海外在住で日本の相続|帰国しないで遺産を受け取る方法
・海外在住でも日本国籍なら多くの場合「無制限納税義務者」として全世界財産に課税
・相続税申告期限は10か月、海外在住でも延長なし
・印鑑証明書の代わりに「署名証明書」を在外公館で取得
・日本に住所がない相続人は、原則として納税管理人を定めて申告・納税する
・日本の不動産相続登記は海外からでも可能(司法書士に委任)
「アメリカに住んでいますが、日本の父が亡くなりました。日本の相続税は払わなければいけませんか?」
結論から言うと、多くの場合、日本の相続税の申告・納税義務があります。
海外に住んでいても、日本国籍を持ち、一定の要件を満たす場合は、日本の相続税法上の「無制限納税義務者」に該当するためです。
今回は、海外在住者が日本の財産を相続する場合の手続きと注意点について、詳しく解説します。
目次
海外在住者の相続税の納税義務
納税義務者の区分
相続税の納税義務は、被相続人と相続人の「住所」と「国籍」により判定されます。
| 区分 | 課税範囲 |
| 無制限納税義務者 | 全世界財産 |
| 制限納税義務者 | 日本国内財産のみ |
海外在住の日本人の判定
海外在住の日本国籍者が相続人の場合、多くは「無制限納税義務者」に該当します。
無制限納税義務者となる要件は以下のとおりです。
・相続人が海外に出国してから10年以内
・被相続人が日本に住所を有していた(または出国後10年以内)
・相続人が日本国籍を有している
つまり、海外移住から10年を経過していない日本人が、日本に住んでいた親から相続を受ける場合は、ほぼ確実に無制限納税義務者となります。
詳しくは「国際相続における相続税の納税義務の判定を徹底解説!」をご参照ください。
制限納税義務者となるケース
以下のすべてを満たす場合、制限納税義務者となり、日本国内財産のみが課税対象となります。
・相続人が海外に出国してから10年超
・被相続人も出国後10年超(または外国籍)
この場合でも、日本国内の財産(不動産、預金等)については相続税がかかります。
相続税申告の手続き
申告期限は10か月
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
海外在住であっても、この期限は変わりません。延長もありません。
申告期限については「相続税の申告期限はいつまで!?」をご覧ください。
納税管理人の届出
海外在住の相続人は、納税管理人を届け出ることを強くお勧めします。
納税管理人を届け出ないと、税務署からの書類が届かず、税務調査の通知や更正処分に気づかない可能性があります。
詳しくは「納税管理人の届出書【相続税】届出から変更・解任まで記載例付きで徹底解説」をご参照ください。
印鑑証明書の代替
海外在住者は日本の印鑑証明書を取得できません。
遺産分割協議書や相続登記申請には、印鑑証明書の代わりに以下の書類を使用します。
・署名証明書(サイン証明):在外日本大使館・領事館で取得
・在留証明書:住所を証明する書類、同じく在外公館で取得
署名証明書の取得方法
署名証明書は、在外日本大使館または領事館で取得できます。
1. 最寄りの在外公館に予約
2. 本人がパスポートを持参して出頭
3. 職員の面前で書類に署名
4. 署名が本人のものであることを証明する書類が発行される
形式は「単独型」と「貼付型」があり、遺産分割協議書に貼付する「貼付型」が一般的です。
遺産分割協議への参加
オンラインでの参加
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
海外在住の相続人は、Zoom等のオンライン会議で協議に参加できます。
遺産分割協議書への署名
協議がまとまったら、遺産分割協議書に署名します。
手順
1. 日本の相続人が遺産分割協議書を作成
2. 海外在住の相続人に郵送
3. 海外在住の相続人が署名し、署名証明書を取得
4. 署名証明書を貼付して日本に返送
委任状による対応
遺産分割協議を日本の相続人や弁護士に委任することも可能です。
委任状にも署名証明が必要です。
日本の不動産の相続登記
相続登記の義務化
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記しないと、過料(10万円以下)の対象となります。
詳しくは「相続登記義務化2024年4月施行!3年以内に登記しないと罰則も」をご覧ください。
海外からの登記申請
海外在住でも、司法書士に委任すれば日本の不動産の相続登記は可能です。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(署名証明書付き)
・在留証明書
