遺留分 わかりやすく徹底解説!

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相続法

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

遺留分とは相続人に最低限保証されている遺産を取得できる割合です。
この遺留分という制度があることにより相続人が一切遺産を相続できないという不公平な事態が起きないようになっています。
また、この遺留分は相続法(民法相続編)の改正により大きな変更がありました。
今回は、この遺留分について改正論点も含め徹底的に解説します。

なお、遺留分侵害額請求をした場合の相続税申告については、遺留分侵害額請求がされている場合の相続税申告をパターン別に徹底解説を参照してください。

また、遺言の詳しい説明は、遺言とは? わかりやすく徹底解説!を参照して下さい。

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遺留分の改正

今回の相続法改正で遺留分についても見直されました。
「遺留分減殺請求」というワードが「遺留分侵害額請求」というワードに変更されたのがわかりやすい改正部分ですが、遺留分の考え方も抜本的に見直されました。

改正前の問題点

改正前の遺留分減殺請求の問題点は主に下記と考えられていました。

①遺留分減殺請求による遺産の共有化
②共有割合の複雑化
③特別受益の遡り期間が無制限

①遺留分減殺請求による遺産の共有化

遺留分減殺請求を行使することにより遺産全体が遺留分権利者(遺留分減殺請求をした方)と受遺者(遺留分減殺請求をされた方)の共有となってしまっていました。
共有となってしまうと受遺者が遺産を自由に運用、処分できずに被相続人である遺言者の意思が適切に反映されないという問題が起こってました。
特に事業承継においては大きな問題となり得ます。
事業用財産や非上場株式につき後継者である相続人と後継者以外の相続人とで共有になってしまうと経営上大きな弊害になってしまいます。

②共有割合の複雑化

遺留分減殺請求の行使により遺産が共有になるとその割合も問題となります。
相続人が長男と次男の二人だったとします。
すべての遺産を長男に相続させる遺言がありました。
遺産が1億の不動産と1,000万円の預金があった場合、次男が遺留分減殺請求をしたときの不動産の共有割合はどうなるでしょうか?
1億1,000万円✕1/4(次男の遺留分)-1,000万円(預金)=1,750万円
次男の不動産の共有割合は175/1,000となり、長男の不動産の共有割合は825/1,000となり複雑な数字になります。
預金の金額が丸い数字でなければもっと複雑な割合になります。

③特別受益の遡り期間が無制限

遺留分の算定の基礎となる財産(遺留分割合を乗じる財産)を算出するに当たり特別受益の遡り期間に制限がなく数十年前の特別受益も基礎財産に含める仕組みとなっていました。
これもまた事業承継において大きな弊害となっていました。

改正内容

上記のような遺留分減殺請求の問題点を解消するために下記のような改正がされました。

①遺留分権利者が有する権利を金銭債権化
②遺留分算定方法の明確化

①遺留分権利者が有する権利を金銭債権化

改正前は遺留分減殺請求が行使されると遺産の共有が生じてしまうという問題が起きていましたので、その問題を解消するために遺留分侵害額請求(名前も遺留分減殺請求から変更になりました)をしたとしても遺産は共有にならず、遺留分権利者が遺留分侵害額請求により受遺者に対して遺留分侵害額相当の金銭を請求する権利を付与することとしたのです。
これにより遺産の共有問題は解決しました。
ただ、実務では受遺者が遺留分相当の金銭を準備しないといけないため遺産を売却せざるを得ないなど新たな問題も発生しています。

②遺留分算定方法の明確化

改正前の問題点であった特別受益の持戻し期間を無制限から原則10年に改正されました。
これにより10年超前にされた贈与等については原則として遺留分算定の基礎財産には含まれなくなりました。

改正相続法の施行日

令和1年7月1日以降の相続開始案件から新しい遺留分制度が適用されます。

遺留分権利者

遺留分侵害額請求ができる人、すなわち、遺留分権利者とは誰でしょうか?
その答えは民法に出ています。

民法1042条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
以下省略

そうなんです。兄弟姉妹以外の相続人は全員遺留分権利者となるのです。
すなわち、配偶者、直系尊属(親、祖父母)、子には遺留分があるのです。

Q&A

①兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪に遺留分はありますか?

