特別受益をわかりやすく徹底解説

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名義財産・生前贈与

相続法

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

みなさんこんにちは!
相続専門の税理士法人トゥモローズの角田です。

みなさんは、特別受益という言葉を聞いたことがありますか?
相続や民法に詳しくない人には聞き慣れない言葉だと思います。

特別受益とは、相続における遺産分割のときに出てくる概念で、特定の相続人が亡くなった人から他の相続人に比して特別の利益を受けていた場合に登場するワードです。
今回は、この特別受益について徹底的にわかりやすく解説します。

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特別受益とは

相続人の中に亡くなった人から生前に遺産の前渡しとなるような多額の贈与や遺贈を受けた人がいるときに、相続人間の公平を図る目的で、その贈与や遺贈を遺産に加えて遺産分割の基礎となる財産を計算することとなります。
この贈与や遺贈を受けたことを「特別受益」といいます。

基本に立ち返り、民法の条文を念のため確認しておきましょう。専門家以外の人は読み飛ばして大丈夫です。

民法第903条(特別受益者の相続分)

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

まずは、第1項に特別受益の定義がありますので要素ごとに確認していきましょう。なお、余談ですが、条文には1の数字は敢えて付けません。なので、上記903条も数字自体は2からスタートしているのです。

遺贈

遺贈というのは、遺言により財産をもらうことです。
例えば、「長男に自宅不動産を遺贈する。」、「長女に●●銀行の預金を相続させる。」というような遺言があった場合に、その指定された財産が特別受益となります。
「相続させる」旨の遺言の場合には、遺贈ではなく相続分の指定だから特別受益には該当しないという考え方もあるかもしれませんが、過去の判例(広島高裁H17.4.11決定等)では、相続させる旨の遺言であっても特別受益に該当すると判断しています。

婚姻・養子縁組のための贈与

結婚するときや養子縁組をするときに持参金を持たすときなどの場合です。
昔の家長制度の時代だと長男以外が本家を出るときに多額のお金をその子に渡したケースもあったのでこの条文が残っていますが、現代の日本では少し形骸化してますよね。
なお、子の結婚式費用を親が負担した場合や結納金を渡した場合は、儀礼的な性格もあり、遺産の前渡しといえないため特別受益には該当しないと考えられています。

生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、生計の基礎として役立つような財産上の給付と理解されていて、具体的には、居住用不動産の贈与やその購入資金の贈与、事業用の資金の贈与等が該当すると考えられています。

死因贈与

死因贈与とは、亡くなった人に死亡を条件として贈与する契約です。
例えば、「私が亡くなったらこの土地を長男に贈与する」として、私と長男で生前に契約を締結することをいいます。
この死因贈与は上記の民法条文には登場してきませんが、前述の遺贈や贈与と同様に特別受益と考えます。

特別受益者に該当する人

特別受益者とは、特別受益を受けた人として遺産分割において一定の調整が必要な人のことをいいます。
遺贈や贈与を受けた人すべてが特別受益者に該当するわけではありません。
特別受益者は相続人に限定されています。
ただし、少し微妙なケースもあるのでケースごとに確認していきましょう。

相続放棄者

相続放棄をした人は、はじめから相続人でないものとして扱われます。
したがって、生前贈与を受けていた人が相続放棄をした場合にはその者は特別受益者には該当せず、放棄者に対する生前贈与は持ち戻さなくて大丈夫です。

代襲相続人

代襲原因(以前死亡、欠格、廃除)発生後に受けた贈与は、特別受益の対象となります。
これに対し、代襲原因発生前に受けた贈与は、過去の裁判例でも見解が分かれています。事例ごとの判断が必要となるでしょう。

なお、代襲相続の詳しい解説は、代襲相続とは?対象となる相続人の範囲や、代襲が発生するときの要件をご紹介をご参照ください。

被代襲者

被代襲者とは、以前死亡した人や欠格・廃除により相続人から除外された人です。
すなわち、代襲原因がなければ相続人になれた人です。
よくあるケースが、祖父、父、子といた場合に、祖父の死亡前に父が死亡したときに、祖父の相続で、祖父が被相続人、子が代襲相続人、そして、父が被代襲者となります。

この被代襲者への贈与が代襲相続人の特別受益に該当するかという論点です。
具体的には、祖父が父の生前に100の贈与をしていて、この100の贈与を子の相続分を決定する際に加味するかどうかという論点です。

これも見解が分かれていますが、実務上は被代襲者への贈与を代襲相続人に持ち戻すという考え方が有力です。

相続人の配偶者や子

相続人の配偶者や子は相続人でないため特別受益者にはなりません。
ただし、相続人の配偶者や子に対する贈与が実質的に相続人に対する贈与と認められる場合にはその相続人に対する特別受益に該当する可能性はあります。

養子

養子は相続人になりますので特別受益者に該当します。
なお、養子縁組前(推定相続人になる前)の贈与について特別受益に該当するかどうかは見解が分かれています。
代襲相続人同様、個別事例ごとの判断が必要です。

包括受遺者

包括受遺者は相続人と同様の権利義務を有するとされています。
相続人に該当しない包括受遺者に対する生前贈与が特別受益に該当するかどうかは見解が分かれています。

これって特別受益?

