英国の銀行口座相続|HSBC UK・Barclays・Lloyds・NatWestの解約・日本送金
10秒でわかる この記事の要約
- まず銀行に死亡を通知し、口座の名義・残高・故人の居住地に応じた必要書類を確認します。通知は書類が全部そろう前でもできます。
- グラント(裁判所の書類)が必要かは銀行と案件によって変わり、英国の地域によっても手続きが違います。
- 使える日本の書類と払戻先を銀行に確認し、解約の手続きと日本の相続税の確認を並行して進めます。
「父が英国駐在中に作った口座が、そのままになっています。」
英国(イギリス)の銀行には、死亡に伴う手続きを担当するBereavement窓口があります。まず死亡を通知し、必要書類の案内を受けてから進めるのが基本です。
必要な手続きや期間が大きく変わるのは、裁判所のグラント(Grant of Representation)を求められるかどうかです。
本記事では、HSBC UK・Barclays(バークレイズ)・Lloyds(ロイズ)・NatWest(ナットウエスト)の公式案内と公式書式をもとに、日本に住む相続人が英国の個人の預金口座を解約するまでの流れを整理します。
英国の相続税(Inheritance Tax)と日本の相続税については、詳しくは税理士法人トゥモローズの関連記事「イギリスの相続とプロベート制度を徹底解説【税理士解説】」をご覧ください。
まず死亡を通知する(4行の窓口)
最初の通知は、手元にある書類だけでもできます。不足分は後から提出します。
| 銀行 | 通知の方法 | 電話番号(英国内/国外から)・受付時間(英国時間・2026年9月21日確認) |
|---|---|---|
| HSBC UK | 専用ポータルで届出。手元にある死亡証明書・遺言・グラントをアップロードし、不足分は後から提出 | 0800 085 1992/国外から +44 114 252 0249。月〜金8:30〜18:00、土9:00〜14:00(祝日を除く) |
| Barclays | オンラインの通知。電話でも通知できる | 0800 068 2238(オプション1が死亡の通知、オプション2は通知後の相談・紙の書式の請求)。月〜金8:00〜17:00、土9:00〜14:00 |
| Lloyds | オンラインフォームが最短 | 0800 015 0012/国外から +44 1733 261630。8:00〜18:00・週7日 |
| NatWest | オンラインの通知、書類のアップロード、口座閉鎖フォームの提出 | 0800 161 5903/国外から +44 1204 684658。電話は月〜金9:00〜17:00(銀行休業日を除く) |
国番号を付けるときは、先頭の0を外します。
英国の番号は国内表記で0から始まりますが、日本から「+44」で発信するときはその0を付けません。0800で始まる番号は英国内の無料通話で、日本からつながるかは通信環境によります。
受付時間は英国時間です。英国には夏時間があるため、日本との時差は時期で変わります。
誰が手続きできるかは、立場によって違います。
Lloydsは、死亡の通知は誰でもできるが、口座の手続きを進められるのは近親者(next of kin)、遺言執行者(executor)、遺産代表者(personal representative)のいずれかだとしています。Personal Representativeは、ExecutorとAdministratorをまとめた呼び方です。
死亡を通知できることと、口座情報の開示を受けること、解約を指示すること、払戻しを受けることは、それぞれ別の段階です。
確認のための基本資料は、死亡証明書と本人確認書類です。案件によって、遺言、住所証明、グラント、銀行所定の書式が加わります。
単独名義と共同名義では、口座の扱いが分かれます。
単独名義の口座は凍結され、口座振替(Direct Debit)や定期的な自動送金(standing order)も止まります。Lloydsは、カードと小切手帳を無効にし、凍結後に届いた入金は送金元へ返すとしています(利息は閉鎖まで付きます)。HSBC UKは凍結後も利息などが入り続けるとし、NatWestは入出金を止めるとしています。
共同名義の口座は、残った名義人に引き継がれて続きます。Lloydsは、残った名義人が通常どおり利用でき、定期的な自動送金と口座振替も続くとしています。名義を問わず一律に止まるわけではありません。口座の種類と各行の取扱いを確認してください。
支払いが止まっても、契約そのものが解約されるわけではありません。Lloydsも、サブスクリプションの支払いは銀行側では止められないとして、契約先への連絡を案内しています。
故人のカードやログイン情報を使って引き出すことはできません。葬儀費用などは、銀行が認めた手順で支払います(Lloydsは請求書をもとに葬儀社へ直接支払うとしています)。
