相続税の税務調査に入られないために「生前にやっておくべきこと7選!」

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相続税の税務調査

相続対策

みなさんこんにちは!
相続専門の税理士法人トゥモローズです。

相続税の税務調査には入られたくないですよね?
そのためには税務調査に入られないための対策をする必要があります。

亡くなってからでも対策はできますが、亡くなる前から対策しておけばより税務調査に入られる割合を下げれるでしょう。

今回は、生前にやっておくべき税務調査にはいられないための極意をご紹介します。

動画で知りたい人は下記YouTubeから、テキストで確認したい人はこのままスクロールして一番最後までお読みください!

相続税の税務調査についての詳しい解説は、【2023年最新】相続税の税務調査をわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

なお、相続税申告でお急ぎの方はお電話、またはLINEにてお問い合わせいただけます。

初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

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1. 財産、債務の棚卸し

税務調査に入られないために一番最初にやるべきことが財産、債務の棚卸しです。

逆に言うとこの棚卸しが完璧にできていれば他のことはやらなくて良いくらいです。

棚卸しとは、自分の名義の財産、債務をノート等にまとめておくことです。

それぞれの財産ごとに棚卸しの方法をまとめましたので是非ご確認ください。

種類 根拠資料 確認先 備考
不動産 全部事項証明書
固定資産税名寄帳
法務局
市区町村役場
共有名義、非課税不動産も漏らさずに
有価証券 取引残高報告書
配当金支払通知書
証券会社
証券保管振替機構
端株の漏れに要注意
預貯金 通帳
取引明細
金融機関
ネットバンクとかも漏らさずに
生命保険 生命保険証書 保険会社
自身が保険料負担していた契約も漏らさずに
金地金 購入時の明細 貴金属販売業者
現物の保管場所も要確認
ゴルフ会員権 預託金証書 ゴルフ場
販売業者
預託金の返還有無も確認しておきましょう
債務 金銭消費貸借契約書
返済予定表
金融機関
貸付人

2. 不明入出金の精査

不明入出金が多いと税務署も財産の漏れを疑い、税務調査に入られやすいです。
亡くなった人が預貯金を何のために引き出して何に使ったのかを相続人が把握できないことが多いです。

なので生前に自身でしっかり通帳等にメモをしておいて何に使ったのかをどこの口座へ資金移動をしたのかを明確にしておくのが得策です。

特に50万円を超えるような大きな出金については過去7年間程度は通帳にメモしておたほうが良いでしょう。

例えば、
・リフォーム代
・孫への結婚祝い
・○○証券口座への資金移動
・△△生命保険の加入
・☓☓生命保険の満期金
などなどのメモを記載しておきましょう。

3. 保険契約の洗い出し

相続税の税務調査時に指摘を受けやすいのが生命保険です。
死亡保険金については漏れる可能性は低いのですが、漏れやすいのは生命保険契約の権利、名義保険です。

生命保険契約の権利とは、保険契約者が亡くなった人で被保険者が亡くなった人以外の保険契約です。
生命保険契約の権利は、亡くなった日の解約返戻金相当額が相続財産に計上されます。
亡くなったことにより保険金が下りないため漏れやすいのです。

次に、名義保険も漏れやすいです。
名義保険とは、契約者が亡くなった人以外だけど保険料負担者が亡くなった人である保険契約です。
契約上、亡くなった人の名前がなくても亡くなった人が保険料を負担していたら亡くなった人の財産に含める必要があります。
契約上、亡くなった人の名前がないため漏れやすいのです。

名義保険の詳しい解説は、名義保険(契約者と保険料負担者が異なる場合)をわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

4. 名義預金の精査

亡くなった人の名義ではないけども亡くなった人が資金を拠出し、管理していた預金のことを名義預金といいます。

相続税の税務調査でも名義預金の指摘が非常に多いです。

名義預金の詳しい解説は、名義預金とは?税務調査で指摘されないために意義と対策を徹底解説をご参照ください。

生前に名義預金の存在を確認し、ケースに応じて下記のような対応が必要です。
本来の所有者の名義に戻したり、名義はそのままでも財産目録に適切に反映させる

■本来の所有者の名義に戻す
■名義はそのままでも財産目録に適切に含める
■名義人に贈与する(基礎控除を超える場合には贈与税申告又は基礎控除を超えないように数年間で贈与)

5. 契約書類の整理、作成

契約書類の整理、作成とは、口頭で契約しているような取引を書面にしておくことです。

相続税申告において書面による契約書がないことによりその契約内容や契約の真偽が税務調査で論点になることがあります。

具体的には、下記のような契約書が想定できます。

■贈与契約書

子や孫へ贈与をした場合に契約書を残していないケースが散見されます。
税務署への立証という観点からは贈与契約書を適正に作成すべきです。
贈与契約書の作成方法については、相続税の税務調査時に、名義預金と認定されない生前贈与の方法【4つの掟】をご参照ください。

■賃貸借契約書

不動産賃貸業を営んでいる場合に口頭で賃貸借契約をしていて入居者との賃貸借契約書が存在しないケースが存在します。
相続税申告の観点からも賃貸事業の観点からも賃貸借契約書を適切に書面で残しておいたほうが良いでしょう。

■金銭消費貸借契約書

どなたかにお金を貸している場合、どなたかからお金を借りている場合に契約書を残していないケースもあります。
この場合には貸付金や借入金の根拠となる資料がないため税務調査で指摘を受けやすくなります。
税務調査で指摘を受けないためにも生前のうちに金銭消費貸借契約書を作成し適切に残しておきましょう。

6. タンス預金の解消

タンス預金が多い案件は税務調査に入られやすい傾向にあります。
タンス預金が多い人は財産を隠している傾向にあると税務署に思われているためです。
また、預貯金だと残高が客観的に銀行等の残高証明で立証できますが、タンス預金だと残高を証明する客観的な資料がないためです。

したがって、生前のうちにタンス預金を自身名義の預貯金口座に入金しておいたほうが良いでしょう。

また相続税以外の観点からも2024年から新紙幣になった際に大量の旧紙幣を銀行に持ち込むとマネーロンダリングの疑いを持たれる可能性もあります。
様々な観点からタンス預金にはリスクもありますので早めに預貯金口座等に入金しておいたほうが良いでしょう。

タンス預金の詳しい解説は、【相続税申告】手許現金(直前引出、タンス預金等)の評価を徹底解説をご参照ください。

7. 相続専門税理士の選定

相続税の税務調査に入られないためには腕の良い税理士に相続税申告を依頼することです。
亡くなってから税理士を探すこともできますが、亡くなってから探すには時間的な余裕もないことから相続人が税理士選定に苦慮することとなります。
生前のうちに相続税申告を依頼する税理士を決めておけば安心です。
なお、弊社の場合には生前に申し込みしておくことで将来の相続税申告の税理士報酬について一定の割引を受けることができます。
報酬の面でも生前に決めておくとお得ということです。

相続税に強い税理士の選び方は下記の7つの基準を満たしているかどうかで判断すると良いでしょう。

①相続専門の税理士法人であること
②相続税申告の実績と経験が豊富であること
③担当者が税理士資格を持っていること
④税理士報酬の額が適正であること
⑤二次相続の提案があること
⑥税務調査率が低いこと
⑦アフターサービスが充実していること

相続税申告の税理士の選び方の詳細については、【現役税理士による】相続税に強い税理士の選び方を徹底解説をご参照ください。

相続税の税務調査に入られないために「生前にやっておくべきこと7選!」の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

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