相続時精算課税制度とは?令和5年改正の110万円基礎控除と活用法【2026年】

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相続税申告

名義財産・生前贈与

10秒でわかる この記事の要約

  • 相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税なしで財産を移転でき、相続時にまとめて精算する制度
  • 令和5年改正で年110万円の基礎控除が創設。基礎控除内の贈与は申告不要・相続財産への加算も不要
  • 暦年課税より有利になるケースが増加。どちらを選ぶべきかはシミュレーションが重要

相続時精算課税制度とは、読んで字の如く、「過去の贈与を相続のときにすべて精算するよ」という贈与制度の一つです。

贈与制度はこの相続時精算課税と暦年贈与の二つの制度があります。

暦年贈与は亡くなる前3年間(令和6年1月1日以降の贈与については7年間)の贈与のみを相続時に精算しますが、相続時精算課税制度は過去の贈与のすべてが精算の対象のため10年以上前の贈与であっても相続時に相続財産に加算する必要があるのです。

なお、令和6年1月1日以降の贈与については精算課税であっても年間110万円の基礎控除が創設され、当該基礎控除については加算不要となりました。

したがって、令和6年1月1日以降はケースによっては暦年課税よりも相続税の節税に繋がる可能性があるため精算課税適用者が増加することが予想されます。

精算課税の概要をしっかり理解してできるだけ多くの財産を効率的に次世代に繋げられるようにしましょう。
精算課税の全体像を直近の改正点も含めてわかりやすく詳細に解説していきます。
この記事では、相続専門税理士法人トゥモローズ(年間申告実績約350件)が、令和5年度改正の最新内容を含めて、精算課税の仕組み・メリットデメリット・暦年課税との比較・適用すべきケースまで網羅的に解説します。

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令和5年度税制改正で精算課税制度が大幅改善|改正ポイントまとめ

令和5年度税制改正により相続時精算課税制度が大幅に見直されました。
主な改正点は下記の通りです。

(1)110万円基礎控除の創設
(2)土地又は建物が被災した場合の加算額の修正

(1)110万円基礎控除の創設

①改正内容

暦年課税贈与については少額不追求の観点から年間110万円の基礎控除が設けられています。
すなわち、年間110万円までは贈与税がかからず、贈与税申告も必要ないのです。

これに対し、精算課税贈与を選択した後は10,000円であっても贈与した場合には贈与税の申告が必要であり、全額相続税のときに相続財産に加算が必要でした。
したがって、精算課税贈与は原則として相続税の節税にはならないとされていたのです。
相続税の節税に繋がらないため相続時精算課税を選択する人が少なかったのです。

このような問題点?を解決するために令和5年税制改正で110万円の基礎控除が設けられることになりました。
この精算課税の110万円の基礎控除は暦年課税の基礎控除とは別物です。金額も名前も同じなので分かりづらいですが。。。

すなわち、年間110万円までは精算課税を選択したとしても贈与税の申告が不要となったのです。
さらに、精算課税を選択した後は年間110万円までは相続財産に加算しなくてもよくなったのです。
暦年課税の場合には亡くなる前7年間(改正前は3年間)の贈与は110万円以下であっても相続財産に加算する必要がありますが、精算課税を選択すれば年間110万円までは相続財産に加算しなくても良いのです。

したがって、暦年課税よりも相続時精算課税を選択した方が節税になるケースが多くなったということです。
国の狙いとしても暦年贈与よりも精算課税を有利にして富裕層は皆精算課税にしてもらいたいという思惑があるのだと思います。

改正後の精算課税贈与の計算式は下記の通りです。

{その年中に特定贈与者から贈与を受けた財産の価額 - 基礎控除(年間110万円) - 特別控除額(累積2,500万円)}✕ 税率(一律20%)

②施行時期

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。

Q&A

Q 令和6年に相続時精算課税を選択して父から100万円の贈与を受ける予定です。贈与税の申告は必要ですか?

A 110万円以下であるため贈与税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税選択届出書の提出は必要なので注意してください。

Q 令和6年に父から精算課税贈与で110万円、母からは暦年贈与で110万円の贈与を受ける予定ですが、220万円も非課税でもらえるものでしょうか?