海外口座の相続代行サービスの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
グラントが必要になる目安(銀行ごとに違う)
グラントは、遺産を扱う権限を示す裁判所の書類です。イングランド・ウェールズでは、有効な遺言に基づいて執行者が手続きする場合は通常Grant of Probate、遺言がない場合はLetters of Administrationを使います。遺言があっても執行者がいない・職務を行えないなどの事情があれば、Letters of Administration with Will Annexedになる場合があります。
金額の目安を公表している銀行もあります。法律上の一律の免除基準ではありません。
| 銀行 | グラントの基準として公表されている内容(2026年9月21日確認) |
|---|---|
| HSBC UK | 英国居住者についての目安として、遺言がある場合£50,000、遺言がない場合£25,000。目安を下回ってもグラントを求めることがあると明記 |
| Barclays | 同行の単独名義の口座の合計が£50,000を超える場合にグラント(grant of probate/grant of confirmation/letters of administration)が必要。共同名義にはプロベート不要 |
| NatWest | 公式の口座閉鎖フォーム(NWB201430・13/07/2026版)で、単独名義の合計が£50,000未満ならグラント不要、£50,000以上ならグラントが必要と明記 |
| Lloyds | 金額の一律の基準は公表されていない。グラントの要否と必要書類は、保有する商品や個別の事情に応じて同行に確認する |
ちょうど£50,000のときの扱いは、銀行で違います。
Barclaysは「£50,000を超える場合」、NatWestは「£50,000以上」です。境界の金額は、そのまま当てはめずに確認してください。
金額以外の事情でも変わります。
口座の名義(単独か共同か)、商品の種類、故人の居住地、遺言の有無、申請する人の立場、ほかの財産、すでに申請しているグラントの有無によって、求められる書類は変わります。どの時点の残高で判断するか、同じグループ内の口座を合算するかも、銀行に確認してください。
HSBC UKの目安は英国居住者向けの数字です。日本に帰国した故人の口座に同じ基準が当てはまるかは、個別に照会してください。
英国のどの地域の手続きになるか
英国は、地域によって手続きも裁判所も違います。
| 地域 | 使われる裁判所の書類と手続き |
|---|---|
| イングランド・ウェールズ | Grant of Probate/Letters of Administration(GOV.UKの案内はこの地域向け)。申請料は遺産の価額が£5,000超で£526、£5,000以下は無料。グラントの追加の写しは申請時に注文すれば1通£2、申請後の追加注文は1通£16 |
| スコットランド | Confirmation。名称が違うだけでなく、財産目録の作成や選任の方法など手続きにも違いがある |
| 北アイルランド | 高等法院のProbate Officeへの申請。原本の遺言の扱いなど独自の運用がある |
必要な裁判所の書類は、故人の生活の本拠だけでは決まりません。
故人のdomicile(生活の本拠)、財産の所在地、関係する法域、すでに取得・申請している裁判所の書類、銀行の受理条件を合わせて確認します。イングランド・ウェールズの規則には、故人が同地域外にdomicileを有していた場合のグラントの発給について定めた条文があります(非訟遺言検認規則1987・rule 30)。
日本に住んだまま亡くなった方が英国に口座を残している場合も、日本側の事情だけで英国の手続きがなくなるわけではありません。
外国で取得したグラントがある場合
NatWestは、英国外の裁判所が出したグラントについて、英国の裁判所での再承認(reseal)か、英国のグラントの提出を求めることがあるとしています。
日本の遺産分割協議書や戸籍は、相続人や分け方を示す資料であって、裁判所が出したグラントではありません。再承認の対象になる書類でもありません。英文の協議書の作り方は英文遺産分割協議書にまとめています。
英国の銀行から届いた案内、そのままご相談ください。
必要書類の整理、戸籍の収集と英訳の準備、銀行との英文でのやり取り、解約・払戻し・日本への送金を、東京・八丁堀の行政書士法人トゥモローズが日本側の窓口として支援します(英国の裁判所への申請は受任せず、必要な場合は公的な相談先をご案内します。税務は税理士法人トゥモローズが対応)。
銀行名と困っていることを、分かる範囲でお知らせください。資料がそろっていなくてもご相談いただけます。
