【相続手続きが簡単に!】法定相続情報一覧図の書き方・必要書類・取得方法

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法定相続情報一覧図の書き方・必要書類・取得方法

「相続手続きで戸籍の束を持ち歩くのって面倒くさいなぁ・・・」
「法定相続情報一覧図を作るといいって聞いたんだけど自分で作れるの?」
「法定相続情報一覧図の書き方や必要書類が知りたい!」

あなたも今、まさにこのような事を考えながらこの記事にたどりついたのではないでしょうか?

結論から言うと「法定相続情報一覧図」を作れば、相続手続きをする際に戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
しかも、法定相続情報一覧図は何部でも無料で発行してもらえるため、各金融機関の相続手続きを同時並行で進めことができます。

この記事では法定相続情報一覧図を作るために必要な書類・法定相続情報一覧図の書き方をわかりやすくまとめました。
ぜひ最後までお読みいただき、相続手続きにお役立てください。

 

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目次

1.「法定相続情報一覧図」とは「誰が相続人であるかを1枚の紙にまとめたもの」!

「法定相続情報一覧図」とは「誰が相続人であるかを1枚の紙にまとめたもの」です。

相続手続きを行うときは、戸籍の束を各機関の窓口に何度も出し直す必要があります。
戸籍の束を提出するのは相続人を明らかにするためですが、この法定相続情報一覧図があれば一目で相続人が誰かわかるため、戸籍の束を何度も提出する手間を省くことができます。

<法定相続情報一覧図の見本>法定相続情報一覧図(見本)国税庁(出典:国税庁HP)

2.法定相続情報一覧図が使える相続手続き

法定相続情報一覧図は次のような相続手続きで使うことができます。

・預貯金の払い戻し・名義変更
・有価証券・投資信託の名義変更
・不動産の名義変更(相続登記)
・自動車・船舶の名義変更
・暗号資産(仮想通貨)の相続手続き
・マイルの相続手続き
・電子マネーの相続手続き
・死亡保険金等の請求手続き
・未支給年金等の請求手続き(令和2年10月26日~)
・相続税申告(平成30年4月1日~)
 
元々は相続不動産の登記の促進を目的として平成29年5月に始まった制度ですが、徐々にその利用範囲を広げており、預貯金の名義変更手続きはもちろん、暗号資産・マイル・電子マネーの相続手続きにも利用できるようになっています。
 
 
 

3.法定相続情報一覧図のメリット・デメリット

3-1.メリット

法定相続情報一覧図を作成するメリットには次のようなものがあります。

・戸籍の束を持ち歩く必要なくなる(被相続人の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本が提出不要になる。)
・不動産の名義変更(相続登記)の際に住民票を添付する必要がなくなる
・相続税申告書に被相続人の住民票の除票を添付する必要がなくなる
・何枚でも無料で発行できるので各相続手続きを同時に進めることができる

 

3-2.デメリット

あえてデメリットを挙げるとすれば次のようなものがあります。

・法定相続情報一覧図を作る手間がかかる
・名義変更が必要な手続きが少なく、保険金や年金の請求手続きも少ない場合は法定相続情報一覧図を作るほうが手間になる可能性がある

法定相続情報一覧図は自分で作り、それを法務局の登記官に認証してもらう必要があります。
名義変更や保険金等の請求手続きが1~2箇所の場合は法定相続情報一覧図を作らないほうが楽だった、ということもあり得ます。

4.法定相続情報一覧図を利用したほうがいい人・利用しなくていい人

法定相続情報一覧図を利用した方がいい人と利用しなくてもいい人をざっくりまとめると次のようになります。

■法定相続情報一覧図を利用したほうがいい人

・戸籍の束が大量にあり、持ち運ぶのが大変な人
・名義変更等の相続手続きを同時並行で行いたい人

■法定相続情報一覧図を利用しなくていい人

・戸籍の束が少なく、持ち運ぶのが苦にならない人
・名義変更等の相続手続きを同時並行で行う必要がない人

 

5.法定相続情報一覧図の作成から交付までの流れ

法定相続情報一覧図の作成から交付までの流れは次のとおりです。

1.必要書類の収集
2.法定相続情報一覧図を自分で作成する
3.法務局で申出を行う
4.認証された法定相続情報一覧図が交付される

<法定相続情報一覧図の作成から交付までの流れ>

法定相続情報一覧図の作成から交付までの流れ(出典:札幌法務局)