【Answer】
 甥姪にも遺留分はありません。
【解説】
 民法条文上は兄弟姉妹に限定されてますが、この兄弟姉妹には代襲相続人である甥姪も含まれています。

②子の代襲相続人である孫に遺留分はありますか?

【Answer】
 代襲相続人である孫に遺留分はあります。
【解説】
 代襲相続人である孫は被代襲者である子と同様の遺留分を有します。

③内縁の妻にも遺留分はありますか?

【Answer】
 内縁の妻には遺留分はありません。
【解説】
 遺留分権利者である配偶者は戸籍上の配偶者に限られるため内縁関係では遺留分権利者とはなり得ません。

④相続放棄をした者に遺留分はありますか?

【Answer】
 相続放棄者に遺留分はありません。
【解説】
 相続放棄をした場合には相続権を失うため遺留分も当然としてありません。
 なお、相続放棄は代襲原因にもならないため代襲相続人も存在しません。

⑤相続欠格者、相続廃除者に遺留分はありますか?

【Answer】
 相続欠格者、相続廃除者に遺留分はありません。
【解説】
 相続欠格とは、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したり等した人の相続人としての権利を剥奪する制度です。
 相続廃除とは、被相続人に対して非行等がなされた場合に被相続人の意向により相続人の権利を剥奪する制度です。
 相続欠格や相続廃除により相続人でなくなった人は遺留分もありません。
 なお、相続欠格や相続廃除により代襲相続人(欠格者や廃除者の子)となった人には遺留分がありますので注意が必要です。

⑥包括受遺者に遺留分はありますか?

【Answer】
 包括受遺者に遺留分はありません。
【解説】
 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますが、遺留分権利者にはなれません。遺留分はあくまで相続人のみが有する権利です。

遺留分割合

遺留分の割合は、民法に下記の通り定められています。

民法1042条
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

上記条文を前提にケース別に遺留分割合を確認していきましょう。
なお、総体的遺留分とは上記条文の割合でその相続人の法定相続分に乗ずる割合を意味します。
個別的遺留分とは法定相続分に総体的遺留分を乗じた後の割合でその相続人の具体的な遺留分を表しています。

相続人が配偶者、長男

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
配偶者 1/2 1/2 1/4
長男 1/2 1/2 1/4

相続人が配偶者、長男、長女

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
配偶者 1/2 1/2 1/4
長男、長女 各1/4 1/2 各1/8

相続人が配偶者、母(直系尊属)

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
配偶者 2/3 1/2 1/3
1/3 1/2 1/6

相続人が配偶者、妹

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
配偶者 3/4 1/2 1/2
1/4 なし なし

相続人が長男のみ

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
長男 1 1/2 1/2

相続人が弟のみ

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
1 なし なし

相続人が母のみ

No 相続人 法定相続分 総体的遺留分 個別的遺留分
1 1/3 1/3

遺留分の算定

遺留分は下記算式により計算します。

遺留分算定基礎財産の価額✕遺留分権利者の個別的遺留分割合

上記算式の個別的遺留分割合は上記遺留分割合の図を参照していただければ難しくはありません。
問題は遺留分算定基礎財産の価額です。
遺留分算定基礎財産の価額は下記算式により計算します。

相続財産の価額+贈与の価額-相続債務の額

上記算式の各項目を具体的に解説します。

相続財産の価額

相続財産の価額は被相続人が相続開始時に有していた財産の合計額です。
遺贈対象の財産もこの相続財産の価額に含めます。

問題は評価時点ですが、理論的には下記の3つの時点が想定されます。

①相続開始時
②遺留分侵害額請求時
③遺留分確定時

上記のうち①相続開始時を基準日として評価するという説が一般的です。

次に相続財産の評価方法についてです。預金や現金なら評価方法は難しくないのですが、例えば不動産をいくらで評価するかは遺留分算定上非常に重要となります。
不動産だけで考えても下記の通りいくつもの方法が想定されます。