平日 9:00〜21:00 土日祝 9:00〜17:00
国外で発行された書類の扱い(公式に分かることと、確認すること)
日本の書類をどう出すかは、公式に分かる部分と、案件ごとに確認する部分があります。
| 銀行 | 公式資料で確認できること | 日本側で確認すること |
|---|---|---|
| NatWest | 国外発行の死亡証明書は原本が必要。英語以外はcertified translation(下の補足を参照)。本人確認は原本か認証謄本のパスポート等、住所証明は6か月以内の銀行明細や公共料金。国外のグラントは reseal を求めることがある | どの日本の証明書を使うか、翻訳の形式、写しの証明方法、実際の提出形態 |
| Barclays | 英訳された英国外の死亡証明書を受け付ける。死亡証明書は原本でもコピーでもよい | 死亡の記載がある戸籍などで代替できるか、英訳の形式と追加の認証 |
| HSBC UK・Lloyds | 死亡証明書や本人確認についての一般的な案内 | 日本発行の書類に対する代替・翻訳・認証の具体的な条件 |
日本側で用意する書類の候補
日本で亡くなった場合は、死亡の記載がある戸籍証明書(除籍を含む)や、提出先が求める死亡届の記載事項証明書などが候補になります。死亡届の記載事項証明書は、請求できる人と理由が限られます。取得できる書類と交付の条件を確認したうえで、銀行に受理できる書類、必要な英訳、写しの証明や認証の方法を照会してください。
翻訳の出し方には、いくつかの選択肢があります。
NatWestは、原本に英訳が組み込まれた国外の死亡証明書と、原本とは別に翻訳会社が作成した翻訳のどちらも受け付けるとしています。別紙の翻訳には、正確な翻訳である旨、翻訳日、翻訳者・会社の氏名と住所・連絡先、署名などの記載が必要です。英国内の翻訳者・会社については所定の団体への登録という要件があります。代替として、英国で登録した領事館発行の死亡登録証明書や、英国のソリシターの確認書を付した国外の死亡証明書も挙げられています(詳細は同行の国外書類の案内)。
用語を混同しないでください。
certified translation(翻訳の正確性についての証明)、certified copy(原本と相違ない写しの証明)、日本の公証人による署名認証、アポスティーユは、それぞれ別の手続きです。「certifiedと書いてあるから、日本の公証とアポスティーユが両方必要」と決めつけないでください。英国の翻訳者について定められた団体の要件を、日本の翻訳者にそのまま当てはめることもできません。
日本の死亡の証明を英語で用意する方法は死亡証明書を英語で用意するには、続柄の証明は戸籍謄本の英訳にまとめています。
口座の閉鎖を指示する(NatWestの書式を例に)
払戻しは、銀行所定の書式で指示します。
NatWestの口座閉鎖フォーム(NWB201430・13/07/2026版・全4ページ)には、次の定めがあります。
- 署名する人…単独名義の合計が£50,000未満なら、遺言に記載された執行者(遺言がなければ直近の近親者)。£50,000以上なら、グラントに記載された執行者全員
- 返金と補償…グラントを提出せずに払戻しを受けた場合、後からグラントを持つ遺産代表者の請求があれば、受け取った金額を返し、銀行に生じた費用を補償する
- 相殺…故人がNatWestに負っている債務があれば、残高から差し引く
- 提出…全ページをberdocuments@natwest.comへメール、または支店へ持参
同じ書式は Letters of Administration や Certificate of Confirmation も受け付けます。遺言がなく遺産管理人が選任されている場合などは、取得したグラントと銀行の個別の指示に基づいて、必要な署名者を確認してください。遺言に名前がある執行者と実際のグラントに記載された人は同じとは限りません。
免責の同意は、受け取った人の責任がなくなる書面ではありません。
グラントを出さずに受け取る場合は、あとで正当な権限のある人から請求されたときに返す義務が残ります。
なお、同行のサイトには以前の版の書式も残っています。使う書式と署名者は、銀行から届いた指示に従ってください。証人が必要かどうかも書式によって異なるため、一律には考えないでください。
メールで送るときの注意
berdocuments@natwest.com は書類の提出用です。一般的な問い合わせは電話などを使います。件名には案件の参照番号(BERやNWで始まる番号)を入れます。番号がまだない場合の扱いは、同行の国外向け案内に従ってください。
国外発行の本人確認書類をメールで送る場合、写しの証明方法や画像の鮮明さの条件があります。写真付き身分証の原本を国際郵便で送る前に、提出方法を確認してください。
