【養子縁組で相続税対策】パターンごとのトラブル対処法を紹介
「養子縁組を行うことで相続税対策することができる」
こういった話を耳にしたことはないでしょうか?
養子縁組を行うと法定相続人の人数が増えます。相続税の計算上、法定相続人の人数が増えることで、相続税を引き下げることが可能です。
しかし、相続税額が下がるからといって安易に養子縁組を行うと後々トラブルに発展してしまうケースがあることも事実です。
ここでは「養子縁組を行うと相続税が少なくなる仕組み」と「養子縁組を行った際のトラブル対処法」についてご紹介します。
相続税対策を考えられている方は、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
養子縁組が相続税対策になる仕組みとは?
養子縁組とは、実の親子ではない人同士の間に親子関係をつくる制度です。そのため、養子縁組を行うことで、法定相続人を増やすことができます。
法定相続人を増やすことで、相続税の計算において次の点が有利に働きます。
相続税の基礎控除額が増加する
相続税の基礎控除とは、相続税がかかるかどうかのボーダーラインのことです。相続財産の総額が基礎控除額を下回っていれば相続税はかかりません。
上回っていたとしても、相続財産の総額から基礎控除額を差引いて相続税を計算するため、基礎控除額が多ければ多いほど相続税の負担が少なくなります。
3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数
上記の算式でわかるとおり、養子縁組で法定相続人が1人増えれば、基礎控除額は600万円増えることになり、結果的に相続税の負担を少なくすることが可能です。
相続税の基礎控除については「相続税の基礎控除 相続税はいくらまでなら無税なのか」で詳しく紹介しています。ご参照ください。
死亡保険金の非課税枠が増える
法定相続人の人数が関係する項目に「死亡保険金の非課税枠」があります。
亡くなったことに起因して受け取る生命保険金等は受取人の固有の財産になりますが、相続税の計算では被相続人の相続財産としてみなされるため、相続税の対象になります。
ただし、相続人が保険金を受け取る場合に限り、受け取る死亡保険金から死亡保険金の非課税枠を差引くことが可能です。
法定相続人の数×500万円
養子縁組により法定相続人の数が増えますので、死亡保険金の非課税枠についても増加することになります。
死亡保険金の非課税枠については「相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるもの」をご参照ください。
死亡退職金の非課税枠が増える
死亡退職金とは、亡くなった後3年以内に支給が確定した退職金などのことを言い、死亡保険金と同様に相続財産とみなされます。
「死亡退職金」にも非課税枠があり、法定相続人が増えることで非課税枠が増加します。
法定相続人の数×500万円
死亡退職金については「死亡退職金に相続税がかかる? 遺産分割の対象? わかりやすく徹底解説!」をご覧ください。
相続人に適用される税率が下がる
相続税の税率は超過累進課税になっており、法定相続人の法定相続分に基づいた相続税率が適用されます。
養子縁組により法定相続人の人数が増えることで、一人当たりの法定相続分が減少することになり、相続税率が下がりやすくなります。その結果、全体の相続税が少なくなる可能性があります。
相続税の具体的な計算方法は「相続税の計算方法ガイド【5ステップでわかりやすく解説】」で詳しく解説しておりますので参考にしてください。
また、相続税の税率については、相続税の税率と早見表をわかりやすく解説!【2022年最新版】をご参照ください。
養子の種類と相続税法上の取扱い
養子縁組により「相続人の人数を増やすこと」で相続税の計算上、節税効果を期待することができます。
では、そもそも「養子縁組」とはどのような制度になっているのでしょうか。
養子縁組の種類2つ
一言で養子縁組と言っても、民法上の養子縁組には2種類あります。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。
(厚生労働省HP抜粋)
「特別養子縁組」は、養親と養子が実の親子と同じ関係になる養子縁組です。特別養子縁組を行うと養子の実父母との親子関係が解消するため、養子は実父母の法定相続人になれません。
一方、普通養子縁組は、実父母との親子関係を解消せずに養親と養子の間にも親子関係を生じさせる制度です。
相続税法上での養子縁組の取扱い
民法では、普通養子縁組も特別養子縁組もどちらとも養親の相続人として取り扱われますが、相続税法上の取扱いは異なります。