A ご指摘の通り精算課税贈与の基礎控除と暦年贈与の基礎控除は別枠ですので異なる人から異なる贈与を受ければ年間220万円まで非課税となります。

Q 令和6年に父と母から精算課税贈与でそれぞれ110万円の贈与を受ける予定ですが、220万円を非課税でもらえるものでしょうか?

A 父も母も精算課税贈与を選択した場合には合計で110万円までしか非課税になりません。
基礎控除110万円を下記の算式で按分して計算することとなります。
110万円 ✕ 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格 / 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額
したがって、父と母の二人から110万円の贈与を受けた場合には、父で55万円、母で55万円をそれぞれ控除した金額が精算課税贈与の対象となります。
もちろん、基礎控除を超過しているため贈与税の申告も必要となります。
なお、2,500万円の特別控除額の範囲内であれば贈与税はかかりません。

Q 令和6年に父と母から精算課税贈与でそれぞれ1,000万円の土地の贈与を受けました。
その10年後に父から贈与を受けた土地が1,200万円であることが判明しました。
当初の贈与税申告では基礎控除を父55万円、母55万円で計算していましたが、土地の評価が変更したことにより基礎控除も修正したほうが良いでしょうか。

A 修正する必要はありません。
修正する必要がある場合のあるべき基礎控除は下記になるかと存じますが修正は不要となります。
父 110万円✕1,200万円/(1,200万円+1,000万円)=60万円
母 110万円✕1,000万円/(1,200万円+1,000万円)=50万円
除斥期間が経過してしまった場合には基礎控除の修正は不要である根拠としては、下記国税庁質疑応答事例となります。
国税庁質疑応答国税庁HP 相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係) について(情報)
なお、父が亡くなったときに父の相続財産に加算する金額は、本体の評価額は是正後の金額で基礎控除は是正前の金額となり、具体的には下記の通り計算します。
1,200万円(是正後)-55万円(是正前)=1,145万円

(2)土地又は建物が被災した場合の加算額の修正

①改正内容

相続時精算課税により贈与した財産についてどんなに価値が減少しようが相続時には贈与時の相続税評価額で相続財産に加算する必要があります。
例えば、1,000万円の相続税評価額の建物を精算課税により贈与して、その後建物が火災により滅失して価値がゼロになったとします。その後贈与者である親が亡くなり、相続税を計算するときに既に滅失している建物にも関わらず1,000万円を相続財産に加算する必要があるということです。
このような不合理な部分も精算課税が広まらなかった一因です。

この不合理な部分について令和5年度税制改正で一部是正されました。

改正内容としては、精算課税による贈与を受けた土地又は建物につき災害によって相当の被害を受けた場合には、その被害を受けた部分を贈与財産の価額から控除できるという特例です。

②施行時期

令和6年1月1日以後に、土地又は建物が災害により被害を受ける場合について適用されます。
なお、令和6年1月1日前に相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した土地又は建物について、令和6年1月1日以後に災害により被害を受ける場合についても適用可能です。

以上、精算課税に関する令和5年度税制改正の解説でした。
なお、令和5年度税制改正の相続関連のまとめの解説については、生前贈与は7年が相続税の対象へ! 令和5年(2023年)税制改正速報をご参照ください。

相続時精算課税制度の仕組みをわかりやすく解説

(1)適用対象者

精算課税制度の適用を受けることのできる者は、下記の通りです。

贈与者:60歳以上の父母又は祖父母
受贈者:18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫

Q&A

Q 60歳や18歳という要件はいつの時点で判定するのですか?

A 贈与の年の1月1日時点で上記年齢以上である必要があります。

Q 推定相続人とはどのような人ですか?

A 贈与者の相続人のうち最も先順位の相続権(代襲相続権を含む)のある人です。

Q ひ孫も適用可能ですか?

A ひ孫は適用できません。ただし、代襲相続人であるひ孫であれば適用可能です。

Q 妻の父(義父)からの贈与でも相続時精算課税の適用が可能ですか?