①実勢価格
②公示価格
③相続税評価額
④固定資産税評価額
⑤不動産鑑定士による鑑定評価額

評価方法については事案に応じて複数の手法を併用して総合的に決めることが一般的です。

贈与の価額

まず、遺留分算定基礎財産に含めるべき贈与は下記の通りです。

①相続人に対する贈与  
 □相続開始前10年間にされた特別受益に該当する贈与  
 □贈与者及び受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
②相続人以外に対する贈与
 □相続開始前1年間にされた贈与
 □贈与者及び受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与

また、相続財産の価額同様、評価時点が問題となります。 贈与の価額で想定できる評価時点は下記の通りです。

①贈与時
②相続開始時
③遺留分侵害額請求時
④遺留分確定時

一般的には②相続開始時点を基準日として評価します。
なお、相続税の3年以内贈与や精算課税贈与については贈与時の時価を使用しますので注意しましょう。
最後に財産の評価方法については相続財産の価額と同様に各種方法を総合的に考慮して算定します。

特別受益の詳しい解説は、特別受益をわかりやすく徹底解説をご参照ください。

相続債務の額

被相続人が負担すべき債務をマイナスします。
例えば、借入金、買掛金、未払金、預り敷金などが該当します。 私法上の債務だけでなく税金や社会保険料などの公租公課も債務に該当します。
保証債務は原則として債務には含まれません。
連帯債務は被相続人の負担部分を限度として債務として控除します。

遺留分侵害額の算定

遺留分の算定方法が理解できれば次は遺留分侵害額の算定方法を確認していきましょう。
遺留分権利者が生前贈与を含め一切の財産を取得していなければ「遺留分額=遺留分侵害額」という算式が成り立ちますが、そうなるケースは多くはありません。実際は遺留分権利者もなんかしらの財産を取得していることが多いでしょう。
遺留分侵害額は下記算式により計算します。

遺留分額-遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額-具体的相続分に応じた遺留分権利者が取得すべき遺産額+遺留分権利者が負担すべき債務額

上記算式だけで理解するのは難しいので具体例に基づいて実際に計算してみましょう。

具体例

被相続人 母
相続人 長男
相続開始日の遺産 1億円
相続開始日の債務 500万円
遺言の内容 8,000万円を弟(被相続人母の弟)へ遺贈する
長男への生前贈与 1,000万円

①長男の遺留分額

■遺留分算定基礎財産の価額 1億円+1,000万円(長男への生前贈与)-500万円(債務)=1億500万円
■長男の遺留分額 1億500万円✕1/2(長男の遺留分割合)=5,250万円

②長男が受けた遺贈又は特別受益の額

1,000万円(長男への生前贈与)

③具体的相続分に応じた長男が取得すべき遺産額

1億円(相続開始日の遺産)-8,000万円(弟への遺贈額)=2,000万円

④長男が負担すべき債務額

500万円

⑤遺留分侵害額

5,250万円(遺留分額)-1,000万円(長男が受けた遺贈又は特別受益の額)-2,000万円(具体的相続分に応じた長男が取得すべき遺産額)+500万円(長男が負担すべき債務額)=2,750万円

なお、遺留分侵害額請求がされた場合の相続税や所得税の取り扱いについては、遺留分侵害額請求がされている場合の相続税申告をパターン別に徹底解説を参照してください。

Q&A

①受遺者と受贈者がいる場合はどちらから遺留分を請求しますか?

【Answer】
 受遺者から優先的に遺留分を請求します。
【解説】
 受遺者と受贈者がいる場合にはまずは受遺者が優先して遺留分侵害額を負担する必要があります。それでも足りないときに受贈者が残りの遺留分侵害額を負担します。

②受遺者が複数人いる場合にはどのように遺留分侵害額を負担してくれるのですか?

