相続税が非課税となるケースまとめ【基礎控除・非課税財産・保険金・退職金など】

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相続税申告

非課税とは、「本来税金がかかるものの、決まりによって税金がかからないこと」をいいます。

相続税にも、様々な非課税の決まり(非課税規定)が存在しています。相続税を申告するにあたっては、「何が非課税なのか」「何が課税されるのか」を意識することが必要です。

そこで、この記事では、「相続税と非課税」について、申告手続きをする中でよく出てくるものを中心にまとめました。

相続税を申告するにあたっての参考になれば幸いです。

※なお、「相続税の申告が必要かどうか」を判断する方法は、以下の記事をご覧ください。
相続税の申告が必要かどうかを判断する方法と、相続税がかからないケースを解説

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相続税が非課税となるケースまとめ【基礎控除・非課税財産・保険金・退職金など】

まず、一番始めに確認したいのは、相続税の基礎控除です。

遺産の合計額が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に満たなければ相続税はかかりません。

また、財産の性質によって相続税をかけるのが馴染まないものも存在します。例えば、墓地や墓石などです。

さらに、生命保険金や死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が基礎控除とは別に用意されています。

以下では、基礎控除や保険金・退職金の非課税の決まりについて、詳しく解説していきます。

相続税の基礎控除

相続税で一番重要な非課税の規定は、相続税の基礎控除です。

基礎控除とは、「遺産の合計が基礎控除以下であれば、相続税はかかりませんよ」という、いわゆる非課税枠のことをいいます。

基礎控除は、下記の計算式で求めます。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

すなわち、法定相続人が1人ならば3,600万円、法定相続人が2人ならば4,200万円、法定相続人が10人ならば9,000万円まで相続税がかからないということです。

参考:No.4102 相続税がかかる場合(国税庁)

相続税のかからない財産(非課税財産)

遺産の総額が、相続税の基礎控除の額を超えた場合でも、すべての財産に対して相続税がかかるわけではありません。

財産の種類に応じて、相続税がかからない財産も存在します。いわゆる非課税財産です。

有名なところでは、墓地や墓石が非課税財産に該当します。それ以外にも通り抜け私道や寄付した財産などが非課税財産に該当します。

詳しくは、相続税がかからない財産(非課税財産)を徹底解説!をご覧ください。

相続人の性質によって非課税となるもの(配偶者・子供)

相続人の性質によって相続税がかからない場合もあります。頻出のケースとしては、相続人が配偶者の場合、未成年者の場合、障害者の場合です。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

亡くなった人の配偶者については、以下の金額のうち、多い方の金額までは、相続税がかかりません。

  • 法定相続分
  • 1億6,000万円

配偶者の法定相続分とは、民法に定められた割合のことで、配偶者以外の相続人がどんな人かにより変わります。

  • 相続人が配偶者と子の場合:1/2
  • 相続人が配偶者と親の場合:2/3
  • 相続人が配偶者と兄弟の場合:4/3

簡単な事例で計算してみましょう。

亡くなった人の財産が3億円、相続人は配偶者の子一人の場合だと、配偶者の法定相続分は1億5,000万円となります。

この1億5,000万円と1億6,000万円を比較して、多い方の金額までは、配偶者に相続税はかかりません。

つまり、この事例の場合には、配偶者が1億6,000万円まで遺産を取得したとしても、相続税はかからないことになります。

参考:配偶者の税額の軽減(国税庁)

未成年者の税額控除

相続人が未成年者の場合には、これからのその未成年者が成人するまでの養育費等の負担を鑑みて一定の相続税の割引が用意されています。それが、未成年者控除です。

未成年者控除は、下記の算式により計算します。

(20歳-未成年者の年齢)×10万円

※ 未成年者の年齢が16歳5ヶ月などの端数がある場合には、その端数は切り捨てるため、結果的に、「20-16=4」と計算します。

この未成年者控除の注意点は、「その未成年者が1万円でもいいので遺産を取得しなければならないということ」です。相続放棄した場合や遺産を1円も取得しなかった未成年者については、未成年者控除の適用がありません。

また、民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられます。

この未成年者控除の適用も民法改正により、先程の20歳という数字を18歳と置き直す必要があります。具体的な改正時期は、2022年4月1日以降に亡くなった相続税案件からとなります。まだ先の話ですが、改正が控えていることは確認しておきましょう。

参考:未成年者の税額控除(国税庁)

障害者の税額控除

相続人が障害者の場合にも非課税の規定が用意されています。

「被相続人が亡くなった後、残された障害者である相続人の生活を保証する」という趣旨で特別に設けられている非課税の規定です。障害者控除といいます。

計算式は下記の通りです。

  • ① 一般障害者
    (85歳-障害者の年齢)×10万円
  • ② 特別障害者
    (85歳-障害者の年齢)×20万円

※ 未成年者控除同様、障害者の年齢に端数がある場合には、納税者有利に切り捨てて大丈夫です。
※ 特別障害者とは、重い障害を持っている方で、例えば、身体障害者手帳1級及び2級、精神障害者保健福祉手帳1級の人などを指します。

障害者控除についても、未成年者控除同様に、その障害者である相続人が遺産を一切相続しない場合には適用ができませんので注意してください。

参考:障害者の税額控除(参考)

生命保険金(死亡保険金)と死亡退職金(みなし相続財産)

生命保険と死亡退職金については、「500万円×法定相続人の数」が非課税とされています。

「生命保険が相続税の節税に使える」といわれているのは、この非課税枠が用意されているからです。

具体例

例えば、相続人が3人で遺産が7,000万円だったとします。

この7,000万円がすべて預金だった場合には、相続税の基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)を超えた部分2,200万円が相続税の対象となります。

これに対し、7,000万円すべてを生前に生命保険にしていたとします。

その場合には、基礎控除4,800万円+生命保険非課税枠1,500万円(500万円×3人)=6,300万円まで相続税がかからないこととなり、結果として相続税の対象となるのは700万円のみとなります。

相続税を抑えたいのなら生前に生命保険に加入しておくことをおすすめします。

過去10年以内に相続を受けた人が亡くなった場合(相次相続控除)

過去10年以内に相続を受けた人が亡くなり、被相続人になった場合には、一部相続税の額が控除されるという決まりがあります。相次相続控除といいます。

参考:相次相続控除(国税庁)

住宅を相続した場合の特例(小規模宅地等の特例)

住宅を相続した場合には、その敷地の評価を80%カットできるという、非常に効果が大きい非課税規定が用意されています。小規模宅地の特例というものです。

色々細かい要件があるのですが、亡くなった人が住んでいた土地について、下記のいずれかの人が相続した場合には、小規模宅地の特例の適用が可能となります。

  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 持ち家がない親族等(亡くなった人に配偶者や同居の法定相続人がいない場合に限ります)

小規模宅地の特例は、その土地を20%にして評価ができるという特例です。。1億円の評価の土地なら2,000万円で評価ができるというとても重要な特例なのです。

判断に迷ったら税理士へ早めの相談を

相続税が非課税になるケースについて解説しました。

重要なのは、相続税の基礎控除・相続税のかからない財産(非課税財産)・配偶者控除(配偶者の税額軽減)です。この3つについては、あらかじめ予備知識として知っておくことをおすすめします。

相続の手続きは申告だけでなく、相続財産の分割などのその他の手続きもあり、考えることが非常に多いです。

「気づいたら期限を過ぎてしまった」という事態を避けるために、よく調べて申告手続きに臨みましょう。

■関連記事:相続税の計算方法ガイド【5ステップでわかりやすく解説】

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この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。

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