A 適用できません。義父と養子縁組をした場合には直系卑属である推定相続人になりますので適用が可能となります。

Q 推定相続人かどうかはいつ時点で判断しますか?

A 贈与日現在で判断します。

Q 私は実子でなく養子ですが適用可能ですか?

A 養子でも適用可能です。したがって、養子の場合には養親、実親の両方で精算課税の適用が可能ということです。

Q 私は贈与者の3人目の養子ですが、養子に人数制限はありますか?

A 相続時精算課税において養子の数の制限はありませんので何人目の養子であっても適用可能です。
なお、基礎控除、相続税の総額の計算、生命保険の非課税枠等については養子の数に制限があるためご注意ください。
相続税と養子縁組の関係についての詳しい解説は、【養子縁組で相続税対策】パターンごとのトラブル対処法を紹介をご参照ください。

Q 精算課税による贈与後に養子縁組を解消して推定相続人でなくなりましたが適用可能ですか?

A 養子縁組解消しても引き続き精算課税の適用は可能です。

(2)特別控除額

精算課税の特別控除額(非課税枠)は、2,500万円となります。

令和5年度税制改正で創設された基礎控除110万円とは別枠で2,500万円の特別控除額が設けられているということです。

Q&A

Q 2,500万円の特別控除額は1年単位でしょうか?

A 1年単位ではなく一生涯で2,500万円が上限です。

Q 申告期限までに精算課税の申告ができませんでした。まだ2,500万円までの枠は余ってますが、期限後申告でも特別控除額は使えますよね?

A 2,500万円の特別控除額は期限内申告の場合にのみ適用が可能です。したがって、期限後申告の場合には贈与額に20%を乗じた贈与税を収める必要があります。

(3)適用対象財産

相続時精算課税制度の適用対象財産には制限はありません。
したがって、不動産、現預金、有価証券、非上場株式、金銭債権等どのような財産を贈与しても適用が可能です。

Q&A

Q 贈与財産の評価方法は?

A 相続税申告の場合の評価と同様に相続税評価を採用します。

Q 自宅不動産の贈与を受けたのですが、小規模宅地等の特例の適用は可能ですか?

A 小規模宅地等の特例は、贈与税申告では適用できません。

(4)税額計算

基礎控除110万円と特別控除額2,500万円を超えた金額に一律20%を乗じて計算します。
計算方法は下記の通りです。

{その年中に特定贈与者から贈与を受けた財産の価額 - 基礎控除(年間110万円) - 特別控除額(累積2,500万円)}✕ 税率(一律20%)

暦年贈与のような累進税率ではありません。

Q&A

Q 所得税のように住民税も別途かかりますか?

A 精算課税贈与の申告をしたとしても住民税は別途かかりません。

Q 精算課税贈与の贈与をした場合に贈与税以外にかかる税金はありますか?

A 不動産を贈与した場合には登録免許税や不動産取得税がかかるケースがあります。

(5)申告手続

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、精算課税による贈与を受けた最初の年の翌年の確定申告期限までに税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
また、精算課税の適用ができる受贈者の要件を満たすかどうかを判定するために受贈者(子や孫)の戸籍の謄本又は抄本や贈与者(父母や祖父母)の戸籍の謄本又は抄本の添付が必要となります。

Q&A

Q 暦年贈与は基礎控除の110万円以下の場合には申告が不要ですが、精算課税も基礎控除以下であれば申告が不要ですか?

A 暦年贈与同様に年間110万円以下であれば申告は不要です。なお、申告は不要ですが相続時精算課税選択届出書の提出は必要なので注意しましょう。

Q 精算課税を選択しましたが、やはり暦年贈与に戻りたいのですが可能ですか?

A 精算課税を選択してしまうと暦年贈与には一生戻れません。選択する際は慎重に判断しましょう。

Q 父から同一年に暦年贈与と精算課税贈与の二種類の贈与を受けることは可能ですか?

