払いすぎた相続税は戻る|相続税還付の条件と手続きを相続専門税理士が解説

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相続税申告

10秒でわかる この記事の要約

  • 納めすぎた相続税は「更正の請求」で取り戻せる(相続税還付)
  • 払いすぎの最大の原因は土地の評価。専門性で評価額に差が出やすい
  • 請求できる期限は相続税の申告期限から5年以内(国税通則法23条)=相続開始から5年10か月以内
  • 地積規模の大きな宅地・不整形地・無道路地・私道などがある人は要チェック
  • 還付の見直しは土地評価の専門知識が必要。相続専門の税理士に診断を依頼するのが安全

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相続税還付とは?払いすぎた相続税が戻る仕組み

相続税還付とは、相続税を納めすぎていた場合に、その払いすぎた分の返金を受けることをいいます。
正式には更正の請求という手続きで行います。
相続税は、自分で財産を評価・計算して申告・納税する申告納税方式です。
そのため、土地などの財産を過大に評価したり、特例の適用を漏らしたりすると、本来より多くの相続税を納めてしまうことがあります。
後からそれに気づいた場合、更正の請求をすることで納めすぎた相続税が還付されます。
注意したいのは、税務署は相続税を納めすぎていますよとは教えてくれない点です。
気づいて請求しない限り、戻ってくることはありません。

更正の請求とは?修正申告との違い

更正の請求は、納めた税金が多すぎたときに正しい税額への訂正を求める手続きです。
逆に、税金が少なすぎた場合に自主的に訂正して追加で納めるのが修正申告です。
つまり、払いすぎを取り戻すのが更正の請求、不足を補うのが修正申告です。

制度の詳細は【更正の請求とは?】制度の趣旨・改正の経緯をわかりやすく解説で解説しています。

相続税還付(更正の請求)の期限は申告期限から5年

更正の請求ができる期限は、相続税の申告期限から5年以内です(国税通則法第23条)。
相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内なので、相続開始から5年10か月以内であれば請求できます。
この期限を過ぎると、たとえ払いすぎていても還付は受けられません。
もう申告して納税も済んだという方でも、この期限内であれば見直しが可能です。

なぜ相続税を払いすぎてしまうのか(4つの原因)

原因 内容
土地の評価が難しい 形状・面積・接道・利用状況など判断要素が多く、減額できる要素を見落とすと評価額が過大になる。払いすぎの最大の原因。相続税路線価とは? 路線価の調べ方と土地の評価方法を完全解説も参考に。
相続に不慣れな税理士 経験が少ない税理士は安全をみて土地を高めに評価しがち。顧問税理士に依頼した場合に起こりやすい。
特例・控除の適用漏れ 小規模宅地等の特例や各種控除の適用漏れ・適用誤りにより、本来より高い税額になっている。
税務署は教えてくれない 納めすぎがあっても税務署から知らせは来ない。気づいて請求しない限り戻らない。

相続税が還付される可能性が高い土地の特徴

払いすぎは特に土地の評価で生じます。
次のような土地は、専門的に見直すと評価額を下げられる(=還付につながる)可能性があります。
該当しそうな土地は、リンク先の解説もあわせてご確認ください。

土地の特徴 見直しのポイント 詳しい解説
地積規模の大きな宅地 三大都市圏500㎡以上などの広い宅地は規模格差補正率で減額できる場合がある。 地積規模の大きな宅地の評価(規模格差補正率)を徹底解説【広大地の抜本改正】
不整形地 整形地に比べ使いにくいため、不整形地補正で減額できる場合がある。 不整形地とは?【形の悪い土地】の相続税評価をわかりやすく解説|最大40%減額
無道路地 道路に接していない/接道が不十分な土地は大きく減額できることがある。 無道路地【最大40%減!】の相続税評価をわかりやすく徹底解説
私道 私道は評価ゼロや3割評価となる場合がある。 【相続税】私道の評価のパターンと路線価との関係を徹底解説
貸家建付地・借地権 賃貸している土地や借地は、借家権・借地権分の減額がある。 貸家建付地の相続税評価をわかりやすく徹底解説!借地権の相続税評価をパターン別にわかりやすく解説
傾斜地・高圧線下等 がけ地補正、高圧線下地の減額、利用価値の著しく低い宅地の減額が使える場合がある。
測量が古い土地 実測すると登記地積より狭く、評価額が下がることがある。

たとえば、間口が狭く奥行きが長い土地を整形地のように評価していた場合、不整形地補正を適用すると評価額が下がり、その差額にかかる相続税が還付される、といったイメージです。
実際の減額幅は土地ごとに異なります。