特別受益のホワッとした概念はある程度解説できたかと思いますが、ホワッとした知識では実際の実務はできません。
下記に過去の判例等で判断された特別受益の具体例を解説します。

結婚持参金・支度金

特別受益に該当する
 
【解説】
結婚持参金・支度金は一般的には特別受益に該当します。
ただし、過去の裁判例においては、そもそも結婚持参金が少額であったことや結婚当時の詳細が昔すぎて不明等の理由で特別受益に該当しないと判断された事例も散見されます。

挙式費用・結納金

特別受益に該当しない
 
【解説】
挙式費用・結納金を親が負担しても特別受益には該当しません。
過去の裁判例では、挙式費用・結納金が民法条文の「婚姻のための贈与」に該当するかどうかが争われています。
挙式費用・結納金については、「儀礼的な性格もあり、遺産の前渡しといえない。」とされ、特別受益に該当しないと判断されています。

学費

特別受益に該当しない
 
【解説】
高校、大学の学費は過去の殆どの裁判例で特別受益に該当しないと判断されています。
過去の裁判例では、「学資に関しては、親の資産、社会的地位を基準にして、その程度の高等教育をするのが普通であると認められる場合には、当該学資の支出は親の負担すべき扶養義務の範囲内に入ると解される。」とされ、特別受益に該当しないと判断されています。

留学費用

特別受益に該当しない
 
【解説】
留学費用についても一般的には通常の学費と同様に捉え、特別受益に該当しないと判断されることが多いです。

親が子の事業資金を援助した場合

特別受益に該当する
 
【解説】
親が子の事業のための資金を援助してそのまま求償しなかった場合には、その援助資金は特別受益に該当します。

居住用不動産、その購入資金の贈与

特別受益に該当する
 
【解説】
子の居住用不動産のそのものの贈与や居住用不動産の購入資金を贈与した場合には特別受益に該当します。

親の土地を無償で使用(使用貸借による土地の借受)

特別受益に該当する
 
【解説】
親の土地の上に子が建物を建てて親に地代を支払わないケースも多いと思います。
これを使用貸借といいます。
第三者から土地を借りて建物を建てた場合には権利金や毎月の地代を支払う必要がありますので子は特別の利益を受けていることになります。
この場合に特別受益として相続財産に持ち戻す金額は、使用借権相当額とされており、更地価額の1割~3割程度とされることが多いです。
なお、本来払うべき地代(第三者から借りた場合に払う近隣相場の地代✕使用年月数)は特別受益の対象にはならないとされることが多いです。

ただし、親の土地の上に子が家を建て、その子と一緒に親が同居していた場合にはその使用借権相当は特別受益に該当しないと判断された事例もあります。

親の建物を無償で使用(使用貸借による建物の借受)

特別受益に該当しない
 
【解説】
親所有の建物を無償で子が使用していたケースです。
親と同居していた場合には特別受益には該当しません。
また、親と同居しいない場合(子が単独で利用している場合)でもその家賃相当額を特別受益として持ち戻さないことが一般的な見解です。

生命保険金

特別受益に該当しない
 
【解説】
生命保険金は受取人の固有財産となるため原則として特別受益には該当しません。

ただし、「保険金受取人である相続人と、その他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」があるときは特別受益に該当すると過去の判例(最高裁第二小法廷H16.10.29決定)により判断されています。
特別な事情があるかどうかは、下記要素を総合判断します。

①保険金の額
②保険金の額の遺産の総額に対する比率
③同居の有無
④被相続人の介護等に対する貢献の度合い
⑤各相続人の生活実態等の諸般の事情

上記要素の中でも②の遺産に占める保険金の比率が重要な要素となってきており、過去の裁判例だと下記のように判断されています。

□東京地裁H17.10.27:約100%(保険金1億/遺産総額1億)⇒特別受益に該当する
□名古屋高裁H18.3.27:約61%(保険金5,100万/遺産総額8,400万)⇒特別受益に該当する
□東京地裁H25.10.9:約26%(保険金4億/遺産総額15億)⇒特別受益に該当しない
□東京地裁H27.10.21:約7.6%(保険金1,000万/遺産総額1.3億)⇒特別受益に該当しない
□東京地裁H27.10.21:約25%(保険金3,273万/遺産総額1.3億)⇒特別受益に該当しない