6.法定相続情報一覧図作成のための必要書類

法定相続情報一覧図を作成するためには次の書類が必要です。

 

書類名 取得先 費用の目安

1

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 被相続人の「本籍地」の市区町村役場 ・戸籍謄本450円/1通
・除籍謄本750円/1通
・改製原戸籍750円/1通

2

被相続人の住民票の除票
or戸籍の附票
・住民票の除票:被相続人の「最後の住所地」の市区町村役場
・戸籍の附票:被相続人の「本籍地」の市区町村役場
・住民票300円/1通
・戸籍の附票300円/1通

3

相続人の現在戸籍謄本 各相続人の「本籍地」の市区町村役場 ・戸籍謄本450円/1通

4

相続人の住民票
or戸籍の附票
or印鑑登録証明書

・住民票:各相続人の「住所地」の市区町村役場
・戸籍の附票:各相続人の「本籍地」の市区町村役場
・印鑑登録証明書:各相続人の「住所地」の市区町村役場

・住民票300円/1通
・戸籍の附票300円/1通
・印鑑登録証明書300円/1通

5

申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

・運転免許証・マイナンバーカード等をコピーして取得
・住民票:各相続人の「住所地」の市区町村役場
・戸籍の附票:各相続人の「本籍地」の市区町村役場
・印鑑登録証明書:各相続人の「住所地」の市区町村役場

・住民票300円/1通
・戸籍の附票300円/1通
・印鑑登録証明書300円/1通

6

(代理人が申出の手続きをする場合)
委任状

親族が代理する場合は申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
(上記1.3.の書類で親族関係がわかる場合は不要)

法務局のHPからダウンロード
※なお、相続人の現在の戸籍謄本・相続人の住民票・相続人の戸籍の附票・印鑑登録証明書はマイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得できます。
ただし、市区町村によって対応が異なりますので詳しくは「お住まいの市区町村」または「本籍地の市区町村」のHP等でご確認ください。

(参考:総務省HP コンビニ交付

6-1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の「本籍地」の市区町村役場で取得します。
(郵送請求も可能ですがその場合は「定額小為替+定額小為替発行手数料+郵送料+返送用封筒代」が必要です。)

なお、被相続人の本籍地がわからない場合は先に「本籍地の記載がある住民票の除票を取得するとわかります。

戸籍の取得方法の詳細はこちらのページをご確認ください。
相続手続きに必要な戸籍の取り方は?必要な戸籍の範囲や取得する手順を解説!

 

<戸籍謄本の見本>戸籍見本(総務省)(出典:総務省HP)

6-2.被相続人の住民票の除票or戸籍の附票

住民票の除票は被相続人の「最後の住所地」の市区町村役場で取得します。(郵送請求も可能です。)

戸籍の附票は被相続人の「本籍地」の市区町村役場で取得します。(郵送請求も可能です。)

<住民票の除票の見本>住民票の除票(出典:総務省HPを参考に筆者が一部加工)

<戸籍の附票の見本>戸籍の附票(出典:総務省HP)

6-3.相続人の現在の戸籍謄本

相続人の「本籍地」の市区町村役場で取得します。(郵送請求も可能です。)
被相続人と同じ戸籍に入っている場合は被相続人の戸籍謄本があれば大丈夫です。

被相続人が死亡した時点でその相続人が生存していることを確認するための書類です。
そのため、被相続人が死亡した後に発行されたものが必要になります。

※相続放棄している人の戸籍謄本も必要です。
※法定相続情報一覧図には記載しませんが、廃除されていることを証明するため廃除された人の戸籍謄本も必要です。

<相続人の現在戸籍謄本の見本>現在戸籍(出典:法務省HP)

6-4.相続人の住民票or戸籍の附票or印鑑登録証明書

住所の記載は任意ですが、記載しておくと相続登記等の際の提出書類が減るので記載することをおすすめします。

「住民票」と「印鑑登録証明書」は被相続人の「最後の住所地」の市区町村役場で取得します。
※相続人の住所を証する書面として住民票コードを利用することはできません。

「戸籍の附票」は相続人の「本籍地」の市区町村役場で取得します。

※法務省のHPには記載がありませんが印鑑登録証明書も「住所を証する書面」として扱うことができます。

Q:本制度において,印鑑証明書は,住所を証する書面として取り扱うことができると考えるがどうか。 
A:御理解のとおり。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問72、不動産登記規則247条4項) 

