国際相続があった場合の準拠法を徹底解説!
・日本の国際私法では、相続は原則として「被相続人の本国法」によります。
・被相続人が日本国籍なら、原則として日本法が相続準拠法になります。
・アメリカのように州ごとに法律が異なる国では、「アメリカ法」ではなく、どの州法が本国法になるかを確認します。
・外国法が日本法を指定する場合、反致により日本法が適用されることがあります。
・相続準拠法と、海外不動産・海外口座の現地手続法は別問題です。
・国際相続では、税理士・弁護士・現地専門家が連携して進める必要があります。
『海外に住んでいた父が亡くなった』
『実家は日本だが、海外にも資産がある』
このような場合、一体どこの国の法律に従って遺産分けをすればいいのでしょうか?
日本の法律でしょうか。海外財産がある国の法律でしょうか。それとも、亡くなった方の国籍がある国の法律でしょうか。
国際相続では、最初に「どこの国・地域の法律を前提に相続関係を整理するのか」を確認する必要があります。これを準拠法といいます。
準拠法の判断を誤ると、相続人・相続分・遺言の効力・海外財産の名義変更・プロベートの要否などを誤り、相続手続きや相続税申告が進まなくなることがあります。
今回は、国際相続の第一歩である「どこの国のルールに従うべきか」について、相続専門の税理士が、法の適用に関する通則法、反致、海外財産の手続きまで含めて解説します。
目次
1.国際相続とは?
国際相続という言葉は、正式な法律用語ではありません。一般的には、海外の人・財産・手続きが関係する相続を指す通称です。
税理士法人トゥモローズでは、下記のいずれかに該当する相続を「国際相続」と整理しています。複数に該当することもあります。
□被相続人が海外に居住していた
□被相続人が外国籍である
□相続人が海外に居住している
□相続人が外国籍である
□相続財産の全部または一部が海外に所在している
国際相続では、通常の日本国内の相続と異なり、次のような論点が発生します。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 準拠法 | どこの国・地域の法律に従って相続関係を整理するか |
| 海外財産の手続き | 海外不動産・海外口座・海外証券口座などの名義変更、解約、プロベート |
| 日本の相続税 | 日本の相続税が全世界財産にかかるか、国内財産だけにかかるか |
| 海外の税金 | 米国遺産税、英国IHT、カナダのみなし譲渡課税、豪州CGTなど |
| 外国税額控除 | 海外で相続税・遺産税等を納めた場合、日本の相続税から控除できるか |
この記事では、このうち最初に確認すべき「準拠法」を中心に解説します。
2.準拠法の決め方
結論からいうと、日本の国際私法では、相続は原則として被相続人の本国法によります。
法の適用に関する通則法36条では、次のように定められています。
つまり、日本の国際私法上は、亡くなった方が日本国籍であれば日本法、外国籍であればその本国法を確認するのが出発点です。
ただし、ここで注意すべき点があります。アメリカのように州ごとに法律が異なる国では、「アメリカ法」と一括りにするのではなく、どの州法が本国法になるかを確認する必要があります。
1. 被相続人の国籍はどこか
2. 重国籍か、無国籍か
3. アメリカなど州法・地域法がある国か
4. 外国法が日本法を指定する「反致」があるか
5. 相続準拠法とは別に、現地の手続法・物権法が問題にならないか
国籍についての詳しい解説は、国際相続 国籍についてわかりやすく徹底解説をご参照ください。
(1)被相続人の国籍が1つの場合
被相続人の国籍が1つの場合には、原則として、その国の法律が本国法になります。
たとえば、被相続人が日本国籍のみであれば、日本法が相続準拠法になります。被相続人が韓国国籍のみであれば、韓国法が相続準拠法になります。
ただし、外国法が準拠法になる場合には、その外国法の国際私法がさらにどこの法を指定しているかを確認する必要があります。これにより、後述する反致が問題になることがあります。
(2)被相続人の国籍が複数の場合
被相続人が複数の国籍を持っている場合には、法の適用に関する通則法38条1項により、本国法を決めます。
法の適用に関する通則法38条1項の考え方
二以上の国籍を有する場合、その国籍国の中に常居所を有する国があれば、その国の法を本国法とします。
国籍国の中に常居所を有する国がない場合には、最も密接な関係がある国の法を本国法とします。
ただし、その国籍の中に日本国籍がある場合には、日本法を本国法とします。
整理すると、次のとおりです。
| 国籍の状態 | 本国法の考え方 |
|---|---|
| 日本国籍を含む重国籍 | 日本法 |
| 日本国籍を含まない重国籍で、国籍国の1つに常居所がある | 常居所がある国の法 |
| 日本国籍を含まない重国籍で、国籍国の中に常居所がない | 最も密接な関係がある国籍国の法 |
(3)被相続人が無国籍の場合
被相続人に国籍がない場合には、法の適用に関する通則法38条2項により、原則として常居所地法が本国法とされます。