過去の事例を考えると遺産総額のおおよそ50%を保険金が超えてくると特別受益に該当するかどうか検討すべきでしょう。

生命保険の詳しい解説は、相続税申告と生命保険の関係をわかりやすく解説しますをご参照ください。

死亡退職金・弔慰金

特別受益に該当しない
 
【解説】
生命保険金同様に死亡退職金・弔慰金も受取人の固有財産とされるため原則として特別受益には該当しません。

なお、生命保険金と同様に死亡退職金であっても特別受益に該当すると判断された事例もありますので、遺産に占める割合等によっては注意が必要です。

遺族年金

特別受益に該当しない
 
【解説】
遺族年金も受給者固有の財産と考えますので特別受益には該当しません。

子の借入金を肩代わりした場合

特別受益に該当しない
 
【解説】
子の借入金を親が肩代わりした場合には、親は子に対して立替金という債権を有していることになります。
すなわち、その債権相当が相続財産を構成するため肩代わりしたこと自体は特別受益には該当しません。
ただし、肩代わりした債権を生前に親が放棄した場合には、その金額によっては債権放棄額相当(子にしたら債務免除額相当)が特別受益に該当する可能性はあります。

新築祝い、入学祝い等の祝い金

特別受益に該当しない
 
【解説】
通所の範囲内でされた祝い金は特別受益には該当しません。

生活費、医療費、交際費、遊興費、小遣い

特別受益に該当しない
 
【解説】
親が子の生活費等を負担していたとしても通常の扶養の範囲内であれば特別受益に該当しないと考えます。

相続税の節税対策の生前贈与

特別受益に該当する
 
【解説】
相続税の節税対策として、年間110万円以下の金額で子に贈与をすることがあります。
この贈与は特別受益に該当します。
もちろん110万円を超えた贈与も特別受益に該当します。

相続人の配偶者や子に対する贈与

特別受益に該当しない
 
【解説】
特別受益者の項目でも解説したように特別受益の対象になるのは相続人に対する遺贈、贈与に限られます。
したがって、相続人の配偶者や子に対する贈与については特別受益の対象にはなりません。
ただし、それらの贈与が実質的に相続人に対するものと認められる場合には、特別受益に該当する可能性もあります。

死亡日の10年超前の贈与

特別受益に該当する
 
【解説】
特別受益には、時効はありません。
したがって、亡くなる10年超前の贈与であっても相続財産に持ち戻す必要があります。
なお、遺留分算定上、特別受益を持ち戻す期間は10年間に限定されたためこの違いに注意が必要です。
詳しくは、後述の特別受益と遺留分との関係をご参照ください。

特別受益の評価時点

特別受益として相続財産に持ち戻す場合のその評価金額は、相続開始時点の時価となります。
贈与時や遺産分割時の時価は採用しませんので注意してください。

また、生前贈与として渡した財産が相続開始時に存在しなかった場合(滅失した場合や消費した場合等)であっても相続開始時に存在したものとして計算します。

評価時点の詳しい解説は、遺産分割、相続税申告、特別受益、遺留分、生前贈与加算などの評価基準日(評価時点)を徹底解説をご参照ください。

特別受益の計算方法(持戻計算)

特別受益がある場合の各相続人の相続分は下記ステップで計算します。

ステップ① 相続開始時の遺産額の合計
ステップ② 特別受益額を集計
ステップ③ ①と②を合計(みなし相続財産)
ステップ④ ③(みなし相続財産)に法定相続分を乗じる
ステップ⑤ 特別受益者:相続分から特別受益額をマイナスした金額
      特別受益者以外:④の金額が取得額

ステップ③に「みなし相続財産」というワードが登場します。すなわち、死亡時の遺産額に特別受益額を加算した金額です。
税務上の生命保険や死亡退職金も「みなし相続財産」といって同じワードを使いますが、全く別の意味になります。

文章での説明だけだと分かりづらいので具体的な数値を使って計算してみましょう。

被相続人 母
相続人 長男、次男
相続開始日の遺産額 1億円
長男への特別受益額 2,000万円

ステップ① 1億円(相続開始時の遺産合計額)
ステップ② 2,000万円(長男への特別受益額)
ステップ③ ①+②=1億2,000万円(みなし相続財産)
ステップ④ ③✕1/2(法定相続分)=6,000万円(各相続人の相続分)
ステップ⑤ 長男(特別受益者):6,000万円-2,000万円(特別受益額)=4,000万円
      次男:6,000万円

