必ず取得できる」ではありません。
遺言による承継か、法定相続か、土地かコンドミニアムかで扱いが変わるため、現地弁護士の確認が必要です。
土地・コンドミニアム・建物で扱いが違う
| 財産の種類 | 外国人の取得・保有 |
|---|---|
| 土地 | 原則不可。法定相続による取得が例外として問題になる |
| コンドミニアム | 可。ただし外国人保有は全体の40%以内 |
| 建物 | 土地とは切り分けて扱う必要がある |
| 土地賃借 | 長期賃借の検討余地あり |
コンドミニアムは外国人でも取得できますが、建物全体の外国人持分比率40%制限があります。
そのため、相続でコンドミニアムを承継する場合も、管理会社や現地専門家への確認が必要です。
準拠法は被相続人の本国法が基本
フィリピン民法16条は、相続の順序、相続分、遺言の本質的有効性について、被相続人の本国法によるとしています。
つまり、被相続人が日本人なら、相続人の範囲や相続分の基本は日本法で考えるのが出発点です。
ただし、フィリピン国内の土地については、外国人の土地取得制限という別のルールがかかります。
そのため、「相続分は日本法」「不動産取得の可否はフィリピンの公法上の制限」と分けて考える必要があります。
準拠法の考え方は、国際相続があった場合の準拠法も参考になります。
フィリピンの相続税は原則6%
フィリピンのEstate Taxは、純遺産に対して原則6%です。
ただし、控除の中身は被相続人の属性によって異なります。
ここを雑に「基礎控除500万ペソ」とだけ書くと誤解が生じます。
控除額の基本
- 市民・居住外国人:標準控除 5,000,000ペソ
- 非居住外国人:標準控除 500,000ペソ
したがって、非居住外国人の相続では、居住者と同じ感覚で控除額を見積もると大きくずれます。
居住者・非居住外国人で課税範囲が変わる
フィリピンの相続税では、被相続人がフィリピン市民・居住外国人か、非居住外国人かで課税範囲が異なります。
- 市民・居住外国人:全世界財産が課税対象になり得る
- 非居住外国人:原則としてフィリピン国内財産のみ
原稿のように「180日以上滞在で居住外国人」と単純に切るのは危険です。
相続税では、個別の居住性判断を前提に整理した方が安全です。
CARがないと名義変更は進まない
フィリピン不動産相続で最重要書類の1つが、CAR(Certificate Authorizing Registration)です。
これはBIR(内国歳入庁)が発行する証明で、相続税の申告・納付又は必要な審査を経たうえで、不動産や株式などの名義変更に進むための前提になります。
CARがなければ、不動産登記所での名義変更は進められません。
相続手続は、裁判手続と裁判外和解に分かれる
フィリピンの相続手続は、大きく2つの流れがあります。
① 裁判所を通す相続手続
相続人間に争いがある場合や、管理人選任が必要な場合に進むことがある
② Extrajudicial Settlement(裁判外和解)
相続人全員が合意している場合に利用されることが多い
ただし、裁判外和解は「合意さえあれば終わり」ではありません。
Rules of Court と登記実務上、新聞公告などの要件が問題になります。
フィリピン不動産相続の基本フロー
STEP1:相続人の確定と準拠法の確認
まず、被相続人の国籍に基づいて準拠法を確認します。
被相続人が日本人なら、日本法に基づく相続人の範囲や相続分が出発点になります。
STEP2:BIRへの相続税申告
フィリピンの相続税申告は、原則として被相続人の死亡から1年以内です。
必要に応じて延長の余地がありますが、まずは期限を意識して動くべきです。
STEP3:CARの取得
BIRでの審査を経てCARを取得します。
必要書類や案件の複雑さにより時間は変動するため、一般論として「必ず3〜6か月」とは断定しない方が安全です。
STEP4:Register of Deedsで名義変更
CAR取得後、不動産登記所で名義変更に進みます。
TCT(権利証)、死亡証明書、相続関係書類、税金の納付証明などが問題になります。