A できません。
同一の者から同一年に暦年贈与と精算課税贈与の二種類の贈与を受けることはできず、精算課税贈与の選択をした場合には必ず1月1日から選択したことになります。
例えば、令和7年2月1日に暦年贈与110万円、その後精算課税の選択をして令和7年10月1日に精算課税贈与110万円ということはできずに2月1日にした贈与も精算課税贈与に該当することとなります。

Q 前Qにて同一年に暦年贈与と精算課税贈与の2つの贈与を受けることはできないとのことでしたが、年の途中で養子になって精算課税が適用できる者になった場合にも同一年に暦年贈与と精算課税贈与の二種類の贈与を受けることはできませんか?

A 年の途中で養子になった場合には同一年に暦年贈与と精算課税贈与の二種類の贈与を受けることが可能です。
例えば、下記のケースを想定してみましょう。
令和7年2月1日:110万円贈与
令和7年5月10日:養子縁組
令和7年10月15日:500万円贈与
上記の場合には110万円については暦年贈与、養子縁組後の500万円については精算課税贈与とすることが可能です。

Q 祖父からの贈与について精算課税を選択しましたが、祖母からの贈与は暦年贈与のままでも大丈夫ですか?

A 精算課税は贈与者ごとに選択できますので祖母からの贈与は暦年贈与のままでも大丈夫です。もちろん、祖父からも祖母からも精算課税贈与とすることもできます。

Q 提出先の税務署は、贈与者(父母、祖父母)の住所地を所轄する税務署ですか?

A 受贈者(子、孫)の住所地を所轄する税務署です。

Q 特定贈与者が贈与をした年に亡くなってしまった場合の相続時精算課税選択届出書の提出期限はいつになりますか?

A 下記の区分に応じた期限となります。
①贈与税申告期限前に相続税申告期限が到来する場合:相続税申告期限までに選択届出書を提出
②相続税申告期限前に贈与税申告期限が到来する場合:贈与税申告期限までに選択届出書を提出

(6)相続税申告

精算課税贈与を受けた後にその贈与者が死亡した場合には、贈与者の相続財産に基礎控除110万円を超えた金額を加算する必要があります。
計算の結果、相続税<贈与税だった場合には、過去に納めた贈与税の一部が還付されます。

Q&A

Q 相続財産に加算すべき贈与財産の評価はいつ時点の評価額を採用しますか?

A 贈与時点の評価額を採用します。
その他の評価時点の詳しい解説は、遺産分割、相続税申告、特別受益、遺留分、生前贈与加算などの評価基準日(評価時点)を徹底解説はご参照ください。
なお、土地又は建物の贈与を受けた場合において災害により被害を受けた場合には一定の控除が可能となります。

Q 精算課税贈与を過去に受けて、今回の相続では一切財産を取得していませんが、暦年贈与の場合と同様に相続財産に贈与財産を加算しなくても大丈夫ですか?

A ご指摘の通り、暦年贈与は相続又は遺贈により財産を一切取得していない場合には3年間(令和6年以降は7年間)の贈与を持ち戻す必要はありません。
詳しくは、【令和6年の贈与から】亡くなる前7年以内の贈与は相続税の対象へをご参照ください。
これに対し、精算課税贈与は相続又は遺贈により財産を一切取得していなかったとしても過去に受けた精算課税贈与を相続財産に加算する必要があります。

Q 相続開始2年前に100万円の暦年贈与を受け、さらに、相続開始1年前に110万円の贈与を受けて相続時精算課税を選択しました。その後、特定贈与者が死亡して相続では一切財産を取得していませんが、精算課税贈与が基礎控除以下で相続財産に加算されていないため相続開始2年前の暦年贈与も相続財産に加算する必要はないですよね?

A 暦年贈与の100万円は相続財産に加算する必要があります。
根拠としては、相続税法基本通達19-11(注書き)となります。

Q 精算課税制度により収益不動産の贈与を受けたのですが、今回その収益不動産が相続財産を構成しますが、小規模宅地等の特例は適用可能ですか?

A 精算課税制度により贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はできません。

Q 私は精算課税適用者ですが相続又は遺贈により財産を取得していなくても債務控除の適用は可能ですか?