常居所とは、一般的には、その人が相当期間居住し、現実に生活の本拠としている場所を指します。
なお、常居所と似た言葉にドミサイル(Domicile)があります。ドミサイルは、その国を永住の地とする意思を重視する概念で、常居所とは同じではありません。
ドミサイルの詳しい解説は、ドミサイル(Domicile)とは?国際相続における重要概念を解説をご参照ください。
(4)アメリカのように州法がある国の場合
アメリカのように州ごとに相続法・夫婦財産制・プロベート手続が異なる国では、「アメリカ法」という全国一律の相続法を前提に考えることはできません。
このような国を、専門的には地域的不統一法国といいます。
法の適用に関する通則法38条3項では、地域によって法が異なる国について、その国の規則に従って指定される地域の法を本国法とし、そのような規則がない場合には、当事者に最も密接な関係がある地域の法を本国法とする旨が定められています。
□出生州
□死亡時の居住地
□死亡時のドミサイル
□来日前の居住地
□米国不動産の所在州
□米国金融機関・証券会社の所在地
□遺言書・トラストの有無
□ジョイントテナンシー、TOD、POD、受取人指定の有無
(5)反致により日本法に戻ることがある
外国法が本国法になる場合でも、その外国法の国際私法が日本法を指定しているときは、日本法によることがあります。これを反致といいます。
たとえば、被相続人が外国籍で、本国法が外国法になる場合でも、その外国法が「不動産は所在地法による」「動産はドミサイル地法による」などと定めており、その結果として日本法が指定される場合には、日本法が適用されることがあります。
3.相続準拠法と個別財産に関する法は分けて考える
国際相続で誤解されやすいのが、相続準拠法が決まれば、すべての財産の手続きもその法律だけで完了するという誤解です。
実際には、次のように分けて考える必要があります。
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 相続準拠法 | 誰が相続人か、相続分はどうなるか、遺言の効力はどうなるかなど、相続全体を規律する法律 | 日本法、カリフォルニア州法など |
| 物権・財産所在地法 | 不動産や口座など、個別財産の権利帰属・名義変更に関係する法律 | 不動産所在地国・州の法律、金融機関所在地の実務など |
| 手続法 | 裁判所、プロベート、遺産管理人、登記、金融機関の手続きに関するルール | 米国州裁判所のプロベート、英国のGrant of Probateなど |
| 相続税法 | 日本の相続税がかかるか、どの財産を相続税申告に含めるかを定める日本の税法 | 日本の相続税法、外国税額控除、国外財産評価など |
この記事では便宜上、相続全体を規律する法律を「相続準拠法」と呼び、個々の財産の名義変更・権利帰属・現地手続に関係する法律を「個別財産に関する法」と呼びます。
ただし、厳密には、相続準拠法、物権準拠法、手続法、相続財産に含まれるかどうかの問題は分けて検討する必要があります。
(1)相続統一主義と相続分割主義
国によって、相続をどの法律で処理するかという考え方が異なります。
| 考え方 | 内容 |
|---|---|
| 相続統一主義 | 財産の種類や所在地にかかわらず、被相続人の本国法・常居所地法など、1つの法で相続全体を統一的に処理する考え方 |
| 相続分割主義 | 不動産は所在地法、動産・金融資産は本国法やドミサイル地法など、財産の種類や所在地に応じて準拠法を分ける考え方 |
日本、韓国、ドイツなどは、相続統一主義に近い考え方を採用する国として紹介されることが多いです。
一方、アメリカ、イギリスなどは、不動産と動産・金融資産で扱いを分ける相続分割主義の考え方が問題になりやすい国です。
国別分類はあくまで大まかな整理です。実際には、国・州・財産の種類・所有形態・遺言書・信託・受取人指定の有無により結論が変わります。必ず個別案件ごとに確認してください。
(2)包括承継主義と管理清算主義
国際相続では、相続財産が誰にどのように移るかという考え方も異なります。
| 考え方 | 内容 |
|---|---|
| 包括承継主義 | 相続開始により、相続財産・債務が相続人に包括的に承継される考え方 |
| 管理清算主義 | 相続財産がいったん遺産財団・遺産管理人・遺産執行者等の管理下に置かれ、債務清算後に残余財産が相続人等へ承継される考え方 |
日本、中国、韓国、ドイツなどは包括承継主義に近い国として整理されることが多いです。
アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、シンガポールなどは、管理清算型の相続手続が問題になりやすい国です。
管理清算主義の国では、プロベートなどの手続きが必要となることが多く、相続手続きが長期間に及ぶことがあります。
管理清算型の国でも、常に正式なプロベートが必要とは限りません。たとえば、ジョイントテナンシー、受取人指定、POD・TOD、信託、小規模財産手続などにより、プロベートを回避または簡略化できる場合があります。