次のチェックリストに当てはまる方は、還付の可能性があります。

☑ 遺産に土地が多い/複数ある
☑ 広い土地・不整形地・無道路地・私道などがある
☑ 貸地・貸家建付地がある
☑ 相続を専門としていない税理士に申告を依頼した
☑ 相続税の申告期限から5年を経過していない

土地以外で還付の対象になりやすいもの

払いすぎは土地が中心ですが、それ以外にも、非上場株式の評価誤り、生命保険金等の非課税枠の適用漏れ、債務控除・葬式費用の計上漏れ、各種税額控除(未成年者控除・障害者控除など)の適用漏れなどが原因になることもあります。

相続税還付の手続きと流れ

還付(更正の請求)は、次の流れで進めます。

STEP1 土地などの財産を再評価し、払いすぎがないか診断する
STEP2 更正の請求書と、評価の根拠資料(評価明細・図面・現地調査資料など)を作成する
STEP3 被相続人の住所地を管轄する税務署へ更正の請求を提出する
STEP4 税務署が内容を審査する
STEP5 認められると更正通知書が届き、納めすぎた相続税が還付される

還付までにかかる期間

更正の請求をしてから還付までは、おおむね数か月かかるのが一般的です。
土地の評価見直しや資料準備の期間も含めると、早めに着手することが大切です。

還付にかかる費用(税理士報酬)

還付の見直しを税理士に依頼する場合、還付額に応じた成功報酬型を採用している事務所が多いです。
依頼前に報酬体系を必ず確認しましょう。

還付に必要な主な書類

更正の請求書のほか、当初の相続税申告書一式、土地の評価明細書、公図・測量図・現地写真などの評価根拠資料が必要です。
当初申告の資料が手元にない場合は、税務署への閲覧請求などで確認します。

相続税還付のデメリット・注意点

  • 必ず還付されるわけではありません(再評価しても評価額が下がらなければ還付はありません)。
  • 税理士報酬が発生します(成功報酬型でも還付額の一部は報酬になります)。
  • 税務署の審査を伴うため、根拠資料の整備が重要です。

相続税還付を依頼する税理士事務所の選び方

還付の可否は土地評価の専門知識で決まります。
事務所選びのポイントは次のとおりです。

選び方のポイント 理由
相続税を専門としている 土地評価の減額ノウハウや実績が豊富。
すべての土地を確認してくれる 一部だけでなく全土地を見直してこそ払いすぎを発見できる。
土地評価に強い 複雑な土地は不動産鑑定評価との併用で減額できる場合がある。
報酬体系が明確 成功報酬の割合など、依頼前に費用が明確であること。

税理士の選び方は【現役税理士による】相続税に強い税理士の選び方を徹底解説もあわせてご覧ください。

相続税還付に関するよくある質問

Q. 相続税還付はいつまで請求できますか?
A. 相続税の申告期限から5年以内(相続開始から5年10か月以内)です。
Q. 還付ではいくら戻りますか?
A. ケースによります。土地評価をどれだけ見直せるかで決まり、数十万円から数千万円まで幅があります。
Q. すでに土地を売却していても還付の対象ですか?
A. 申告時点の評価を見直すものなので、売却後でも還付の対象になり得ます。
Q. 延納・物納をしていても対象ですか?
A. 対象になり得ます。延納の場合は利子税の負担軽減につながることもあります。
Q. 申告を依頼した税理士に頼みづらいのですが?
A. 別の相続専門税理士にセカンドオピニオンとして見直しを依頼するのが一般的です。
Q. 還付請求で税務調査が入りますか?
A. 必ず入るわけではありませんが、内容により税務署が確認を行うことはあります。
Q. 還付されたお金に税金はかかりますか?
A. 還付される相続税そのものに所得税はかかりませんが、上乗せされる還付加算金は課税対象となる場合があります。

まとめ|土地が多いなら相続税還付の見直しを

納めすぎた相続税は、更正の請求によって取り戻すことができます。
特に土地が多い相続では払いすぎが起きやすく、相続税の申告期限から5年以内であれば一度見直す価値があります。
還付の可否は土地評価の専門知識によって大きく変わるため、相続を専門とし、土地評価に強い税理士に診断を依頼することをおすすめします。



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この記事の執筆者:大塚 英司

東京税理士会新宿支部所属
登録番号:117702

埼玉県所沢市出身、東日本税理士法人、EY 税理士法人を経て、税理士法人トゥモローズ代表社員就任。相続に関する案件は、最新情報を駆使しながらクライアント目線を貫き徹底的な最適化を実現します。

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相続税の手続きは慣れない作業が多く、日々の仕事や家事をこなしながら進めるのはとても大変な手続きです。

また、適切な申告をしないと、後の税務調査で本来払わなくても良い税金を支払うことにもなります。

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