A 相続時精算課税の適用を受けた者が債務控除の適用を受けることができるかどうかは、下記の通り状況により異なります。
(1)相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者
①相続人又は包括受遺者
債務控除OK
※制限納税義務者の場合には一定の公租公課等の相続税法第13条第2項に掲げる債務のみ
②相続人以外の特定受遺者(特定遺贈を受けた被相続人の孫や相続放棄をして生命保険金を受け取った相続人など)
債務控除NG
(2)相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者
①相続人
債務控除OK
※相続開始の時において日本に住所がない者の場合には一定の公租公課等の相続税法第13条第2項に掲げる債務のみ
②相続人以外
債務控除NG
債務控除の詳しい解説は、【相続税申告】債務控除をわかりやすく徹底解説をご参照ください。

Q 私は相続人ではない孫ですが、過去に祖父より精算課税贈与を受けました。今回祖父が亡くなり、過去の精算課税による贈与が相続税の対象になると思いますが、私は2割加算の対象になりますか?

A 代襲相続人に該当しなければ2割加算の対象になります。
相続税については、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む。)及び配偶者以外の人が財産を取得した場合にはその相続税につき20%の加算が必要となります。
2割加算についての詳しい解説は、相続税の2割加算についてわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

Q 私は孫ですが、過去に祖父より精算課税贈与を受けました。その後、私の父が亡くなり、祖父からしたら私は代襲相続人に該当することになりました。今回祖父が亡くなり、過去の孫の時代に受けた精算課税による贈与が相続税の対象になると思いますが、私は2割加算の対象になりますか?

A 相続開始時に代襲相続人に該当するため、2割加算の対象にはなりません。
贈与時に2割加算対象者であったとしても相続開始時に2割加算対象者でなくなっている場合には2割加算の必要はありません。

Q 養子縁組により一親等の血族になった後に精算課税贈与を受けて、その後、養子縁組解消しました。相続開始時には2割加算適用者となりますが、一親等の血族のときに受けた精算課税贈与についても2割加算の対象となりますか?

A 2割加算の対象とはなりません。
相続開始時に2割加算の対象となる人であっても精算課税贈与を受けた時に被相続人の一親等の血族であった場合にはその贈与財産については2割加算の対象とはなりません。

Q 過去に精算課税制度により贈与を受けて500万円の贈与税を納税しました。その後特定贈与者である父が平成29年1月に死亡したのですが、相続税の基礎控除以下であったため相続税の申告はしませんでした。その後、精算課税贈与の際に納めた500万円が還付できると知りまして、現在令和4年5月で相続税の申告期限(平成29年11月)から5年以内なので更正の請求は可能ですよね?

A 更正の請求の期限を徒過しているため還付の請求はできません。納税した相続税の更正の請求の期限は、ご指摘の通り、相続税の申告期限から5年ですが、精算課税の贈与税の還付を受けるための更正の請求期限は相続開始日から起算して5年までとなります。すなわち、本件の場合だと令和4年1月までに還付しないといけませんでした。

Q 15年前に相続時精算課税制度の選択届出を提出して1,000万円の贈与をしてもらいました。その5年後(今から10年前)に500万円の贈与をしてもらいましたが、うっかり申告をするのを忘れていました。贈与税の時効が6年と聞いてますので今回の相続税申告には10年前の贈与は加味しなくてもいいですよね?

A 確かに贈与税の除斥期間が経過しているため精算課税贈与の期限後申告は今からしても受け付けてもらえません。ただし、10年前の500万円の贈与は相続財産に加算する必要があります。
なお、暦年贈与の場合には贈与が成立していれば10年前の贈与は贈与税申告をしていなかったとしても相続財産に加算する必要はありません。

Q 精算課税贈与により土地の贈与を受けたのですが、その際の評価額の計算に誤りがありました。10年前の贈与のため修正申告もできません。今回の相続税申告では誤った10年前の申告額を採用すれば良いですか?

A 精算課税贈与の申告の修正は確かに受け付けてもらえませんが、相続税申告では今回適切に計算した贈与時の評価額を採用します。したがって、除斥期間が経過した精算課税贈与の評価額が誤っていた場合には贈与税申告書に記載された評価額は訂正できませんが、相続税申告時に改めて適切な評価額にて計算し直す必要があります。

Q 精算課税による贈与を10年以上前にしてもらったと思うのですが、申告書の控えを紛失してしまったため金額がわかりません。どうすれば良いですか?

