相続税はいくらからかかる?仕組みと判断方法をわかりやすくシンプルに解説

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

こんにちは、相続税専門の税理士法人トゥモローズの角田です。

相続税がかかるのかどうか、かかるならどのくらいかかるのか、最初は検討もつかないと思います。

相続税がかかるかどうかは、「正味の遺産額(※)」「基礎控除」の2つを把握することで確認することができます。また、正味の遺産額が基礎控除を超えたとしても各種特例により相続税がゼロになることもあります。

※正味の遺産額とは:(相続によって取得した財産の価額+相続時精算課税の対象となった財産の価額)-債務・葬式費用+3年以内の贈与財産

そこで今回は、相続税がかかるかどうかの判断基準について、わかりやすく解説します。

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相続税はいくらからかかる?正味の遺産額と基礎控除、2つの基準で判断する

相続税は、正味の遺産額が基礎控除を超えたときにかかります。

逆に言えば、正味の遺産額が基礎控除以下なら相続税の申告すら必要がないのです。

相続税の基礎控除とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で導き出すことができます。

法定相続人とは、法律で決まっている相続人のこと

基礎控除を算定する上で確定させないといけないのが、法定相続人の数となります。法定相続人とは、民法で定められている相続人を指します。

例えば、父が亡くなり、その家族が母、長男、長女だったとします。
その場合の法定相続人は、母、長男、長女の3人となり、基礎控除は、4,800万円となります。

次に、子がいない弟が亡くなったとします。その弟には妻と兄弟が4人いました。
この場合の法定相続人は、妻と4人の兄弟の合計5人になります。基礎控除は、6,000万円です。

常識的に考えればそこまで難しい話ではないですが、相続放棄がある場合や養子がいる場合など注意すべきパターンもあるので、詳しくは「【相続税申告の基礎知識】基礎控除と法定相続人について詳しく解説します」をご参照ください。

正味の遺産額はどのように計算するのか?

正味の遺産額は段階的に計算していくことが、素早く正確に理解するコツとなります。

まずは、その段階を確認しましょう。

  1. 相続税のかかる財産、かからない財産を峻別し、相続税のかかる財産を合計する
  2. 上記1から債務、葬式費用をマイナスする
  3. 上記2に3年以内の贈与財産を加算する

①相続税のかかる財産、かからない財産

相続税のかかる財産は、土地、建物、預貯金、現金、上場株式、投資信託、生命保険、貴金属、書画骨董、家族名義の財産で故人が拠出し管理していたもの、相続時精算課税贈与などです。

これに対し、相続税のかからない財産は、墓地、墓石、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、医師免許や弁護士資格などの一身専属権などです。

参考記事:相続税のかかる財産とかからない財産の一覧【相続税の課税対象の解説】

ステップ①は上記の区分けをして、相続税のかかる財産を評価して合計します。

②債務、葬式費用

債務とは、亡くなったあとに支払った故人に係る経費となります。例えば、医療費、税金、社会保険料、公共料金などが該当します。また、賃貸経営をしていた人が亡くなった場合には、借家人から預かっている敷金も債務に該当します。
参考記事:相続税申告 債務控除一覧 注意点を含めて解説!

葬式費用とは、通夜、告別式にかかった費用やお布施、戒名料などが該当します。
参考記事:相続税申告 葬式費用 宿泊費、初七日、偲ぶ会など迷う項目を徹底解説!

ステップ②は、債務と葬式費用を上記①の相続税のかかる財産の合計額からマイナスするのです。

③相続開始前3年以内贈与

死亡日のちょうど3年前の応答日から死亡日までの相続人に対する贈与を集計します。贈与税を申告したかどうかに関わらず集計してください。すなわち、贈与税の非課税枠(110万円)以下であっても相続税の対象に含めるということです。

参考記事:相続開始前3年以内の贈与加算 パターン別に徹底解説!

ステップ③で、贈与合計をステップ②で算出した金額に加算すれば、正味の遺産額が確認できます。

課税財産から差し引ける控除によっては、相続税がかからないこともある

正味の遺産額が基礎控除を超えた場合には原則として相続税がかかりますが、各種控除の適用により、相続税がゼロになるケースもあります。

主要な控除について確認していきましょう。

①配偶者控除

配偶者、すなわち、故人の妻や夫が相続人の場合には、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。これを相続税の配偶者控除といいます。

例えば、正味の遺産額が1億円で相続人は配偶者のみの場合、基礎控除3,600万円は超えていますが、配偶者控除の上限である1億6,000万円以下であるため、相続税はかからないのです。

なお、配偶者控除により相続人全員の相続税がゼロになったとしても、相続税の申告はする必要がありますので注意してください。

また、配偶者控除について、詳しくは「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)で税額を抑える方法【注意点も合わせて解説】」をご覧ください。

②未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合には、(20歳-未成年者の年齢)×10万円を相続税からマイナスすることができます。

例えば、故人が亡くなったときの未成年者の年齢が14歳3ヶ月だった場合の未成年者控除の金額は、20歳―14歳(3ヶ月を切り捨てることができます)=6年×10万円=60万円となり、結果として60万円を相続税から控除できます。

また、未成年者の相続税からマイナスしきれないときはその未成年者の扶養義務者(親とか兄弟)からマイナスすることもできるのです。

なお、この未成年者控除により相続人全員の相続税がゼロになれば、相続税の申告すらする必要がありません。

③障害者控除

相続人の中に障害者がいる場合には、(85歳-障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)を相続税からマイナスすることができます。

例えば、故人が亡くなったときの障害者の年齢が60歳11ヶ月だった場合の未成年者控除の金額は、85歳―60歳(11ヶ月を切り捨てることができます)=25年×10万円=250万円(特別障害者の場合には、500万円)この250万円を相続税からマイナスできるのです。

また、障害者の相続税からマイナスしきれないときは、未成年者のその扶養義務者(兄弟とか)からマイナスすることもできるのです。

なお、この障害者控除により相続人全員の相続税がゼロになれば、相続税の申告すらする必要がありません。

参考記事:相続税の障害者控除(障害者の税額控除)の概要解説とよくある質問まとめ

④小規模宅地等の特例

故人が住んでいた土地などを一定の要件を満たす親族が相続した場合には、その土地の評価を80%オフできる特例を小規模宅地等の特例といいます。

正味の遺産額はこの特例を適用する前で計算しますので、この特例を適用して基礎控除以下となれば相続税はゼロとなります。

なお、配偶者控除と同様に、特例適用により相続税がゼロとなったとしても、相続税の申告は必要となるので注意してください。

相続税がかかりそうなら、まずは税理士に無料相談がおすすめです

「相続税はいくらからかかるのか」を判断するための方法について解説しました。

基礎控除と正味の遺産額の関係によって、相続税がかかるかかからないかは変わってきますが、「そもそも誰が法定相続人なのか」「正味の遺産額はどれくらいなのか」を判断するのにも時間や手間がかかってきます。

相続税の申告は想像以上に手間がかかります。もし、相続税がかかりそうなのであれば、まずは税理士に無料相談することをおすすめします。

■関連記事:相続税の計算方法ガイド【5ステップでわかりやすく解説】

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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

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