6-5.申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

申出人(相続人の代表として相続手続きを進める人)の氏名・住所を確認することができる公的書類として次のようなものが必要です。

・運転免許証の表裏両面のコピー(※原本と相違ない旨の記載と署名が必要)
・マイナンバーカードの表面のコピー(※原本と相違ない旨の記載と署名が必要)
・住民票(マイナンバーの記載がないもの)
・戸籍の附票
・印鑑登録証明書 など

※これらの書類は原本還付されないので注意しましょう。

運転免許証見本

6-6.(委任による代理人が申出の手続きをする場合)

 
・委任状
・親族が代理する場合は、委任状に加えて、申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(上記13.の書類で親族関係がわかる場合は不要)
 
※専門家に依頼する場合、一般的に委任状はその専門家が用意するため申出人が用意するケースは少ないでしょう。
 
 

7.法定相続情報一覧図の書き方・記載方法・注意点(テンプレートダウンロード可能)

集めた戸籍謄本をもとに法定相続情報一覧図を作成します。
作成は法務省の下記URLからエクセルテンプレートをダウンロードして行います。
法務局HP:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

戸籍の束を持っていけば登記官が作ってくれる、というわけではないので注意しましょう。
登記官はあくまでも申出人が作成した法定相続情報一覧図が正しいことを確認し、認証してくれるだけです。

法定相続情報一覧図には戸籍謄本に記載されていない事実を記載することはできません。
たとえば、相続欠格になった人や相続人たる胎児は戸籍に記載されないため、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

以下に、法定相続情報一覧図の作成にあたっての基本的な書き方と注意点を記載します。

7-1.法定相続情報一覧図は手書きでもよいですか?

ボールペンであれば手書きでも問題ありません。(鉛筆は不可です)
ただし、判読性の観点からエクセルテンプレートで作成することをおすすめします。

7-2.書き間違えた場合、訂正することはできますか?

法定相続情報一覧図は提出した一覧図をコピーして作成するため、訂正印などで訂正することはできません。
訂正箇所によっては一覧図を作成し直す必要があるので、訂正しやすさの観点からもエクセルのテンプレートで作成することをおすすめします。

7-3.住所は書かなくても良いですか?

住所を記載しない場合は相続登記の申請などで追加で住民票を提出することになってしまうため、住所は記載しておくことをおすすめします。

7-4.住所は漢数字とアラビア数字のどちらを書けばよいですか?

住所は「相続人の住所を証する書面(住民票・戸籍の附票・印鑑登録証明書など)」の通りに記載します。
したがって、住民票等に「●丁目●番●号」とあるのを「●-●-●」のように記載することはできません。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問69)

7-5.法定相続情報一覧図は列挙形式で作成しても問題ないですか?

法定相続情報一覧図には図形式と列挙形式がありますが、図形式で作成しましょう。
列挙形式では相続人の法定相続分が確認できない場合もあるため、相続税申告の添付書類として利用できません。

7-6.既に亡くなっている親族の氏名は記載しなくてよいですか?

既に亡くなっている親族の氏名は記載しなくてよいです。
法定相続情報一覧図には、相続が発生する前に亡くなっている配偶者や子の氏名は記載しません。
被相続人が死亡した時点の法定相続人のみを記載します。

7-7.代襲相続の場合、被代襲者の氏名は記載しますか?

代襲相続が発生している場合は、すでに亡くなっている「被相続人の子」などについて「被代襲者」と記載し、被代襲者の死亡年月日を記載します。

7-7.続柄は単に「子」と記載するのと「長男」「長女」のように戸籍通りに記載するのとではどちらがよいですか?

戸籍通りに「長男」「長女」と記載しましょう。
続柄が単に子と記載されたものは実子なのか養子なのかがわからないため、相続税申告書の添付書類として利用できません。

(参考:国税庁HP 相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました

7-8.離婚した場合も元配偶者は書きますか?