A 税務署に対して過去の申告書等を確認する手続きとしては、下記の二つがあります。
①申告書等閲覧サービス
②個人情報開示請求
または、他の相続人に相続税法49条の開示請求をしてもらう方法もあります。
詳しくは、生前贈与がある場合の相続税申告 ■贈与税の申告内容の開示をご参照ください。

Q 精算課税により贈与を受けた不動産を物納することはできますか?

A できません。

Q 精算課税により贈与を受けた不動産につき相続税申告をした後に譲渡しましたが取得費加算の特例は適用できますか?

A できます。
精算課税贈与でも暦年贈与でも相続財産の課税価格に算入された財産を譲渡した場合には取得費加算の特例の適用が可能です。
もちろん、贈与を受けた財産を相続税申告前に譲渡したとしても取得費加算の特例は適用できません。
取得費加算の特例についての詳しい解説は、相続税の取得費加算の特例をわかりやすく徹底解説をご参照ください。

Q 平成20年に住宅取得資金贈与の特例で3,500万円(精算課税贈与2,500万円、住宅取得資金贈与1,000万円)の贈与を受けました。今回の相続税申告で加算すべきは精算課税贈与の2,500万円のみで良いでしょうか?

A 平成20年当時は住宅取得資金贈与については特例的に精算課税の特別控除額を1,000万円上乗せできるという制度(旧措置法70の3の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))がありました。この制度は平成21年12月31日までで廃止されています。
したがって、今回の相続税申告で相続財産に加算すべき金額は2,500万円ではなく3,500万円となります。
当時の申告書を紛失した場合や1,000万円の上乗せか住宅取得資金の非課税かの判別が難しい場合には、前述の相続税法49条の開示請求をすれば確実に相続財産に加算すべき金額が判明するでしょう。
旧措置法70の3の2(住宅取得資金特別控除の特例)に似た制度として租税特別措置法第70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)というのがあります。
こちらは、現行制度であり廃止されていませんが、60歳未満の直系尊属であっても住宅取得資金なら精算課税の適用をしても良いよという制度になります。

住宅取得資金贈与の3つの制度を改めてまとめます。

措置法70条の2
(住宅取得等資金の非課税)
措置法70条の3
(相続時精算課税選択の特例)
旧措置法70の3の2
(住宅取得資金特別控除の特例)
制度の内容 一定金額まで非課税で贈与できる 60歳未満でも住宅取得資金を精算課税で贈与できる 精算課税贈与に1,000万円上乗せできる
精算課税
OR
暦年贈与
暦年贈与
精算課税
精算課税 精算課税
相続財産への加算 不要 必要 必要
適用期間
(いつの贈与から(まで)適用できるのか)
平成21年創設の現行制度 平成15年創設の現行制度 平成15年創設
平成21年年末まで

贈与年月日ごとに相続税の取り扱いをまとめると下記の通りです。

贈与年 贈与税の計算(控除の構造) 特定贈与者死亡時の取扱い 持戻し額の考え方
平成15年〜
平成20年
特別控除2,500万円+住宅資金特別控除1,000万円(旧措法70条の3の2) 住宅取得資金を全額持戻す(1,000万円上乗せ分も精算対象) 精算課税対象贈与額の全額
平成21年 住宅取得等資金の非課税500万円(措法70条の2)+住宅資金特別控除1,000万円+特別控除2,500万円 非課税500万円のみ持戻し対象外(措法70条の2③)。残額は全額持戻す 贈与額−
実際に適用した非課税額
平成22年〜
令和5年
その年の住宅取得等資金非課税限度額+特別控除2,500万円
※1,000万円上乗せは平成21年12月31日限りで廃止(平成22年度改正)
非課税適用額のみ持戻し対象外。残額は全額持戻す 贈与額−
実際に適用した非課税額
令和6年以降 住宅取得等資金非課税+精算課税基礎控除(年110万円、相法21条の11の2)+特別控除2,500万円 非課税適用額と実際に控除した基礎控除額は持戻し対象外(相法21条の15①) 非課税適用後の額−実際に控除された基礎控除額(※)

