【遺言執行者が必要な場合はどんな時?】遺言執行者を選任するメリット

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相続手続き

遺言書の作成を検討されている方の中には
「この遺言は本当に実現するのだろうか?」
「誰が相続手続きを進めてくれるのだろうか?」
「相続人同士でトラブルが発生しないだろうか?」
などの不安を抱かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺言の内容をスムーズに実現するためには「遺言執行者の選任」を行うことをおすすめします。
遺言執行者の選任は必ずしも必要ではありませんが、選任することで相続トラブルを回避することはでき、円満な相続へ繋がる可能性が高まります。

ここでは「遺言執行者を選任するメリット、注意点、選任が必要なケース」についてわかりやすく解説します。

遺言の全体像を詳しく知りたい人は、遺言を書いて争族回避! 遺言書の作成方法、効力等をわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

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遺言執行者の役割とは?

遺言執行者の役割は「遺言をスムーズに実現(執行)すること」です。
そのため、遺言執行者は相続手続きを単独で行う義務と権限を持っており、相続人でも遺言の執行を妨げることはできません。

遺言執行者になれる条件は「未成年者および破産者以外の人」です。
それ以外の人であれば誰でも遺言執行者になることができます。また、株式会社などの法人格でも遺言執行者になることが可能です。

遺言執行者は配偶者や子などの相続人の中から選任することもできますし、弁護士や司法書士、税理士などの相続の専門家を遺言執行者に選任することも可能です。
その他、銀行などの金融機関を遺言執行者にすることもできますが、相続が発生する前に担当者が変わるケースや報酬が高額になるケースも多いため、よく検討する必要があります。

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者は必ず選任する必要はありませんが、遺言執行者を選任することで、次のようなメリットを得ることができます。

遺言の内容の実現性があがる

遺言書は作成することが目的ではなく、遺言の内容が実現されることが目的です。
遺言書を作成していても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議により、遺言書と異なる相続になってしまう可能性もあり、遺言書の内容が必ずしも実現するとは限りません。

遺言執行者が選任されている場合、遺言と異なる遺産分割協議を行うためには遺言執行者の同意が必要になります。
遺言の内容が実現されたかどうかは、亡くなった後のことなので知る術はありませんが、遺言執行者を選任することで遺言の内容が実現する可能性は格段にアップします。

遺言と異なる遺産分割協議を行う方法については「遺言書があっても遺産分割協議は可能|間違えやすいポイントを解説」をご覧ください。

遺言執行者は単独で相続手続きが行える

相続手続きは、相続財産の種類が多ければ多いほど、相続人の数が多ければ多いほど手続きに手間がかかります。

例えば、銀行口座の名義変更では相続手続依頼書などへ相続人全員が署名し、実印の押印が必要です。
さらに、相続人全員の印鑑登録証明書を提出しなければなりません。相続人全員が同じ地域に住んでいれば負担は少ないのですが、相続人が遠方に住んでいる場合には相続手続きの負担が大きくなります。

遺言執行者を選任しているケースでは、遺言執行者の署名と実印、印鑑登録証明書、遺言執行者であることがわかる遺言書の原本があれば名義変更手続きを行うことができます。

また、不動産の相続登記についても遺言執行者が単独で行うことができるため、相続手続きをスムーズに終わらせることが可能です。

紛争を回避することができる

遺言書の内容が特定の相続人にとって不利な状況になる場合や遺言書の内容が不明瞭な場合には、相続人の間でトラブルが発生してしまうことがあります。
第三者を遺言執行者として選任している場合は、中立な人が相続人の間に入ることで感情的な対立を回避しやすくなります。

ただし、相続人の1人を遺言執行者にしている場合は、他の相続人から不正を疑われてしまったりするケースもありますので、争いが生じるおそれがある場合は専門家に遺言執行者を依頼するといいでしょう。

