死亡退職金に相続税がかかる? 遺産分割の対象? わかりやすく徹底解説!

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相続税申告

みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズの角田です。

勤めていた会社から死亡後に退職金を支給された場合には、その退職金につき原則として相続税がかかります。
ただし、一定の非課税枠があったり、支給確定時期によっては所得税の対象となったりと複雑な論点も存在します。

今回は、死亡退職金がある場合の相続税申告についてわかりやすく徹底的に解説します。

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死亡退職金とは?

死亡退職金とは、亡くなった後3年以内に支給が確定した退職金、功労金その他これらに準ずる給与をいいます。

なお、死亡後3年以内に支給が確定した退職金の中には生前に既に退職していて死亡後に支給額が確定した場合も含まれます。
したがって、死亡と同時に退職したケースだけではないので注意が必要です。

また、「死亡後3年以内に支給が確定した」とは、3年以内に支払われている必要はないので支給が死亡後3年以内に確定していれば支給自体が死亡後3年経過後となったとしても死亡退職金に該当します。

死亡退職金は本来の遺産ではない!?

死亡退職金は民法上の本来の遺産ではなく受取人の固有財産と一般的には考えられています。

死亡退職金の受取人は下記の区分に応じ、それぞれ下記の者が受取人となります。

①退職金規定等で受給者が決まっている場合⇒その受給者
②退職金規定等で受給者が決まっていなく、申告書提出時までに退職金を現実に取得した者がある場合⇒その取得者
③退職金規定等で受給者が決まっていなく、相続人全員の協議により受取人を決めた場合⇒その協議により決まった者
④退職金規定等で受給者が決まっていなく、②と③以外の場合⇒相続人全員で均等に取得

遺産に該当しないということは相続税の対象にならないと思われるかもしれませんが、生命保険金と同様に死亡退職金も相続税上は、遺産とみなして相続税の対象となります。
俗に言うみなし相続財産といわれるものです。
ただし、死亡退職金のすべてに相続税がかかるわけではありません後述する一定の非課税枠が存在します。

みなし相続財産についての詳しい解説は、みなし相続財産とは? わかりやくす徹底解説をご参照ください。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金も生命保険と同様に下記の非課税枠が用意されています。

500万円✕法定相続人の数

例えば、お父さんが亡くなって相続人がお母さんと長男と長女だった場合には、法定相続人は3人となり、死亡退職金は1,500万円まで非課税となり相続税がかかりません。

法定相続人の数については、相続放棄があった場合にはその放棄がなかったものとするとか養子の制限とかありますが、詳しくは下記コラムを参照してください。
相続税の基礎控除と法定相続人(法定相続分)をわかりやすく徹底解説!

Q & A

Q 退職金規定で死亡退職金の受給者に配偶者がいない場合には子供と規定されておりまして、死亡した父には既に配偶者がおりません。子である私が相続放棄をした場合には退職金はもらえませんか?

A 死亡退職金は受給者の固有財産となるため相続放棄をしたとしても死亡退職金を受け取ることが可能です。
ただし、死亡退職金の非課税枠は相続人ののみ適用がありますので相続放棄をして相続人でなくなった場合には非課税枠は適用できませんので注意が必要です。

死亡退職金の支給確定時期と課税関係

退職金の支給が確定した時期によりかかってくる税金が変わります。

支給確定時期 かかる税金の種類
生前に支給が確定した退職金 被相続人の所得税(退職所得)
死亡後3年以内に支給が確定した退職金 相続税(みなし相続財産)
死亡後3年経過後に支給が確定した退職金 相続人の所得税(一時所得)

Q & A

Q 相続税の申告期限まで退職金が確定せず、死亡後3年以内に退職金が確定した場合には相続税申告をやり直すのですか?

A 相続税の修正申告が必要となります。

Q 上記の修正申告の場合に過少申告加算税や延滞税が相続税以外にもかかりますか?