※ 基礎控除は「110万円」の定額ではなく、実際に控除された額が持戻し対象外となります(非課税適用後の贈与額が110万円未満の年はその金額まで)。同一年中に特定贈与者が2人以上いる場合、110万円は各特定贈与者への贈与額により按分します(相法21条の11の2②・相令5条の2)。

Q 措置法70条の3(相続時精算課税選択の特例)により60歳未満で贈与をした年の翌年以降に更に精算課税により贈与をしたいときは、60歳になるまで待たないといけないのでしょうか?

A 60歳未満でも精算課税贈与が可能です。

相続時精算課税制度のメリットとデメリット

相続時精算課税制度のメリットとデメリットを確認しましょう。

メリット デメリット
□令和6年1月1日以降は基礎控除110万円が創設され贈与税申告も不要で相続財産に加算も不要
□一度に多額の贈与ができる
□収益を生む財産を贈与した場合には贈与後の収益が受贈者に帰属するため相続税の節税になる
□将来値上がりする財産を贈与した場合には相続税の節税になる
□将来相続税が基礎控除以下の場合には早期に財産を移転できるし税負担が増加することもない
□暦年贈与に戻れない
□贈与した財産が値下がりした場合に相続税の負担が重くなる
□受贈者が先に死亡した場合に税負担が重くなる
□贈与財産は小規模宅地等の特例の適用ができない
□相続に比べ流通税(不動産取得税、登録免許税)負担が重くなる

暦年課税と相続時精算課税の比較|どちらが有利か

暦年贈与と精算課税贈与の比較をしましたので是非ご確認ください。

暦年贈与 精算課税贈与
贈与者 制限なし 60歳以上の父母又は祖父母
受贈者 制限なし 18歳以上の直系卑属である
推定相続人又は孫
基礎控除 年間110万円 年間110万円
特別控除額 なし 一生涯2,500万円
税率 10%~55%の累進税率 一律20%
非課税枠以下の申告義務 申告不要 申告必要
届出義務 不要 相続時精算課税選択届出書
が必要
相続財産に加算する金額 3年間のみ(令和6年以降の贈与は7年間)
※110万円以下であっても加算必要
過去の贈与すべて
※令和6年以降は110万円以下は加算不要
受贈者が先に死亡 特に論点なし 受贈者の相続人が承継
贈与税額控除 還付なし 還付あり
相続開始年
の贈与
相続財産に加算
(相続又は遺贈により財産を取得していない人は贈与税申告)
相続財産に加算
※令和6年以降は110万円以下は加算不要

暦年贈与と精算課税の有利判定の解説は、暦年贈与と精算課税はどちらが有利? フローチャートで解説!をご参照ください。

相続時精算課税を適用すべきケース|具体例で判断

デメリットやリスクが多い相続時精算課税制度ですが適用したほうが良いケースを最後にまとめて終わりにしたいと思います。
逆に下記に該当しない人は精算課税贈与を適用しないほうが良いでしょう。

(1)7年以内に相続が発生しそうな場合

税制改正により暦年贈与の加算対象期間が7年間になりました。
これに対し、精算課税を選択すれば110万円以下の贈与であれば相続開始前7年間であっても相続財産に加算しなくても良いのです。
ということは7年以内に相続が発生しそうな場合には精算課税を選択したほうが明らかに有利でしょう。

(2)年間110万円の贈与でも十分に相続税の節税効果が高い場合

相続発生まで7年以上ありそうでも財産の規模的に年間110万円以下の贈与でも相続税の節税効果が高いような人は精算課税を選択しても良いでしょう。
これに対し、5億円を超えるような財産がある人で相続発生まで7年以上ありそうな人は精算課税を選択しないで暦年贈与をした方が有利になる可能性が高いです。
贈与税の税率と相続税の税率の差を活用して贈与税を払ってでも次世代に財産を移転したほうが最終的な手残りが多くなるでしょう。
一度シミュレーションを税理士に依頼してみてもいいかもしれません。