【Answer】
 遺贈の割合に応じて遺留分侵害額を負担します。
【解説】
 例えば、長男、長女、次男の3人が相続人のケースで、遺言で長男に6,000万円、長女に3,000万円、次男がゼロだったときを考えてみましょう。
次男が遺留分侵害額請求をしたとします。
次男の遺留分1,500万円(9,000万円✕1/6)のうち、長男が1,000万円(1,500万円✕6,000万円/9,000万円)、長女が500万円(1,500万円✕3,000万円/9,000万円)の負担となります。

③受贈者が複数人いる場合にはどのように遺留分侵害額を負担してくれるのですか?

【Answer】
 後の贈与にかかる受贈者から優先して負担します。
【解説】
 相続開始日に近い贈与から遺留分侵害額を負担します。

遺留分侵害額請求の行使

遺留分侵害額請求の行使方法

遺留分侵害額請求は口頭でも可能です。
しかし、実務上は行使期限等の関係から配達証明付内容証明郵便で実施するのが一般的です。
この書面には具体的な請求額等の記載までは必要なく、下記のような文面で良いでしょう。

被相続人●●の令和○年○月○日付自筆証書遺言(公正証書遺言の場合には、「公正証書遺言(■■法務局所属 公証人▲▲作成 平成○○年第○○号)」と記載します。)の遺言内容は私の遺留分を侵害しているため、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

遺留分侵害額請求の行使期限

遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも除斥期間の満了により消滅します。
すなわち、下記のいずれか早い日までに遺留分侵害額請求を行使しなければなりません。

■相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
■相続開始の時から10年を経過したとき

遺留分の放棄

相続開始前の遺留分の放棄

生前に遺留分権利者が遺留分の放棄をする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分の放棄は遺留分権利者の財産権を放棄することとなるため慎重な判断が必要となります。
家庭裁判所においても
「推定相続人の遺留分放棄が真意に基づくものか(推定被相続人や他の推定相続人等からの脅迫等でないか)」、
「遺留分放棄の理由に合理性・必要性があるか」、
「推定相続人の権利を不当に害するものでないか」等
を総合的に審理します。

遺留分放棄が出来るのは第一順位の推定相続人だけであり、第二順位以降の推定相続人は遺留分放棄は原則としてできません。

遺留分放棄の具体的な手続きとしては、推定被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本等を添付して、推定被相続人の住所地の家庭裁判所に提出します。詳細は、家庭裁判所HPをご参照ください。

なお、遺留分放棄の許可を家庭裁判所から受けた後にその取消をすることもできますが、取り消すためには家庭裁判所の審判で認められなければなりません。

相続開始後の遺留分の放棄

相続開始前の遺留分放棄と異なり、相続開始後の遺留分放棄は家庭裁判所の許可は不要です。 遺留分侵害額請求を行使しなければいいだけです。

遺留分の放棄と相続放棄との関係

生前に遺留分放棄をしたにも関わらず相続放棄をしないと被相続人が債務超過だったときに債権者から取り立てられることとなります。
遺留分放棄により積極財産は放棄したにも関わらず負債である消極財産の義務は引き続き生じるのです。
したがって、遺留分放棄をした場合には相続放棄も合わせてするべきでしょう。
なお、遺留分放棄と異なり相続放棄は生前にはできません。
遺留分放棄と相続放棄の相違点は下記の通りです。

遺留分放棄 相続放棄
相続開始前の放棄 家庭裁判所許可 不可
相続開始後の放棄 可能(請求権を行使しないだけ) 3ヶ月以内に家庭裁判所に申立
相続人としての権利 あり なし
債権者からの取立 あり なし
代襲相続 あり なし

遺留分と特別受益の異同点

遺留分と特別受益の関係はややこしいです。相続の専門家でも適切に理解できていない人も多いのではないでしょうか。
下記に簡単に両者の異同点をまとめます。
特別受益の詳しい解説は、特別受益をわかりやすく徹底解説をご参照ください。

遺留分 特別受益
主な登場場面 遺言があるとき 遺言がないとき
割合 遺留分割合
(原則法定相続分の半分)
法定相続分
特別受益の持戻免除 不可 可能
特別受益財産の評価時点 相続開始時点 相続開始時点
特別受益の期間制限 相続人⇒相続開始前10年
相続人以外⇒相続開始前1年
期間制限なし
過去の贈与をすべて持ち戻す

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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

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