元配偶者は法定相続人ではないため法定相続情報一覧図には記載しません。

7-9.相続放棄をした相続人や相続欠格に該当している人は記載しなくてよいですか?

相続放棄した相続人・相続欠格に該当している相続人は氏名、生年月日、続柄を記載します。
ただし「相続放棄した旨」・「相続欠格に該当した旨」は記載しません。いずれも戸籍に記載されない事項だからです。

7-10.廃除を受けた推定相続人の氏名は記載しないでよいですか?

廃除を受けた推定相続人の氏名は記載しないでOKです。
推定相続人の廃除があった場合には、その旨が戸籍に記載され、法定相続人に該当しないことが明らかなためです。

7-11.相続開始後に結婚(離婚)して名字が変わりました。この場合、いつの時点の氏名を記載すればよいですか?

申出時の氏名を記載します。

7-12.戸籍に記載のある氏名が俗字・誤字の場合はどうすればよいですか?

法定相続情報一覧図への氏名の記載は戸籍に記載のある自体でも、正字に引き直されたものでもどちらでも問題ありません。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問32参照)

8.申出書に記入し、法務局に提出する

法務局のホームページより申出書をダウンロードし、記入例に従って申出書を作成します。(なお、令和3年4月1日から申出書に押印が不要になりました。)
法務局のホームページ(法定相続情報証明制度の具体的な手続について)

申出は法務局の窓口に持参するか、郵送によって行います。

8-1.申出をすることができる人(申出人)

申出をすることができる人(申出人)は,被相続人(亡くなられた方)の相続人またはその相続人の地位を相続により承継した人です。

「相続人の地位を相続により承継した人」とは例えば父が死亡した後、子が死亡した場合の孫をいいます。(すなわち数次相続が生じている場合の相続人のことです。)
この場合、申し出人が「相続人の地位を相続により承継したことを証する書類(戸籍謄本等)」を添付します。

8-2.代理人になれる人

代理人となれるのは次のいずれかの人です。

1.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判のある保佐人、補助人、不在者財産管理人、相続財産管理人、民法826条の特別代理人など)

2.民法725条に規定する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

3.資格者代理人(司法書士,土地家屋調査士,弁護士,税理士,社会保険労務 士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限ります。)

4.遺言執行者※

 
※法務省HPには記載がありませんが遺言執行者も申出を代理することができると考えます。

Q.遺言執行者(民法第1006条等)は、申出を代理することができると考えるがどうか。
A.ご理解の通り。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問45)

 

8-3.申出をする法務局

申出をする法務局は,以下のいずれかを選択することが可能です。

迷ったら申出人の住所地を管轄する法務局でOKです。(申出書に不備があったときは速やかに訂正する必要があるためです。)

1.被相続人の死亡時の本籍地を管轄する法務局

2.被相続人の死亡時の住所地を管轄する法務局

3.申出人の住所地を管轄する法務局

4.被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

管轄の法務局が不明の場合はこちらでご確認ください。
法務省HP:管轄のご案内

<申出書の記入例>

申出書の記入例(出典:法務省HP)

9.法定相続情報一覧図は約7日~14日で完成・交付される

法定相続情報一覧図の申出をすると約7日~14日ほどで交付されます。

法定相続情報一覧図の受け取りは申出をした法務局の窓口で受け取るか、郵送で受取ります。
郵送で受け取る場合は返送用の切手と封筒も一緒に提出します。
返送用の封筒に決まりはありませんが、戸籍謄本等の重要な書類が返却されるので書留郵便かレターパックを使うことをおすすめします。

10.【Q&A】法定相続情報一覧図についてよくある質問

10-1.生前に法定相続情報一覧図を作成することは可能ですか?

生前に法定相続情報一覧図を作成することはできません。

法定相続情報一覧図はあくまでも相続手続きのための制度だからです。
また、被相続人の死亡前に法定相続人は確定しないので、そもそも法定相続情報一覧図を書くことができません。

10-2.父の法定相続情報一覧図を作成しました。今後母が亡くなった時この法定相続情報一覧図は使えますか?

使うことはできません。
一人の被相続人ごとに作成が必要です。
したがって母が亡くなったときは別途「母の法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。

10-3.相続人のうちの1人が日本国籍を有していません。この場合でも法定相続情報一覧図は作成できますか?