(3)将来の相続税が基礎控除以下で早期に財産を移転したい場合

将来の相続税が基礎控除となることが見込まれている場合で、かつ、早めに財産を子や孫世代に移転したい場合には、精算課税贈与が最適でしょう。
暦年贈与の場合には110万円までしか無税で一度に移転できませんが、精算課税贈与であれば2,500万円もの財産を無税で次世代に移転できます。

(4)将来確実に値上がりする財産を保有している場合

将来確実に値上がりするなんてことはわかりませんが、もしそのような財産がある場合には精算課税贈与を活用すれば相続税の節税に繋がります。
例えば、贈与時に3,000万円、相続時に5,000万円の財産を贈与せずに相続のときに移転した場合には当然5,000万円に相続税が課税されますが、精算課税贈与をしておけば3,000万円に相続税が課税されるため、ある意味評価額を固定化できるのです。
逆に値下がりする財産を精算課税贈与をするのはご法度です。

(5)収益を生む財産を保有している場合

家賃を生む賃貸不動産や配当がある有価証券を贈与した場合には贈与後の収益が受贈者に帰属するため相続税の節税に繋がります。
すなわち、贈与せずにそのまま親が保有していたら家賃や配当が親の預金を増やすことになりますが、子に移しておけば家賃や配当は子の預金の増加に寄与します。
相続税だけでなく所得税の節税になることもあるので収益を生む財産を保有している人は検討の余地があるでしょう。

よくある質問

Q. 相続時精算課税を選択したら、暦年課税に戻すことはできますか?

できません。一度選択すると、その贈与者からの贈与について撤回は不可能です。選択は贈与者ごとに行うため、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税という使い分けは可能です。

Q. 精算課税の110万円基礎控除と暦年課税の110万円基礎控除は併用できますか?

精算課税を選択した贈与者からの贈与には精算課税の基礎控除(110万円)が適用されます。別の贈与者(暦年課税)からの贈与には暦年課税の基礎控除(110万円)が別途適用されます。同一の贈与者に対して両方を併用することはできません。

Q. 精算課税で2,500万円を超えて贈与した場合、超過分の税率は?

一律20%です。暦年課税のような累進税率ではなく、超過分すべてに20%が課税されます。なお、相続時に精算されるため、最終的な税負担は相続税の税率で決まります。(根拠:相続税法第21条の13)

Q. 令和5年度改正の110万円基礎控除はいつの贈与から適用されますか?

2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から適用されます。2023年12月31日以前の精算課税贈与には基礎控除はありません。

Q. 精算課税を選択すると小規模宅地等の特例は使えなくなりますか?

精算課税により贈与された土地には、小規模宅地等の特例は適用できません。特例の適用を考えている土地は精算課税で贈与せず、相続で取得する方が有利なケースが多いです。

まとめ

相続時精算課税制度は、令和5年度税制改正で年110万円の基礎控除が創設され、使い勝手が大幅に向上しました。

ただし、一度選択すると撤回できない、小規模宅地等の特例が使えなくなるなどのデメリットもあるため、暦年課税との有利判定はケースバイケースで慎重に行う必要があります。

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根拠法令・通達

項目 根拠法令
相続時精算課税の選択 相続税法第21条の9
適用対象者(贈与者60歳以上・受贈者18歳以上) 相続税法第21条の9第1項
特別控除(累計2,500万円) 相続税法第21条の12
超過分の税率(一律20%) 相続税法第21条の13
精算課税の基礎控除(年110万円) 相続税法第21条の11の2(令和5年度改正で創設)
相続時の加算 相続税法第21条の15、第21条の16
土地建物の災害時再計算 相続税法第21条の15第2項(令和5年度改正で創設)
暦年贈与の加算(7年に延長) 相続税法第19条(令和5年度改正)
小規模宅地等の特例 租税特別措置法第69条の4





相続時精算課税制度とは?令和5年改正の110万円基礎控除と活用法【2026年】の写真

この記事の執筆者:角田 壮平

東京税理士会京橋支部所属 
登録番号:115443

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は350件。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

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