よくある実務トラブル
土地の権利関係が不明確
地方では、Tax Declaration はあるが TCT が整っていない、というケースがあります。
この場合、相続より前に権利関係の整理が必要になることがあります。
固定資産税の滞納
固定資産税の滞納があると、名義変更が遅れたり、追加負担が発生したりします。
コンドミニアムの外国人持分比率
コンドミニアムは40%制限があるため、管理会社や現地専門家に確認しながら進める必要があります。
日本の相続税も別途問題になる
日本居住の相続人がフィリピン財産を取得する場合、日本でも相続税が課税されることがあります。
その場合、フィリピンの相続税と日本の相続税の二重課税が問題になります。
日本とフィリピンの間に相続税条約はないため、日本側では主に外国税額控除の検討が中心です。
外国税額控除の基本は、相続税の外国税額控除をわかりやすく徹底解説をご参照ください。
日本側ではフィリピン不動産を日本の評価ルールで申告する
日本の相続税申告では、フィリピン不動産も日本円換算のうえ時価評価します。
外貨建て財産の邦貨換算
外貨建て財産は、死亡日のTTBで円換算するのが原則です。
債務はTTSで換算します。
フィリピン不動産の評価
フィリピン不動産は、日本の路線価方式では評価できません。
現地鑑定評価や売買実例などを使って時価を算定する必要があります。
評価の詳細は、海外不動産の相続税評価の方法と注意点をご参照ください。
フィリピン法の留保分と、日本法の遺留分は別問題
フィリピン法には、強制相続人に一定割合を保障する Legitime(留保分) の制度があります。
ただし、被相続人が日本人で、フィリピン民法16条により日本法が準拠法になる場面では、日本の遺留分制度を基準に考えることになります。
ここも、「フィリピンにある不動産だからフィリピンの相続法が全面適用される」と単純化しない方が安全です。
CRS等で海外財産は把握される前提で考えるべき
海外の金融口座情報は、CRS(共通報告基準)により日本の税務当局に共有される仕組みがあります。
そのため、フィリピン財産の申告漏れは見つかりやすくなっています。
「海外だから分からない」は通用しにくい前提で考えるべきです。
詳しくは、CRS(共通報告基準)と相続をご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q. フィリピンの土地を相続した外国人は、そのままずっと保有できるか?
A. 法定相続による取得が問題になる場面はありますが、「外国人でも相続なら自由に土地を保有できる」と理解するのは危険です。
個別案件ごとに、取得原因や名義変更の可否を現地専門家に確認すべきです。
Q. フィリピンの相続税率はいくらか?
A. 原則6%です。
ただし、控除額は市民・居住外国人と非居住外国人で異なります。
Q. CARとは何か?
A. BIRが発行する登録許可証明で、これがないと不動産の名義変更を進められません。
Q. 日本でも相続税がかかるか?
A. 日本居住の相続人で無制限納税義務がある場合は、フィリピン財産も日本の相続税の対象になることがあります。
まとめ
まとめ
フィリピンの相続では、外国人の土地所有制限が最大の特徴である。
ただし、法定相続による取得には例外があり、相続だから直ちに取得不可とは限らない。
一方で、相続税6%、CAR取得、名義変更、現地手続を順に進める必要がある。
日本居住の相続人には、日本の相続税も別途問題になるため、外国税額控除まで含めた整理が必要である。
現地弁護士と日本の税理士の連携が実務上不可欠である。
税理士法人トゥモローズでは、国際相続に強い税理士が、フィリピンを含む海外不動産の相続税申告、評価、外国税額控除、必要書類の整理まで一貫してサポートしています。
「フィリピン不動産を相続したが、土地を持てるのか分からない」
「CAR取得や現地名義変更をどう進めればよいか不安」
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