4.ケーススタディ
(1)被相続人が日本国籍の場合
相続人 長男(日本国籍、日本在住)
財産
・日本の不動産
・日本の金融資産
・アメリカ(ハワイ州)の不動産
・アメリカ(ハワイ州)の金融資産
相続準拠法
被相続人が日本国籍であるため、日本の国際私法上、相続準拠法は原則として日本法です。
したがって、相続人の範囲、法定相続分、遺産分割、遺留分などは、日本法を前提に検討します。
個別財産の手続き・準拠法の考え方
| 財産 | 相続準拠法の考え方 | 実際の手続きで確認すべきこと |
|---|---|---|
| 日本の不動産 | 日本法 | 相続登記、日本の遺産分割協議書、戸籍等 |
| 日本の金融資産 | 日本法 | 日本の金融機関所定の相続手続き |
| ハワイ州の不動産 | 日本の国際私法上の相続準拠法は日本法 | ハワイ州法、所有形態、登記、プロベートの要否 |
| ハワイ州の金融資産 | 日本の国際私法上の相続準拠法は日本法 | 金融機関所在地、口座契約、共同名義、受取人指定、プロベートの要否 |
解説
日本国籍者の相続について、日本の国際私法上の相続準拠法は日本法です。
しかし、海外財産の名義変更や解約手続きまで日本法だけで完了するとは限りません。
たとえば、ハワイ州所在不動産については、所有形態が単独所有なのか、ジョイントテナンシーなのか、トラストに入っているのかによって、プロベートの要否や必要書類が変わります。
ジョイントテナンシーについての詳しい解説は、ジョイントテナンシー(合有不動産権)と相続税・贈与税の注意点をご参照ください。
過去には、日本の遺産分割協議書等でハワイ州の不動産手続きが進んだ事例もありますが、州・財産・所有形態・現地機関の運用により異なります。
したがって、海外不動産や海外金融資産がある場合には、相続準拠法の検討と並行して、現地専門家や現地金融機関に必要書類を確認する必要があります。
(2)被相続人がアメリカ国籍の場合
相続人 妻(日本国籍、日本在住)、長男(日本国籍、日本在住)
財産
・日本の不動産
・日本の金融資産
・アメリカ(カリフォルニア州)の不動産
・アメリカ(カリフォルニア州)の金融資産
相続準拠法
被相続人がアメリカ国籍の場合、日本の国際私法上は、まず被相続人の本国法を確認します。
ただし、アメリカは州ごとに相続法・夫婦財産制・プロベート手続が異なるため、「アメリカ法」と一括りにするのではなく、どの州法が本国法となるかを確認する必要があります。
法の適用に関する通則法38条3項により、その国の規則で指定される地域法があればその地域法を用い、そのような規則がない場合には、被相続人に最も密接な関係がある地域法を本国法として検討します。
ただし、州法の最終判断は外国法の解釈を含むため、現地専門家への確認が必要です。
個別財産の手続き・準拠法の考え方
| 財産 | 準拠法・手続きの考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 日本の不動産 | 外国法が不動産所在地法を指定する場合、反致により日本法が適用される可能性があります。 | 日本での相続登記実務、外国法証明、遺産分割書類の整備が必要です。 |
| 日本の金融資産 | 外国法・州法が動産・無体財産について死亡時ドミサイル地法を参照する場合、日本法が関係する可能性があります。 | 日本の金融機関が求める書類、外国法上の相続人証明、遺言・プロベート書類を確認します。 |
| カリフォルニア州の不動産 | 不動産所在地であるカリフォルニア州法が手続き上重要になります。 | プロベート、所有形態、信託、共同所有、現地登記を確認します。 |
| カリフォルニア州の金融資産 | 死亡時ドミサイル地法が参照される可能性がありますが、現地金融機関実務の確認が必要です。 | 口座契約、共同名義、TOD・POD、受取人指定、プロベート要否を確認します。 |
解説
まず、日本の不動産についてです。
被相続人の本国法がカリフォルニア州法となる場合でも、カリフォルニア州法が不動産について所在地法を参照するのであれば、日本所在不動産については日本法が適用される可能性があります。
このように、外国法が日本法を指定する場合には、反致により日本法が適用されることがあります。
反致とは
日本の国際私法上、いったん外国法が本国法として指定された場合でも、その外国法の国際私法が日本法を指定しているときに、日本法へ戻ることをいいます。
次に、日本の金融資産についてです。
米国・州法上、動産・金融資産・無体財産について死亡時のドミサイル地法を参照する整理が問題になることがあります。被相続人の死亡時ドミサイルが日本であれば、日本法が関係する可能性があります。
ただし、実際には日本の金融機関がどの書類を求めるか、米国側でプロベート書類が必要か、遺言やトラストがあるかによって手続きが変わります。
次に、アメリカの不動産についてです。
カリフォルニア州所在の不動産については、現地手続上、カリフォルニア州法が極めて重要です。所有形態、信託設定、共同所有、プロベートの要否を確認する必要があります。
