小規模宅地の特例の添付書類を未分割申告の場合も含め解説【平成27年中の相続開始案件】

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小規模宅地の特例

こんにちは。

相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

小規模宅地の特例を適用する場合には、相続税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。今回はこの添付書類について、未分割申告の場合を含め段階別に解説していきます。
なお、平成28年1月1日以降に亡くなった人に係る相続税申告の添付書類については、小規模宅地の特例 添付書類 平成28年度相続開始案件最新版!の記事を参照してください。

※追記:
小規模宅地等の特例について、基本的な情報をわかりやすくまとめた記事を新たに作成いたしましたので、ぜひご覧ください。
小規模宅地等の特例をわかりやすく解説。相続した土地にかかる相続税を最大80%減額

1.当初申告書提出時(措規23の2⑧)

(1)申告期限までに遺産分割が確定した場合

【共通】

① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本

② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し

③ 相続人全員の印鑑証明書

なお、外国籍の相続人がいる場合には、印鑑証明書が存在しませんのでサイン証明書等にて代替が可能です。

【特定居住用宅地等】

④ 住民票の写し

⑤ 戸籍の附票の写し

⑥ 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類(賃貸借契約書やその居住用家屋の登記簿謄本など)

⑦ 被相続人の戸籍の附票の写し

⑧ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類

⑨ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が一定の老人ホームに該当するかを明らかにする書類

※1 ④⑤⑥については、配偶者が相続する場合には不要

※2 ⑤⑥については、同居親族が相続する場合には不要

※3 ⑦⑧⑨については、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合にのみ必要

【特定同族会社事業用宅地等】

⑩ 特例の対象となる法人の定款

⑪ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類

(2)申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合

上記(1)の書類に加え、「申告期限後3年以内の分割見込書

2.遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書提出時(措規23の2⑨、相規1の6②)

① 相続又は遺贈に関し訴えの提起がなされていることを証する書類

② 相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申立てがされていることを証する書類

③ 相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていることを証する書類

④ ①から③までの書類以外の書類で財産の分割がされなかった場合におけるその事情の明細を記載した書類

3.遺産分割確定後更正の請求書等提出時

① 協議分割

遺産分割協議書等
② 調停又は審判

その調停の調書又は審判書の謄本、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものである場合には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類

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この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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