A 延滞税も過少申告加算税もかかりません。
延滞税については、相続税法第51条第2項第1号ロの規定により非課税です。
過少申告加算税も国税通則法に規定する正当な理由があると認められるため非課税となります。

Q 小規模企業共済に加入してまして生前に事業を廃止したため被相続人が分割で共済金をもらっていました。その後、死亡により未支給の特例分割共済金を遺族が一括で受け取ったのですが、本件一時金は死亡退職金の非課税枠が使えますか?

A 非課税枠を使えます。
生命保険契約等の個人年金を生前に受け取っていた場合において、死亡後にその未支給部分を一時金で遺族が受け取ったときは、その未支給一時金は生命保険の非課税枠が使えません。
これに対し、小規模企業共済の未支給共済金(特例分割共済金)は、中小機構の締結した共済法に基づき支給されるものであり、相続税法施行令第1条の3に規定する死亡退職金の範疇に含まれると考えられますので、非課税枠も使えます。相続税法第3条第1項第6号の「契約に基づかない定期金に関する権利」には該当しないため注意が必要です。(東京国税局課税第一部 資産課税課 資産評価官(令和2年8月作成)「資産税審理研修資料」より)

弔慰金の相続税の取り扱い

死亡退職金と共に弔慰金、花輪代、葬祭料、見舞金等が遺族に支給されるケースがあります。
この弔慰金等にも相続税がかかるのでしょうか?

この弔慰金等に下記の非課税枠が用意されています。

■被相続人の死亡が業務上の死亡の場合:死亡当時の普通月額給与の3年分
■被相続人死亡が業務上の死亡ではない場合:死亡当時の普通月額給与の半年分

Q & A

Q 弔慰金等の上記の非課税枠は死亡退職金の非課税枠とは別枠ですか?

A 死亡退職金の「500万円✕法定相続人の数」の非課税枠とは別に弔慰金等の非課税枠が設けられています。

Q 普通月額給与には賞与は含まれますか?

A 普通月額給与は、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいいますので、賞与は含まれません。
なお、被相続人が非常勤役員等だった場合に、賞与しか給与をもらっていなかったときは、その者が死亡当時の直近に受けた賞与の額又は雇用主等の営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある役員の受ける普通給与若しくは賞与の額等から勘案し、当該被相続人が普通給与と賞与の双方の形態で給与を受けていたとした場合において評定されるべき普通給与の額を基準として計算しても大丈夫です。

Q 通勤中に交通事故で死亡した場合には業務上の死亡と考えて大丈夫ですか?

A 通勤中の死亡は業務上の死亡と考えて大丈夫です。
過去の労災裁判で通勤途上の死亡は業務上の死亡に準ずると判断されたため税務上も通勤中の死亡は業務上の死亡と考えるべきでしょう。

Q 生前に退職していた会社から特別に弔慰金をもらいました。相続税の対象に含める必要はありますか?

A すでに生前に退職済の会社から受けた弔慰金は雇用者以外の会社から支払われたものなので退職金等には該当せずに遺族の所得税(一時所得)の対象となります。
詳しくは、国税庁HP 質疑応答事例 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等をご参照ください。

死亡退職金と生命保険の関係

会社の役員や従業員が死亡した場合にその役員や従業員の遺族に保険金が支払われるケースがあります。
保険料負担者が会社の場合にはどのような課税関係になるのでしょうか?

結論としては、保険料負担者が会社であってもその役員や従業員が保険料を負担していたものとして課税関係を整理します。
すなわち、保険料相当が給与だったと考えるというわけです。

そうすると遺族に支払われた保険金は、被保険者である被相続人が負担した保険契約に係る死亡保険金であるため、相続税上は生命保険金としてみなし相続財産に該当します。
生命保険の相続税の取り扱いについては、下記コラムをご参照ください。

相続税申告と生命保険の関係をわかりやすく解説します
相続税における生命保険金(死亡保険金)と保険金受取人の関係を徹底解説
相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるもの

なお、会社の退職金規定、就業規則、労働協約、定款、株主総会等で上記のような生命保険金を退職手当金として支給することが明らかにされているときは、生命保険金ではなく死亡退職金として相続税を課税することとなります。
生命保険金の非課税枠を別の保険契約で使い切っているときなどは、死亡退職金としたほうが相続税が有利となりますので必ず会社の各種規定を確認するようにしましょう。

中小企業オーナーは死亡退職金の支給で節税になる!?

