みなし相続財産とは? わかりやすく徹底解説

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この記事の執筆者:角田 壮平

相続税専門である税理士法人トゥモローズの代表税理士。年間取り扱う相続案件は200件以上。税理士からの相続相談にも数多く対応しているプロが認める相続の専門家。謙虚に、素直に、誠実に、お客様の相続に最善を尽くします。

みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズの角田です。

「みなし相続財産」というワードは相続の現場で度々登場しますが、主に2つの側面があります。
一つは相続税上の概念、もう一つは民法上の概念です。
この2つの側面からみなし相続財産をわかりやすく徹底解説します。

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相続税のみなし相続財産

相続税上のみなし相続財産とは、民法上の遺産(相続財産)には該当しないけども相続税上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産をいいます。
主なみなし相続財産は下記の通りです。

①生命保険金
②死亡退職金
③生命保険契約に関する権利
④定期金に関する権利

みなし相続財産に共通する主な特徴は下記の通りです。

●遺産分割の対象外
●相続放棄しても取得できる

まず、遺産分割の対象外という特徴ですが、みなし相続財産は前述の通り本来の遺産には該当しません。したがって、遺産分割の対象にはならずに受取人や契約者の固有財産となります。
次に、相続放棄しても取得できるという特徴ですが、みなし相続財産は受取人や契約者の固有財産のため、その人が相続放棄したとしてもみなし相続財産を受け取る権利は消滅しません。したがって、みなし相続財産の受取人や契約者となっている場合には相続放棄をしたとしても取得できるのです。

①生命保険金

生命保険金(死亡保険金)は、本来の遺産ではありませんが、相続税上は遺産とみなして相続税の対象に含めます。
なお、生命保険金には下記の非課税枠があるため、下記金額を超過した部分のみ相続税が課税されることとなります。

法定相続人の数×500万円

生命保険金の詳しい解説は、下記コラムをご参照ください。
相続税申告と生命保険の関係をわかりやすく解説します
相続税における生命保険金(死亡保険金)と保険金受取人の関係を徹底解説
相続税が非課税になる生命保険金(死亡保険金)と一緒に振り込まれるもの

②死亡退職金

死亡退職金も生命保険金同様に本来の遺産ではありませんが、相続税上は遺産とみなして相続税の対象に含めます。
死亡退職金にも生命保険金同様に下記非課税枠が用意されています。

法定相続人の数×500万円

死亡退職金の詳しい解説は、死亡退職金が支給された場合の相続税申告をわかりやすく徹底解説をご参照ください。
また、死亡後に会社から支給される給与・賞与も会社から支給されるという点で死亡退職金と似ていますが、給与・賞与については、みなし相続財産ではなく本来の相続財産に該当します。
もちろん死亡退職金のように非課税枠も用意されておりません。
死亡後に支給される給与・賞与についての詳しい解説は、死亡後に支給された給与、賞与の相続税、所得税の取り扱いをご参照ください。

③生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利とは、亡くなった人(被相続人)が保険料を負担していて契約者と被保険者が亡くなった人以外の保険契約をいいます。

保険料負担者 契約者 被保険者 受取人
被相続人 被相続人以外 被相続人以外 誰でも

上記のような契約の場合には、契約者の固有の財産になるため被相続人の本来の遺産には該当しません。しかし、相続税上は保険料を負担した被相続人の遺産とみなして相続税が課税されます。
相続財産に計上すべき金額は、亡くなった日に解約したとした場合に戻ってくる金額(解約返戻金額)となります。実際に解約する必要はありません。
生命保険会社に「相続税申告で使うので死亡日の解約返戻金額の分かる資料をください。」と指示すれば発行してもらえます。
もちろん解約返戻金額がないような掛け捨て保険等は相続財産に計上すべき金額がないため相続税の対象にはなりません。

なお、生命保険契約に関する権利は上記①②のような非課税枠は用意されていません。

ちなみに、上記契約形態で契約者が被相続人であれば、本来の相続財産に該当します。
また、被保険者が被相続人であれば、上記①の生命保険金に該当します。
さらに、保険料負担者が被相続人以外であれば相続税の対象にはなりません。贈与税や所得税の対象になります。

生命保険契約に関する権利を詳しく知りたい人は、名義保険(契約者と保険料負担者が異なる場合)をわかりやすく徹底解説!をご参照ください。

④定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、被相続人の死亡後に遺族等に定期的に支払われる年金をいいます。個人年金保険等が該当します。
定期金という言葉が難しい印象がありますが、定期金を年金と言い換えればそこまで難しい話ではありません。
定期金に関する権利についても遺族等の受取人の固有の財産であり、本来の遺産には該当しませんが、相続税上、遺産とみなして相続税の対象に含めます。

定期金に関する権利について、詳しく知りたい人は、年金と相続税について徹底解説!

民法のみなし相続財産

 
民法のみなし相続財産は、下記の合計額をいいます。

死亡時に残っている遺産合計額 + 特別受益の額

本来的には死亡時に残っている遺産のみが被相続人の相続財産となるのですが、特別受益があるときは、その特別受益の額を死亡時の遺産に加えた金額を相続財産とみなすこととしています。

前述の相続税のみなし相続財産とは意味が大きく異なるので注意が必要です。

なお、特別受益について詳しく知りたい人は下記コラムをご参照ください。
特別受益をわかりやすく徹底解説
特別受益の持ち戻し免除をわかりやすく徹底解説

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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

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