作成することはできません。
被相続人や相続人が日本国籍を有せず、戸籍謄本を添付できないときは法定相続情報一覧図を作成することはできません。
すなわち、相続人のうち一人でも日本国籍を有しない人がいる場合は法定相続情報一覧図を利用できないため注意しましょう。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問51)

10-4.被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍と兄弟姉妹の現在戸籍があれば大丈夫ですか?

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問53)

第2順位の相続人である父母が亡くなっていることを証明するため、そして第3順位の相続人を確定させるためです。

10-5.法定相続情報一覧図を自分で取得するときにかかる費用・手数料はいくらですか?

自分で取得する場合は無料です。
ただし、必要書類である戸籍謄本等の取得には所定の手数料がかかります。
また、郵送による申出・交付の場合は郵送料と返送用の封筒代がかかります。

10-6.法定相続情報一覧図の作成を専門家に依頼した場合の費用はどのくらいですか?

戸籍等の取得と法定相続情報一覧図の作成を合わせて3万円~5万円位が相場です。

10-7.書類に不備があった場合はどうなりますか?

書類に不備や不足があった場合は、法務局から申出人に連絡があります。
不足書類を再提出したり、作成し直すことになる可能性があります。

10-8.法定相続情報一覧図使えない相続手続きはありますか?

一部の金融機関では戸籍の束を要求される事があるようですが、ほとんど全ての相続手続きで使用できます。

ただし、窓口の担当者が法定相続情報一覧図の制度を知らず、戸籍の束を求められることがあります。
その時は、「法定相続情報一覧図という法務局の登記官が認証した書類があるのですが、念のため確認していただけますか」と伝えましょう。
上席の方に確認してもらうと「法定相続情報一覧図でOKです」となることがあります。

10-9.法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?

有効期限はありません。

10-10.戸籍等の原本は還付してもらえますか?

戸籍謄本・住民票等の添付書類は返却されます。(不動産登記規則247条6項)
ただし、5.「申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」は返却されませんので注意しましょう。

10-11.法定相続情報一覧図の再交付を受けることはできますか?

法定相続情報一覧図は5年間法務局に保管されるため、この期間であれば再交付を受けることができます。
ただし再交付の申出書の提出が必要となります。

また再交付の申出ができるのは「当初の申出人だけ」です。
他の相続人が再交付の申出をする場合は当初の申出人からの委任が必要となります。

なお、「申出人の相続人」は再交付の申出をすることが可能です。
その際自分が「申出人の相続人」であることを称する書面及び氏名・住所が確認できる書面の提出が必要です。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集 R3.4.1 問89)

10-12.相続人の1人が作成すれば他の相続人もその法定相続情報一覧図を使用できるのですか?

他の相続人もその法定相続情報一覧図を使用できます。

10-13.交通事故でA・Bが同時に死亡した場合の法定相続情報はどのように記載すればよいですか?

Aの法定相続情報一覧図においてはAの相続開始時にBが既に死亡しているものとして作成し、逆にBの法定相続情報一覧図においてはBの相続開始時にAが既に死亡しているものとして作成します。


被相続人の死亡時に生存していない人は相続人にはなりませんので、同時に死亡した当事者はお互いに相続人にはなりません。(民法第32条の2 同時死亡の推定)

10-14.被相続人の死亡後に子どもの認知があり相続人の範囲が変わりました。この場合はどうなりますか?

被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、法定相続情報一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など,、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は再度申出をすることができます。

10-15.戸籍謄本の一部が滅失しており添付することができません。どうすればよいですか?

「除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書」を添付すれば大丈夫です。
(参考:除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

また、市町村の取り扱いにより「除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書」が発行できない場合は、「戸籍謄本の交付請求書等に市町村の担当者による交付不能の文言が記載されたもの」で代用することができます。
(法定相続証明制度創設に伴う質疑事項集R3.4.1 問48)

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この記事の執筆者:中村 貴敏

東京税理士会所属
登録番号:151015

都内の税理士法人でベンチャー企業・医療法人・年商200億円規模の法人などを担当。真の相続専門税理士法人としてお客様の相続が最善のものとなるように努めます。

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