中小企業オーナーが亡くなった場合に、死亡退職金の支給を検討することとなりますが、この死亡退職金の支給が節税になることをご存知でしょうか。

節税になるポイントを簡単にまとめます。

①死亡退職金の非課税枠(500万円✕法定相続人の数)が使える
②弔慰金等の非課税枠(普通月額給与✕3年分又は6ヶ月分)が使える
③非上場株式の評価で死亡退職金を負債に計上できる
④死亡退職金を法人の損金に算入できる

以下に詳しく解説していきます!

①死亡退職金の非課税枠(500万円✕法定相続人の数)が使える

会社から個人に資金を拠出するときには何かしらの税金がかかります。
会社から個人に資金を拠出するケースとしては、給与、賞与、配当など様々なケースが想定されますが、主に所得税の対象となるケースが大半です。
その金額が大きくなればなるほど所得税の税率が高くなります。
したがって、会社から大金を個人に移すのはなかなかできないのです。

しかし、死亡退職金ならば今まで説明してきたように非課税枠(500万円✕法定相続人の数)がありますので、非課税枠までは無税で会社の資金を個人に移せるのです。

例えば、相続人が3人の場合には、1,500万円の資金を無税で個人に移せるのです。
これが死亡退職金ではなく給与や配当で個人に移した場合には、所得税と住民税で半分くらい税金でもっていかれることになるのです。

したがって、死亡退職金は会社から個人に大金を税負担を低く抑えながら移せる良い機会なのです。

②弔慰金等の非課税枠(普通月額給与✕3年分又は6ヶ月分)が使える

弔慰金等についても①の死亡退職金と同様に非課税枠まで無税で相続人に会社の資金を移転できます。

③非上場株式の評価で死亡退職金を負債に計上できる

中小企業オーナーの遺産には非上場株式が含まれます。
非上場株式の相続税評価額には類似業種比準方式と純資産価額方式の2種類がありますが、そのうち純資産価額方式のときに死亡退職金をマイナスできるのです。
すなわち、死亡退職金を支給することにより非上場株式の相続税評価額を圧縮できるのです。
なお、弔慰金は純資産からマイナスできないので注意しましょう。ただ、弔慰金の非課税枠を超える部分、すなわち、相続税が課税される弔慰金については債務として純資産からマイナスできます。

詳しくは、下記コラムをご参照ください。
退職金支給による非上場会社の自社株式評価の引き下げ

なお、非上場株式の評価については、下記コラムを参照してください。
純資産価額方式を使った自社株式の評価方法を徹底解説
非上場株式の評価 最低限知っておきたい基礎知識!

④死亡退職金を会社の損金に算入できる

死亡退職金は当然のこととして会社の経費になります。
すなわち、法人税の節税にもなるのです。
死亡退職金の支給により個人の税金だけでなく法人税まで節税できるというのが死亡退職金の大きなポイントです。

ただし、過大な退職金を支給した場合には経費として認められない可能性もあるため注意しましょう。
退職金が過大かどうかはどのように判断すべきでしょうか。
法人税法施行令には、「業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし」相当がどうか判断すると規定されています。
実務上は、功績倍率法(下記算式参照)で相当な金額を算定することが多いでしょう。

最終役員報酬月額 ✕ 役員在任期間 ✕ 功績倍率

上記算式の功績倍率は会社に対する功績に応じて3.0~1.0の範囲で決められることが多いようです。
昭和55年の東京地裁の判決では、社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6という数値が登場したこともあります。
創業社長とかならば高い功績倍率でも認められる可能性は高いでしょう。

死亡退職金が法人税上損金不算入とされた場合の解説は、役員退職金を税務署から否認された場合の課税関係を徹底解説をご参照ください。

死亡退職金の論点ではないですが、関連論点として中小企業オーナーが個人で所有している土地の上で会社の事業用の建物がある場合には、【小規模宅地の特例】特定同族会社事業用宅地等を徹底解説をご参照ください。

死亡退職金に相続税がかかる? 遺産分割の対象? わかりやすく徹底解説!の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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