最後に、アメリカの金融資産についてです。
米国金融資産については、死亡時のドミサイル地法が参照される可能性がありますが、日本法だけで処理できると断定することはできません。
金融機関所在地、口座契約、共同名義、TOD・POD、受取人指定、信託設定、プロベートの要否によって、現地で求められる手続きが変わります。
したがって、米国金融資産がある場合には、相続税申告の前提として、現地専門家または現地金融機関へ早期に確認することをおすすめします。
5.準拠法と日本の相続税は別問題
国際相続では、「どこの国の法律で遺産分けをするか」と「日本の相続税がかかるか」は別問題です。
たとえば、準拠法が外国法であっても、日本の相続税が課税されることがあります。逆に、相続手続きは日本法で整理できても、海外で遺産税・相続税・キャピタルゲイン課税が発生することもあります。
| 論点 | 確認する内容 |
|---|---|
| 準拠法 | 誰が相続人になるか、相続分はどうなるか、遺言は有効か |
| 海外手続 | プロベート、現地登記、海外口座解約、現地専門家の要否 |
| 日本の相続税 | 日本の相続税の納税義務者か、国外財産も課税対象か |
| 海外税務 | 米国遺産税、英国IHT、カナダ・豪州の譲渡課税など |
| 外国税額控除 | 海外で納めた税金を日本の相続税から控除できるか |
国際相続では、準拠法だけでなく、日本の相続税の課税範囲、海外財産評価、外国税額控除、為替換算、海外税務申告まで一体で確認する必要があります。
6.国際相続で確認すべき実務チェックリスト
国際相続が発生した場合、まず次の情報を整理してください。
□被相続人の国籍
□被相続人の死亡時住所
□被相続人の常居所
□被相続人のドミサイル
□相続人の住所・国籍
□海外財産の所在国・所在州
□海外不動産の所有形態
□海外口座の名義・共同名義・受取人指定
□遺言書・トラスト・ジョイントテナンシーの有無
□海外でのプロベートの要否
□海外で課税される税金の有無
□日本の相続税申告に含めるべき財産の範囲
これらを整理したうえで、弁護士、現地専門家、税理士が役割分担して進めるのが実務上安全です。
7.税理士・弁護士・現地専門家の役割分担
国際相続は、税理士だけで完結する分野ではありません。特に準拠法の最終判断や外国法の解釈は、法務判断を含みます。
| 専門家 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 日本の相続税申告、国外財産評価、外国税額控除、為替換算、納税資金の検討 |
| 弁護士 | 準拠法、遺言の効力、遺産分割、遺留分、外国法解釈、紛争対応 |
| 現地専門家 | プロベート、現地登記、海外口座解約、現地税務申告、現地裁判所手続 |
| 行政書士・司法書士等 | 戸籍、在留証明、署名証明、遺産分割協議書、相続登記、国内手続 |
準拠法の確認は、相続税申告の前提となる重要論点です。税理士法人トゥモローズでは、国際相続の税務申告を行うにあたり、必要に応じて弁護士・現地専門家と連携して、私法上の取得関係を確認します。
国際相続では、準拠法の確認だけでなく、戸籍、在留証明、署名証明、海外在住相続人との遺産分割協議書、海外金融機関・登記機関への提出書類も問題になります。相続手続き面は、行政書士法人トゥモローズの国際相続・相続手続き関連コラムもあわせてご確認ください。
8.まとめ
国際相続では、まず「どこの国・地域の法律に従って相続関係を整理するか」を確認する必要があります。
日本の国際私法では、相続は原則として被相続人の本国法によります。被相続人が日本国籍であれば日本法が原則となり、外国籍であればその本国法を確認します。
ただし、アメリカのように州ごとに法律が異なる国では、どの州法が本国法となるかを確認しなければなりません。また、外国法が日本法を指定する場合には、反致により日本法が適用されることもあります。
さらに、相続準拠法と海外財産の現地手続は別問題です。相続準拠法が日本法であっても、米国不動産や海外口座の手続きでは、現地州法、プロベート、所有形態、金融機関実務が問題になります。
国際相続では、被相続人の国籍、常居所、ドミサイル、財産所在地、海外不動産・金融資産の所有形態によって、準拠法や手続きが変わります。
特に、米国・英国・カナダ・オーストラリアなど管理清算型の国の財産がある場合、プロベート、現地専門家、外国税額控除、日本の相続税申告を一体で進める必要があります。
税理士法人トゥモローズでは、国際相続における日本の相続税申告、海外財産評価、外国税額控除、現地専門家との連携まで対応しています。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください
相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
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