・委任状(署名証明書付き)
一時帰国せずに完結
書類のやり取りは郵送で行えるため、一時帰国せずに相続登記を完結させることも可能です。
日本の預金・株式の相続
金融機関への届出
日本の銀行口座や証券口座の相続手続きも、海外から進めることができます。
・相続届出書(各金融機関の書式)
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(署名証明書付き)
・相続人の本人確認書類(パスポート等)
海外送金の受取り
相続した預金を海外の口座で受け取る場合、海外送金の手続きが必要です。
金融機関によって対応が異なるため、事前に確認しましょう。
相続税の納付
納付方法
海外在住者の相続税の納付方法は、以下のとおりです。
・納税管理人による代理納付
・日本の銀行口座からの振込
・クレジットカード納付(国税クレジットカードお支払サイト)
・一時帰国して金融機関で納付
延納・物納
相続税を一括で納付できない場合、延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)を申請できます。
延納については「手続きを簡単理解!相続税の延納を専門家がわかりやすく解説!」をご覧ください。
海外在住の相続人がいる場合の注意点
コミュニケーションの課題
時差や距離の問題で、日本の相続人とのコミュニケーションに困難が生じることがあります。
定期的なオンラインミーティングを設定し、進捗を共有しましょう。
書類の郵送時間
国際郵便は時間がかかります。署名証明書の取得も含めると、書類のやり取りに1~2か月かかることもあります。
申告期限(10か月)を考慮し、早めに手続きを開始することが重要です。
税理士・司法書士への委任
海外在住の相続人は、日本の税理士や司法書士に手続きを委任するのが効率的です。
オンラインでの打ち合わせに対応している事務所を選びましょう。
よくある質問
Q1. 永住権を持っていますが、日本国籍です。日本の相続税はかかりますか?
日本国籍を持っている場合、海外での永住権の有無に関わらず、出国後10年以内であれば無制限納税義務者となります。被相続人が日本居住者であれば、取得した全財産に相続税がかかります。
Q2. 署名証明書はどのくらいで取得できますか?
在外公館によりますが、即日発行または数日で取得できます。ただし、予約が必要な公館もあるため、事前に確認してください。繁忙期は予約が取りにくいこともあります。
Q3. 相続放棄は海外からできますか?
はい、可能です。日本の家庭裁判所に相続放棄の申述書を郵送で提出できます。申述書の署名には署名証明書は不要ですが、本人確認書類のコピーが必要です。期限は相続開始を知った日から3か月以内です。「【相続放棄の期限は3か月】」も参照してください。
Q4. 日本の不動産を相続しましたが、売却を考えています。海外から売却できますか?
はい、可能です。不動産会社や司法書士に委任して、海外から売却手続きを進められます。ただし、売却代金の決済時に本人確認が必要となるため、委任状の作成(署名証明付き)が必要です。売却時の税金については「これで完璧!海外居住の方が日本の相続不動産を売却する方法・注意点」をご覧ください。
Q5. 相続税の申告を忘れていました。今からでも間に合いますか?
期限後でも申告は可能ですが、無申告加算税(15~20%)や延滞税がかかります。できるだけ早く申告することで、ペナルティを最小限に抑えられます。「相続税のペナルティ 加算税、延滞税の税率と計算方法」も参照してください。
まとめ:海外在住でも相続手続きは可能
海外在住でも、日本の財産を相続し、相続税を申告・納付することは可能です。
□ 多くの場合「無制限納税義務者」として全世界財産に課税
□ 申告期限10か月は海外でも延長なし
□ 納税管理人を届け出ておくと安心
□ 印鑑証明書の代わりに署名証明書を使用
□ 相続登記・預金解約は海外からでも可能
□ 早めの着手と専門家への委任がカギ
当事務所では、海外在住の相続人の方からのご相談も数多く承っております。
オンラインでの打ち合わせにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
関連記事
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください
相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
タップで発信
0120-916-968
平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00