遺言執行者を選任する際の注意点

遺言執行者の選任には様々なメリットがありますが、選任する場合には次の点に注意しましょう。

遺言執行者になる人には事前に了承を得ましょう

遺言執行者に指名されていた場合でも、指名された人は必ず遺言執行者になる必要はありません。
遺言書による遺言執行者の指名は法的な拘束力を持たないため、指名された人は拒否することもできます。

相続が発生し、遺言書で初めて自分が遺言執行者に指名されていることを知らされると「いきなり指名されても困る」「遺言執行者としての時間が取れない」などを理由に断られてしまうケースもあります。

遺言執行者を指名する場合には、事前に相談し、承諾を得てから行いましょう。公正証書遺言により遺言執行者を指名する場合には、一緒に公証役場に同行し、遺言書の証人になってもらうといいでしょう。

公正証書遺言については「公正証書遺言の効果と作成方法をわかりやすく解説!!」をご覧ください。

遺言執行者を選任すると負担が増えることも

遺言執行者の選任を行ったとしても、その人が遺産の調査や管理を行わない場合や相続人の要求に長期間応じなかった場合など、遺言執行者としての任務を怠ってしまうケースもあります。

遺言執行者が任務を怠っている場合であっても、相続人だけの話し合いで遺言執行者を解任することはできません。
遺言執行者の解任は、家庭裁判所に請求して行う必要がありますので、場合によっては相続人の負担が増えてしまうこともあります。

遺言執行者への報酬が発生する

遺言執行者は無償で執行業務を行うわけではありません。相続人を遺言執行者に選任した場合には無報酬のこともありますが、専門家などの第三者を遺言執行者に選任した場合には報酬の支払いが必要になります。

遺言執行者の選任が必要なケース

遺言執行者を選任しなくても相続手続きは行えますが「遺言により認知を行うケース」と「遺言により相続人廃除を行うケース」では、必ず遺言執行者の選任が必要になります。

遺言により認知を行うケース

遺言書により子の認知(遺言認知)を行う場合には、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
選任された遺言執行者は、遺言書に記載されたとおり就任後10日以内に父親の本籍地または認知される子の本籍地に認知届出を提出する必要があります。

遺言により相続人廃除を行うケース

特定の相続人の暴言や暴力など、相続人に財産を相続させたくないと思っても当然な理由がある場合は、遺言書により「相続人廃除」を行うことができます。
相続人廃除を行う場合は、遺言執行者を選任し、遺言執行者が家庭裁判所へ相続人廃除の手続きを行うことになります。

その他、相続人の間で財産の分配の偏りなどでトラブルが発生すると予想されるケースや相続人が相続手続きを行えそうにないケースなどについては、遺言執行者を選任することでスムーズに相続手続きを行うことができます。

遺言執行者を選任する方法は2つ

遺言執行者を選任する方法は「遺言書で指名する方法」と「家庭裁判所が指名する方法」があります。

遺言により指名する方法

多くの場合、遺言執行者は遺言書によって指名します。遺言書に「遺言執行者を指名する旨」と「誰を遺言執行者にするのか」を記載することで成立します。
また、遺言書で「遺言執行者を指名する人」を指名し、その人から遺言執行者を選任してもらう方法もあります。

遺言執行者を選任するための遺言書の文例や認知を行う場合、相続人廃除を行う場合の文例については「【遺言書の効力は何?】遺言書でできることと書き方を文例付きで紹介」で紹介していますので参考にしてください。

家庭裁判所が指名する方法

遺言書により指名された人が遺言執行者になることを拒否した場合や解任された場合、既に死亡している場合などについては、家庭裁判所に遺言執行者を指名してもらう方法があります。
相続人などの利害関係人が遺言者の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類とともに申立てを行うことで、家庭裁判所より遺言執行者を指名してもらうことができます。

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この記事の執筆者:大塚 英司

東京税理士会新宿支部所属
登録番号:117702

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

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