∴ 相続階時点の遺産総額1億円のうち長男が4,000万円を取得し、次男が6,000万円を取得します。

ちなみに、超過特別受益がある場合も念のため確認しておきましょう。
超過特別受益は、生前贈与や遺贈等の特別受益額が法定相続分を超過してしまうケースです。

被相続人 母
相続人 長男、次男
相続開始日の遺産額 5,000万円
長男への特別受益額 7,000万円

ステップ① 5,000万円(相続開始時の遺産合計額)
ステップ② 7,000万円(長男への特別受益額)
ステップ③ ①+②=1億2,000万円(みなし相続財産)
ステップ④ ③✕1/2(法定相続分)=6,000万円(各相続人の相続分)
ステップ⑤ 長男:6,000万円-7,000万円(特別受益額)=△1,000万円⇒0円
      次男:5,000万円

∴ 相続階時点の遺産総額5,000万円のうち長男が取得できる金額はなく、次男が相続開始時の5,000万円を全額取得します。
  次男はみなし相続財産の法定相続分である6,000万円を取得できていませんが、遺留分を侵害していない限り、長男は次男へ1,000万円を支払う義務はありません。

持戻し免除の意思表示

特別受益の具体的な計算で確認したとおり、過去の生前贈与等を死亡時の相続財産に含めなければなりません。
これを持ち戻し計算といいますが、被相続人が遺言書等により持ち戻し免除の意思表示をすることにより持戻し計算を回避できます。

また、平成30年の相続法改正により下記の要件を満たす場合には、持ち戻し免除の意思表示をしなくとも持ち戻し免除の意思表示があったものと推定して持戻し計算をしなくてよくなりました。

□贈与対象財産:居住用財産
□受贈者:婚姻期間が20年以上の配偶者
□取引形態:遺贈又は贈与

最初に転載した民法903条の最後の4項に該当する規定です。

詳しくは、「居住用不動産の持戻し免除の意思表示」と「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」の異同点を徹底解説をご参照ください。

持ち戻し免除の意思表示についての詳しい解説は、特別受益の持ち戻し免除をわかりやすく徹底解説をご参照ください。

特別受益と遺留分との関係

遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障された一定割合の遺産を取得できる権利のことです。
特別受益がある場合にはこの遺留分の算定にも特別受益を加味する必要があります。

特別受益の持戻し計算では、時効はなく、10年超前の贈与であっても持戻して計算する旨を解説しました。
しかし、遺留分計算上、特別受益を持ち戻す期間は、原則10年に限定されています。
また、特別受益については、持ち戻し免除が可能と解説しましたが、遺留分の計算上、特別受益の持ち戻しを免除することはできません。

特別受益と遺留分の異同点については、下記をご参照ください。

遺留分 特別受益
主な登場場面 遺言があるとき 遺言がないとき
割合 遺留分割合
(原則法定相続分の半分)
法定相続分
特別受益の持戻免除 不可 可能
特別受益財産の評価時点 相続開始時点 相続開始時点
特別受益の期間制限 相続人⇒相続開始前10年
相続人以外⇒相続開始前1年
期間制限なし
過去の贈与をすべて持ち戻す

遺留分について詳しく知りたい人は、遺留分 わかりやすく徹底解説!をご参照ください。

特別受益と相続税申告との関係

前述の通り、特別受益に期間制限がなく、特別受益に該当すれば過去のすべての生前贈与を持戻して計算します。
これに対し、相続税の計算では、相続時精算課税制度を選択している場合を除き、相続開始前3年間(令和6年の贈与からは7年間)の贈与に限り持戻して計算します。
生前贈与は7年が相続税の対象へ! 令和5年(2023年)税制改正速報

この点が、民法上の特別受益と相続税法上の生前贈与の取り扱いの大きな違いでしょう。

また、相続税の場合には贈与の内容により持ち戻さなくてもよい下記の贈与もあります。

■ おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の適用を受けた又は受けようとする贈与財産  
■ 住宅取得等資金贈与の適用を受けた贈与財産
■ 教育資金贈与の適用を受けた贈与財産(相続開始時に残額がある場合には相続財産を構成)
■ 結婚・子育て資金贈与の適用を受けた贈与財産(相続開始時に残額がある場合には相続財産を構成)

生前贈与と相続税申告の関係を詳しく解説したコラムは、生前贈与がある場合の相続税申告をご参照ください。

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