Barclaysは、払戻先を指定するsettlement details formをオンラインか紙で提出する形です。紙の書式は 0800 068 2238 のオプション2で請求できます。
払戻しの受け取りと、日本への送金
英国外の口座への送金を案内している銀行があります。
NatWestの口座閉鎖フォームには、英国のポンド口座に送る欄とは別に、外貨口座または英国外の口座に送る欄があります。通貨、IBAN、SWIFT/BIC、外国の銀行名と住所を記入する構成です。英国外の口座へ送る場合は外貨に両替し、外貨の残高をポンド口座に送る場合はポンドに両替するとしており、両替には手数料がかかります。
Barclaysも、外貨口座の相続について、英国内外のポンド口座または外貨口座への払戻しを案内しています(この案内は外貨口座についてのものです)。
ただし、日本のどの銀行・名義・通貨で受け取れるかは別問題です。
次の順で確認してください。
- 払戻しの方法(英国内の口座・英国外の口座・小切手)と、日本の口座へ送金できるかを銀行に確認する。
- 送金の指示を出せる人(遺産代表者)と、受取口座の名義を確認する。遺産代表者への払戻しと、受益者への分配は別の段階です。相続人であれば任意の口座を指定できるわけではありません。
- 日本の受取銀行に、必要な情報(銀行名・SWIFT/BIC・支店・口座番号・受取人の氏名と住所)を確認する。書式にIBANやBSB、IFSCの欄があっても、日本向けでは使わない項目があります。該当しない欄の扱いは送金元に確認してください。
- 受取通貨(ポンドのままか円転か)、適用されるレート、送金・中継・受取の手数料を確認する。
- 相続で受け取る資金であることを受取銀行に事前相談し、資金の由来を説明できる資料を用意する。
小切手を選ぶ場合は、発行前に確認してください。
日本の受取予定の銀行が、その小切手の取立てを扱うかどうかを先に確かめます。
各時点の金額を区別して確認します。
死亡日時点の残高、閉鎖時の残高、借入などを精算した後の払戻額、日本での着金額は、一致するとは限りません。利息、入出金、債務の精算、為替の換算、手数料などで変わるため、それぞれの時点と金額を分けて確認してください。
日本の口座で受け取るときの中継銀行手数料や着金の確認方法は、海外口座の相続金を日本に送金する手順にまとめています。
共同名義の口座と、期間の目安
共同名義の預金口座
Barclaysは、共同名義の預金口座について、故人の名義を外して生存する名義人が利用を続ける手続きを案内しています。この手続きにプロベートは不要とされています。NatWestも、共同名義を残った名義人の単独名義に切り替えるとしています。
ただし、これはその口座の手続きについての話です。故人のほかの財産についてグラントが必要かどうかは別に判断します。共同名義の投資商品など、預金以外の商品には別の取扱いがあります(本記事は個人の預金口座を対象としています)。
銀行の手続きと、資金が実質的に誰のものだったかという日本の相続税の判断も別です。
期間の目安
NatWestは、必要書類がすべてそろってから、口座の閉鎖と払戻しまで最大10営業日としています。
これは死亡の通知からの総期間でも、日本への着金までの期間でもありません。書類の取得、グラントの取得、追加の確認、日本への送金と受取銀行の確認にかかる期間は、別に見込んでください。
遺産管理用の口座について
Lloydsは、グラントが出る前の資金を集めて保管し、分配の準備や、遺産に関する入出金・債務や費用の支払い、記録の管理に使う口座(Executor Account)を案内しています。日本に住む相続人の利用資格、開設の方法、入出金の条件は、申込みの前に同行へ確認してください。NatWestは、Executor accountの開設にグラントなどの提示を求めています。
HSBCでも、地域ごとに別の手続きです。
HSBC UK、HSBC香港、HSBC Expat(ジャージー島)は、それぞれ別の窓口と条件で対応しています(香港の口座はHSBC香港の口座を相続したら)。
残高の確認から始める場合の考え方は、海外口座の残高証明書の取り方にまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 複数の英国の銀行に口座があります。£50,000は合算しますか?
A. 各行が定める範囲で判断します。Barclaysは「同行にある単独名義の口座の合計」、NatWestは公式書式で「故人の単独名義の口座の合計」としています。ほかの銀行の残高まで足す基準ではありません。ただし、同じグループ内の別ブランドの口座をどう扱うか、どの時点の残高で判断するかは銀行に確認してください。なお、英国の相続税(Inheritance Tax)の判定は遺産全体で行うもので、銀行ごとの目安とは別の話です。
Q2. 故人がスコットランドに住んでいました。手続きは同じですか?