相続税法上では、節税目的でむやみに普通養子縁組を行い、法定相続人の数を増やして相続税の負担を軽減できないように「普通養子縁組の人数制限」が設けられています。
これは相続税の計算上(相続税の基礎控除、死亡保険金の非課税枠、死亡対象金の非課税枠)で認められる普通養子縁組の人数制限であり、民法上では普通養子縁組の人数制限はありません。
(1)実子がいる場合…養子の数は1人まで
(2)実子がいない場合…養子の数は2人まで
相続税額の2割加算と代襲相続
普通養子縁組では「孫を養子にする孫養子」が行われることがありますが、孫養子を行うと「相続税の2割加算の対象になる」ことを押さえておきましょう。
相続税の2割加算とは「配偶者」と「一親等の血族」以外の人が財産を相続した場合、相続税額を2割多く納税しなければならない制度です。
相続税の2割加算については「相続税の2割加算についてわかりやすく徹底解説!」をご覧ください。
養子縁組を行うと実子と同じ一親等の血族となりますが、孫養子を行った場合は例外的に2割加算の対象になってしまいます。
これは、孫を養子にすることで子の代の相続税を1回免れることができるためです。
間違いやすい孫養子の代襲相続
「孫養子は相続税の2割加算の対象」と紹介しましたが、孫養子が代襲相続人になった場合には2割加算の適用はありません。
代襲相続とは、相続開始時に相続人が既に亡くなっていた場合、代わりにその相続人の子が財産を相続することを言います。
ここで疑問が生じます。孫養子を行っており、相続発生前に子(孫の親)が被相続人より先に亡くなった場合、孫は被相続人の養子の身分と子の代襲相続人の身分を有することになり、2割加算が必要なのかどうか悩んでしまいます。
この場合、子の代襲相続人が優先されることになり、2割加算はありません。
孫養子(代襲相続人になった場合)⇒2割加算なし
養子縁組のパターンごとの相続トラブル対処法
一般的に養子縁組が行われるパターンは次の3つです。
どの養子縁組パターンにも共通しますが、養子縁組で法定相続人が増えると1人当たりの法定相続分や遺留分は少なくなってしまいます。養子縁組を行う際には、事前に家族とよく話し合うことが大切です。
それを踏まえて、養子縁組のパターンごとに発生しやすいトラブルや対処法を見ていきましょう。
孫と養子縁組(孫養子)
前述したとおり、孫と養子縁組を行うと相続税の2割加算が発生してしまいます。
ただし、2割加算されても子(孫の親)を飛ばして財産を移転させることができるため、必ずしも不利になるわけではありません。
発生しやすい相続トラブルは、相続税の2割加算により納税額が高額になってしまうことが考えられます。事前に相続税シミュレーションを行い、納税資金対策を行うことが重要です。
子の配偶者と養子縁組
子の配偶者と養子縁組を行うパターンです。子が親よりも先に亡くなると、子の子(孫)が代襲相続人になるため、子の配偶者に財産を遺すことができません。
子の配偶者と養子縁組することで、子の配偶者を実子と同じように法定相続人にすることができます。
発生しやすいトラブルは兄弟姉妹間のトラブルです。例えば、長男の配偶者とだけ養子縁組を行った場合、長女や次男の法定相続分が減ってしまいます。
また、相続が発生し、子の配偶者に不動産などの財産が渡った後に子の配偶者が亡くなった場合、子の配偶者の親族側に財産が渡ってしまうこともあります。
将来のことも含め、家族全員の理解を得て養子縁組を行うようにしましょう。
結婚相手の連れ子と養子縁組(養子縁組前に生まれたケース)
法律上の家族となるため結婚相手との連れ子と養子縁組を行うケースです。この場合の注意点は、結婚相手と離婚した場合でも養子縁組が継続されることです。
離婚手続きにより配偶者との関係は解消されますが、養子縁組の解消には離縁手続きが必要です。協議により離縁手続きができない場合は、裁判所を介した手続きを行う必要があります。
相続税の申告手続き、トゥモローズにお任せください
相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。
また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。
税理士法人トゥモローズでは、豊富な申告実績を持った相続専門の税理士が、お客様のご都合に合わせた適切な申告手続きを行います。
初回面談は無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
タップで発信
0120-916-968
平日 9:00~21:00 土日 9:00~17:00