A. 同じではありません。スコットランドではConfirmationという裁判所の書類を用い、申請の手続きにも違いがあります。北アイルランドにも別の申請手続きがあります。どの地域の手続きになるかは、故人の生活の本拠、財産の所在地、すでに取得・申請した裁判所の書類などを踏まえて確認します。日本に関係する案件では、銀行の案内に加えて、その地域の手続きを扱う専門家にも確認してください。
Q3. 日本の行政書士には何を頼めますか?
A. 戸籍などの収集・英訳・書類作成に加えて、銀行への英文での連絡や、解約・払戻し・日本への送金に向けた手続きを、日本側の窓口として支援します。対応できる範囲は銀行と案件の条件によります。英国の裁判所へのグラントの申請は当法人では受任せず、必要な場合は公的な相談先や専門家を探すための窓口をご案内します。相続税の判断と申告は、税理士法人トゥモローズが対応します。なお、英国では申請資格がある人の本人申請も認められており、弁護士でなければ申請できないわけではありません。
Q4. 英国の口座のお金にも、日本の相続税はかかりますか?
A. 国外にある財産が課税対象に含まれるかは、被相続人と財産を取得した人の住所、国籍、過去の居住状況などで判定します(国税庁タックスアンサーNo.4138)。課税対象に含まれることと、基礎控除や特例を踏まえて申告・納税が必要かどうかは別の問題です。申告が必要な場合、期限は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(同No.4205)。英国側で相続税がかかる場合の調整も含め、判断は税理士の業務です。グラントの取得や解約を待たず、並行して相談してください。
海外口座の相続代行サービスの内容と料金の全体像は、こちらにまとめています。
まとめ
英国の銀行口座を相続したら、まず死亡を通知し、グラントの要否、使える日本の書類、払戻先の名義と通貨を確認してください。通知できることと、口座情報の開示や解約の指示ができることは別の段階です。
銀行が公表している残高の目安だけで決まるわけではありません。口座の名義、商品の種類、故人の居住地、関係する法域もあわせて確認します。手続きはイングランド・ウェールズ、スコットランド、北アイルランドで異なります。
日本の相続税の確認は、解約やグラントの取得を待たずに並行して進めてください。
必要書類の整理や英文でのやり取りでお困りの場合は、行政書士法人トゥモローズへご相談ください。
行政書士法人トゥモローズは、東京・八丁堀(東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分)の事務所を拠点に、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)とオンライン(Google Meet・全国対応)で、英国の銀行を含む海外口座の相続手続きについて、口座と残高の確認、戸籍の収集・英訳の手配、英文でのやり取り、解約・払戻し・日本への送金までを日本側の窓口としてお手伝いしています。
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英国の相続税と日本の相続税については、税理士法人トゥモローズの関連記事で解説しています。英国のプロベート制度と相続税の全体像、海外口座を解約するときの税務上の注意点は、以下をあわせてご確認ください(各行の最新の手続きは、本記事に挙げた公式案内で確認してください)。
根拠法令・公的資料
- 非訟遺言検認規則1987(Non-Contentious Probate Rules 1987)rule 30(故人がイングランド・ウェールズ外にdomicileを有する場合のグラント)
- 相続税の申告期限(国税庁タックスアンサーNo.4205)/国外財産の課税範囲(同No.4138)
- 行政書士法1条の3・1条の4(行政書士の業務範囲)
- HSBC UK・Barclays・Lloyds・NatWestの公式案内および公式書式(NatWest NWB201430・13/07/2026版。2026年9月21日確認)
公的機関・根拠リンク
- HSBC UK「What to do when someone dies」
- Barclays「What to do when someone dies」
- Lloyds「Bereavement support」
- NatWest「Bereavement guide」
- NatWest「Documents issued outside the UK」
- NatWest「Bereavement Account(s) Closure Form」(NWB201430・PDF)
- GOV.UK「Applying for probate: Fees」
- Scottish Courts「Dealing with a deceased’s estate in Scotland」
- nidirect「Probate」(北アイルランド)
- Non-Contentious Probate Rules 1987 rule 30
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4138 相続人が外国に居住しているとき
